道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年5月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鉾田茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字徳宿2755番地先から 鹿島郡鉾田町大字徳宿2864番3地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 11.5 |
258 | |
新 | 最大 36.0 最小 11.5 |
258 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鉾田茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字徳宿2755番地先から 鹿島郡鉾田町大字徳宿2864番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡水府村大字下高倉字鹿島峯1285番1地先から 久慈郡水府村大字下高倉字平三郎内1223番地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 20.0 |
260 | |
新 | 最大 15.0 最小 24.0 |
240 | バイパス新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町大字東野687番地先から 那珂郡大宮町大字三美1727番76地先まで |
旧 | 最大 11.4 最小 3.9 |
1,427 | |
新 | 最大 32.0 最小 12.6 |
1,427 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市滑川本町1丁目289番地先から 日立市滑川本町5丁目278番地先まで |
旧 | 最大 12.8 最小 8.0 |
86.0 | 迂回路撤去 |
新 | 最大 18.4 最小 12.6 |
86.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字横川字鍋割1495番7から 高萩市大字横川字後平680番まで |
旧 | 最大 83.0 最小 14.0 |
784 | |
高萩市大字横川字鍋割635番から 高萩市大字横川字後平680番まで |
新 | 最大 83.0 最小 11.0 |
978 | バイパス一部新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡水府村大字下高倉字鹿島峯1285番1地先から 久慈郡水府村大字下高倉字平三郎内1223番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 路線名 | 県道 江戸崎阿見線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町曙329番地先から 稲敷郡阿見町大字阿見字岡崎3285番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町大字東野687番地先から 那珂郡大宮町大字三美1727番76地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市滑川本町1丁目290番3地先から 日立市滑川本町5丁目278番まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月20日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字横川字鍋割635番から 高萩市大字横川字後平680番まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡関城町大字関本下字南館内51番1地先から 真壁郡関城町大字関本下字新郷2502番地先まで 真壁郡関城町大字関本下字通神2531番1地先から 真壁郡関城町大字関本下字通神2544番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1770番地先から 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1741番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年5月27日 |