道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤沢荒川沖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字東岡字中向547番1地先から つくば市大字東岡字中向547番1地先まで |
旧 | 最大 6.7 最小 6.0 |
44 | |
新 | 最大 10.0 最小 7.5 |
44 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 124号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡神栖町大字居切字砂屋敷1568番2地先から 鹿嶋市大字泉川字前中1090番7地先まで |
旧 | 最大 13.3 最小 6.6 |
1,266 | |
新 | 最大 — 最小 — |
— | 区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字中宿1940番地先から 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字大沼台2166番1地先まで 鹿島郡鉾田町大字飯名字植ノ内669番地先から 鹿島郡鉾田町大字飯名字新里道804番2地先まで 鹿島郡鉾田町大字飯名字六十塚797番2地先から 鹿島郡鉾田町大字当間字大木戸2388番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 河内竜ケ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町生板字辰高3737番1地先から 稲敷郡河内町生板字幸谷前6513番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月12日 |
千葉県道路公社が実施する(仮)銚子新大橋有料道路の工事について, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。
平成11年10月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 銚子波崎線 |
---|---|
2 工事の区間 | 茨城県鹿島郡波崎町矢田部(矢田部1175番から千葉県側に10.2メートルの地点)から1184番2まで及び茨城県鹿島郡波崎町矢田部1204番2から2000番4まで |
3 工事の種類 | 新設工事 |
4 工事開始の日 | 平成11年9月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成11年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月25日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
501 | 県道 | 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字大沢6050番地先から つくば市大字小田字八幡前5256番地先まで |
最大 9.3 最小 9.1 |
363 |
つくば市大字小田字八幡前5258番地先から つくば市大字小田字八幡前5265番地先まで |
最大 9.4 最小 9.0 |
108 | |||
つくば市大字小田字八幡前5296番地先から つくば市大字小田字八幡前5296番地先まで |
最大 9.5 最小 9.3 |
110 | |||
つくば市大字小田字並木2873番1地先から つくば市大字小田字並木2841番地先まで |
最大 9.2 最小 8.0 |
82 | |||
つくば市大字小田字並木2823番2地先から つくば市大字小田字並木2813番2地先まで |
最大 8.8 最小 7.4 |
120 | |||
つくば市大字小田字信縄5825番地先から つくば市大字小田字信縄5839番地先まで |
最大 11.4 最小 8.2 |
304 | |||
つくば市大字小田字信縄5839番地先から つくば市大字小田字信縄5865番地先まで |
最大 9.5 最小 9.3 |
329 | |||
つくば市大字大形字信縄40番1地先から つくば市大字大形字柳山108番1地先まで |
最大 9.5 最小 9.1 |
220 | |||
つくば市大字大形字舞台2678番地先から つくば市大字大形字前田2659番地先まで |
最大 10.6 最小 9.0 |
399 | |||
つくば市大字大形字前田2659番地先から つくば市大字大形字前田2639番地先まで |
最大 10.8 最小 10.3 |
320 | |||
新治郡新治村大字高岡字根下3979番3地先から 新治郡新治村大字高岡字根下3965番1地先まで |
最大 9.0 最小 8.9 |
195 | |||
新治郡新治村大字高岡字根下3961番1地先から 新治郡新治村大字高岡字根下3946番地先まで |
最大 9.3 最小 9.1 |
217 | |||
新治郡新治村大字高岡字根下3946番地先から 新治郡新治村大字藤沢字宮下1931番地先+1932番2地先まで |
最大 10.9 最小 8.9 |
209 | |||
新治郡新治村大字藤沢字仲町1987番1地先から 新治郡新治村大字藤沢字折戸1845番1地先まで |
最大 9.5 最小 9.2 |
139 | |||
新治郡新治村大字藤沢字田土部廊1847番2地先から 新治郡新治村大字藤沢字播磨下2557番1地先まで |
最大 37.4 最小 14.8 |
282 | |||
土浦市大字常名字土井357番1地先から 土浦市大字真鍋字愛宕133番1地先まで |
最大 9.4 最小 8.9 |
370 | |||
土浦市大字真鍋字愛宕134番地先 土浦市大字真鍋字愛宕151番地先 |
最大 9.5 最小 7.5 |
164 | |||
土浦市大字真鍋字愛宕3282番地先 土浦市大字真鍋字愛宕3282番地先 |
最大 9.3 最小 9.2 |
29 |
【筆者注】上表の各区間(計18区間)の延長を合計した値は3,960メートルです。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字南栗崎字原1068番4地先から 東茨城郡茨城町大字南栗崎字原1089番32地先まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | |
新 | 最大 28.0 最小 15.0 |
180 | 区域追加 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡東海村大字豊岡字万才西436番4から 日立市大字留町字前河原2762番2まで |
旧 | 最大 14.4 最小 9.4 |
395 | |
新 | 最大 20.6 最小 17.6 |
395 | 側道橋新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 稲田友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字本戸4160番1地先から 笠間市大字本戸5357番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡内原町大字中原字東517番地先から 東茨城郡内原町大字中原字喜多751番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡小川町大字世楽字はさ満166番地先から 東茨城郡小川町大字世楽字寺前203番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鶏足山片庭線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字上赤沢字大峯488番1地先から 笠間市大字片庭字大和田ケ入2522番36地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡美和村大字鷲子字林ノ入3254番4地先から 那珂郡美和村大字鷲子字三川戸3252番42地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月29日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 245号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡東海村大字豊岡字万才西436番4地先から 日立市大字留町字前河原2762番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成11年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成11年10月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市下高津3丁目528番3地先から 土浦市下高津3丁目123番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成11年10月28日 |