道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高崎岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市幸田350番2地先から 岩井市幸田928番11地先まで |
旧 | 最大 11.7 最小 3.6 |
158 | |
新 | 最大 11.7 最小 3.6 |
158 | 迂回路設置 | |
最大 12.4 最小 8.0 |
170 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字野曽1302番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽1293番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 4.7 |
107 | |
新 | 最大 9.0 最小 4.7 |
107 | 迂回路設置 | |
最大 12.0 最小 5.0 |
122 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大山江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大山1141番4地先から 稲敷郡美浦村馬見山10番1地先まで |
旧 | 最大 13.5 最小 9.9 |
223 | |
新 | 最大 23.8 最小 9.9 |
223 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道高崎岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市幸田350番2地先から 岩井市幸田928番11地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字野曽1302番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽1293番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道大山江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大山1141番4地先から 稲敷郡美浦村馬見山10番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市部田野字中西原1666番1地先から ひたちなか市部田野字山崎3224番10地先まで |
旧 | 最大 67.0 最小 22.0 |
560 | |
新 | 最大 67.0 最小 27.5 |
560 | 現道拡幅 | |
ひたちなか市馬渡字下海道899番1地先から ひたちなか市馬渡字大沼3025番18地先まで |
旧 | 最大 29.5 最小 23.0 |
1,210 | |
新 | 最大 33.0 最小 25.8 |
1,210 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 潮来佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡潮来町大字延方字堂津乙3798番から 行方郡潮来町大字延方字西ノ東2846番3まで |
旧 | |||
新 | 最大 120.0 最小 32.0 |
1,200 | バイパス新設 | |
行方郡潮来町大字延方字西ノ東甲2854番から 行方郡潮来町大字延方字延方前3807番1まで |
旧 | 最大 4.0 最小 4.0 |
1,610 | |
新 | 最大 50.0 最小 28.0 |
1,581 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 十王里美線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
多賀郡十王町高原1099番3地先から 多賀郡十王町高原1103番2地先まで |
旧 | 最大 6.5 最小 5.5 |
78 | |
新 | 最大 6.5 最小 5.5 |
78 | 迂回路設置 | |
最大 5.0 最小 3.5 |
82 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道十王里美線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 多賀郡十王町高原1099番3地先から 多賀郡十王町高原1103番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下宿常陸鴻巣停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字戸字上宿2587番1地先から 那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先まで |
旧 | 最大 57.0 最小 18.0 |
535 | |
那珂郡那珂町大字戸字上宿2653番1地先から 那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先まで |
最大 16.0 最小 3.5 |
620 | ||
那珂郡那珂町大字戸字上宿2587番1地先から 那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先まで |
新 | 最大 57.0 最小 18.0 |
535 | 旧道移管及び区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字野曽1567番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽1719番12地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 10.5 |
214 | |
新 | 最大 12.0 最小 10.5 |
214 | 迂回路設置 | |
最大 9.0 最小 9.0 |
228 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字下江戸字大池1503番3地先から 那珂郡那珂町大字大内字新谷前599番3地先まで |
旧 | 最大 22.2 最小 6.4 |
490 | |
新 | 最大 38.7 最小 11.8 |
480 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 明野間々田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡関城町大字藤ケ谷字谷中1646番3地先から 真壁郡関城町大字藤ケ谷字谷中1637番1地先まで |
旧 | 最大 32.5 最小 16.8 |
55 | |
新 | 最大 19.5 最小 16.8 |
55 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字下飯沼字石橋1074番2地先から 東茨城郡茨城町大字上飯沼字瀬古906番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字上飯沼字町田1279番2地先から 東茨城郡茨城町大字下飯沼1218番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字野曽1567番1地先から 東茨城郡茨城町大字野曽1719番12地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町大字仁古田字堤ノ下1483番地先から 西茨城郡友部町大字仁古田字松葉1388番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字下江戸字大池1503番3地先から 那珂郡那珂町大字大内字新谷前599番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字盛金字番場1584番6地先から 久慈郡大子町大字盛金字中ノ瀬1555番2地先まで 久慈郡大子町大字袋田字小磯2230番2地先から 久慈郡大子町大字袋田字小磯2221番13地先まで 久慈郡大子町大字久野瀬字見切979番3地先から 久慈郡大子町大字北田気字日光前11番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬字横町6459番1地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字五里平6256番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字内大野字西境田2963番3地先から 久慈郡大子町大字内大野字西境田2951番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 梨野沢大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字槇野地字東平2331番1地先から 久慈郡大子町大字槇野地字道平2461番1地先まで 久慈郡大子町大字浅川字時当3992番3地先から 久慈郡大子町大字浅川字時当3988番2地先まで 久慈郡大子町大字浅川字時当3958番2地先から 久慈郡大子町大字浅川字中井3780番2地先まで 久慈郡大子町大字浅川字中井3774番2地先から 久慈郡大子町大字浅川字浅川1248番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第2項の規定に基づき, 次のとおり自動車専用道路を指定するので, 同条第4項の規定により公示する。
その関係図面は, 平成10年11月26日から同年12月9日まで茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月26日
茨城県知事 橋本 昌
区間 | 幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | キロメートル | |
ひたちなか市阿字ヶ浦字千駄切552番5地先から ひたちなか市部田野字象司免2922番4地先まで |
最小 11.8 最大 455.0 |
4.913 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港南線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番2地先から ひたちなか市部田野字象司免2922番4地先まで |
旧 | 最大 476.0 最小 15.2 |
4,556 | |
ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番5地先から ひたちなか市部田野字象司免2922番4地先まで |
新 | 最大 469.5 最小 6.8 |
4,913 | 一部区域編入及び区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸那珂湊線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市阿字ケ浦字渚2227番地先から ひたちなか市阿字ケ浦字沢田2077番11地先まで |
旧 | 最大 215.0 最小 45.0 |
1,966 | |
ひたちなか市阿字ケ浦字渚2227番地先から ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番11地先まで |
新 | 最大 60.0 最小 10.0 |
1,910 | 一部区域編入及び区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港南線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番5地先から ひたちなか市馬渡字大沼605番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年12月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸那珂湊線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市阿字ケ浦字渚2227番地先から ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番11地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年12月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番11地先から ひたちなか市阿字ケ浦字千駄切552番11地先まで 那珂郡東海村大字照沼字渚768番12地先から ひたちなか市長砂字原1684番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年12月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年11月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸海浜公園線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市長砂字渚163番6地先から ひたちなか市長砂字原1684番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年12月17日 |
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を, 下記のとおり指定する。
平成10年11月30日
茨城県知事 橋本 昌
次表のとおり
路線名 | 区間 |
---|---|
一般国道124号 | 茨城県鹿島郡神栖町大字知手3106番4地先から 茨城県鹿嶋市大字木滝132番地先まで |
一般国道294号 | 茨城県下館市大字西谷貝337番1地先から 茨城県下館市大字樋口711番2地先まで |
主要地方道 常陸那珂港山方線 | 茨城県那珂郡東海村大字石神外宿2471番地から 茨城県那珂郡東海村大字村松229番地まで |
一般県道 深芝浜波崎線 | 茨城県鹿島郡神栖町大字東和田38番9地先から 茨城県鹿島郡波崎町大字須田2405番地先まで |
一般県道 奥野谷知手線 | 茨城県鹿島郡神栖町大字東和田39番2地先から 茨城県鹿島郡神栖町大字知手3106番4地先まで |
一般県道 須田奥野谷線 | 茨城県鹿島郡波崎町大字砂山6613番2地先から 茨城県鹿島郡神栖町大字奥野谷6613番17地先まで |