道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊那珂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字三反田字下高井5053番2地先から ひたちなか市大字三反田字下高井5046番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 8.0 |
143 | |
新 | 最大 10.0 最小 8.0 |
143 | 迂回路振替 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡守谷町大字守谷字古城沼甲5152から 北相馬郡守谷町大字赤法花字堤下550まで |
旧 | 最大 12.0 最小 9.0 |
163 | |
新 | 最大 26.0 最小 9.0 |
163 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 那珂湊那珂線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字三反田字下高井5053番2地先から ひたちなか市大字三反田字下高井5046番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡三和町恩名3001番地先から 猿島郡三和町東山田469番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月15日 |
新大利根橋有料道路の工事が一部完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成10年10月5日
茨城県道路公社 理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道 守谷流山線 |
---|---|
2 工事の区間 | 取手市大字戸頭字飯田山1142番2から取手市大字戸頭字西下2319番まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事一部完了の日 | 平成10年10月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 会瀬港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市会瀬町1丁目457番地先から 日立市会瀬町1丁目458番地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 4.5 |
43 | |
新 | 最大 7.0 最小 4.5 |
43 | 迂回路設置 | |
最大 11.0 最小 4.4 |
48 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市滑川町二丁目448番地先から 日立市滑川町二丁目458番地先まで |
旧 | 最大 18.9 最小 9.0 |
168 | |
新 | 最大 25.9 最小 15.8 |
168 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市天神林町4丁目116番地先から 常陸太田市藤田町字大道東572番地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 17.5 |
190 | |
新 | 最大 18.0 最小 17.5 |
190 | 迂回路設置 | |
最大 35.0 最小 18.5 |
204 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市竹園3丁目103番から つくば市吾妻2丁目103番まで |
旧 | 最大 50.0 最小 34.0 |
1,170 | |
新 | 最大 50.0 最小 34.0 |
1,170 | 地下道設置 | |
最大 23.0 最小 10.3 |
1,005 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦竜ケ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字実穀字下宿1329番地先から 稲敷郡阿見町大字実穀字下宿1330番3地先まで |
旧 | 最大 11.4 最小 7.7 |
43 | |
新 | 最大 11.4 最小 10.2 |
43 | 現道拡幅 | |
稲敷郡阿見町大字実穀字横町1319番1から 稲敷郡阿見町大字実穀字横町1317番5まで |
旧 | 最大 8.8 最小 7.6 |
53 | |
新 | 最大 9.2 最小 9.0 |
53 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字実穀字下宿1330番1から 稲敷郡阿見町大字実穀字横町1320番2まで |
旧 | 最大 9.3 最小 7.9 |
41 | |
新 | 最大 32.0 最小 8.0 |
41 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市下国井町1526番から 水戸市下国井町1549番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 会瀬港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市会瀬町1丁目457番地先から 日立市会瀬町1丁目458番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市天神林町4丁目116番地先から 常陸太田市藤田町字大道東572番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市竹園3丁目103番から つくば市吾妻2丁目103番まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字池田字松沼2836番3地先から 久慈郡大子町大字池田字松沼2818番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字上飯沼字町田1279番2地先から 東茨城郡茨城町大字下飯沼1218番1地先まで |
旧 | 最大 36.8 最小 4.8 |
456 | |
新 | 最大 38.4 最小 12.6 |
456 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字南川又字東田1139番地先から 西茨城郡友部町大字仁古田658番1地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 6.2 |
1,658 | |
新 | 最大 16.0 最小 6.2 |
1,658 | バイパス新設 | |
最大 35.5 最小 12.5 |
1,640 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字下飯沼字石橋1074番2地先から 東茨城郡茨城町大字上飯沼字瀬古906番1地先まで |
旧 | 最大 16.8 最小 6.8 |
260 | |
新 | 最大 23.4 最小 7.3 |
260 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字仁古田1365番地先から 西茨城郡友部町大字仁古田1163番9地先まで |
旧 | 最大 23.2 最小 7.2 |
1,014 | |
新 | 最大 25.8 最小 12.0 |
1,014 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡水府村中染3506番1地先から 久慈郡水府村天下野6774番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 5.2 |
655 | |
新 | 最大 14.0 最小 5.2 |
655 | バイパス新設 | |
最大 60.0 最小 12.8 |
648 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 小川川島停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字小川字前原1173番1地先から 下館市大字布川字田河内1249番22地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年11月6日 |
千葉県道路公社が実施する(仮)銚子新大橋有料道路の工事について, 同公社からの依頼により次のとおり公告する。
平成10年10月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道銚子波崎線 |
---|---|
2 工事の区間 | 千葉県銚子市小船木町(県境)から 茨城県鹿島郡波崎町矢田部(県境から173.3メートルの地点) |
3 工事の種類 | 新設工事 |
4 工事開始の日 | 平成10年9月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の広域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月26日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市島町1441番地先から 常陸太田市島町1438番1地先まで |
旧 | 最大 9.1 最小 5.4 |
77 | |
最大 17.5 最小 11.0 |
85 | |||
新 | 最大 17.5 最小 11.0 |
85 | 旧道移管 |
【筆者注】「広域」は正しくは「区域」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月26日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西山荘線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市新宿町591番3地先から 常陸太田市新宿町576番地先まで |
旧 | 最大 6.6 最小 2.4 |
370 | |
新 | 最大 — 最小 — |
— | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は平成10年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月29日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市滑川本町一丁目289番地先から 日立市滑川本町一丁目278番地先まで |
旧 | 最大 8.1 最小 5.4 |
75 | |
新 | 最大 8.1 最小 5.4 |
75 | 迂回路設置 | |
最大 22.3 最小 8.0 |
86 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年10月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年10月29日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 角田 芳夫
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市滑川本町一丁目289番地先から 日立市滑川本町一丁目278番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年10月29日 |