ピックアップ茨城県報 平成10年9月分

茨城県報 第989号 平成10年9月3日

茨城県告示第1011号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市大字比毛173番1地先から
下妻市大字比毛68番3地先まで
最大 47.0
最小 25.0
55
最大 50.0
最小 26.0
55 迂回路設置

茨城県告示第1012号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道125号
2 供用開始の区間 下妻市大字比毛173番1地先から
下妻市大字比毛68番3地先まで
3 供用開始の期日 平成10年9月3日

茨城県報 第990号 平成10年9月7日

茨城県告示第1019号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 東野田古河線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
古河市東1丁目1番6から
古河市本町1丁目6076番1まで
最大 16.0
最小 6.0
110
最大 21.0
最小 12.0
110 現道拡幅

茨城県告示第1020号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道伏木岩井線
2 供用開始の区間 猿島郡境町大字若林字神辺後465番から
猿島郡境町大字若林字店坪567番1まで
3 供用開始の期日 平成10年9月7日

【筆者注】冒頭の文の「第18条第1項」は正しくは「第18条第2項」であると思われます。


茨城県報 第992号 平成10年9月14日

茨城県告示第1032号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡総和町西牛ヶ谷字西谷1792番2から
古河市旭町2丁目2358番3まで
最大 25.0
最小 12.0
197
最大 16.0
最小 9.0
235
最大 25.0
最小 12.0
197 迂回路撤去

茨城県告示第1033号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 猿島郡総和町西牛ヶ谷字西谷1792番2から
古河市旭町2丁目2358番3まで
3 供用開始の期日 平成10年9月14日

茨城県報 第993号 平成10年9月17日

茨城県告示第1044号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城下妻線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡関城町大字関本下字白倉2340番1地先から
真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2921番1地先まで
最大 12.6
最小 10.9
726
真壁郡関城町大字関本下字白倉2340番1地先から
真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2921番1地先まで
最大 12.6
最小 10.9
726 バイパス新設及び現道拡幅
真壁郡関城町大字関本下字白倉2280番1地先から
真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2921番1地先まで
最大 42.5
最小 20.0
682

茨城県告示第1045号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 明野間々田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から
真壁郡関城町大字関本下字白倉2280番1地先まで
最大 5.2
最小 4.6
1,145
真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から
真壁郡関城町大字関本下字白倉2280番1地先まで
最大 5.2
最小 4.6
1,145 バイパス新設及び現道拡幅
真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から
真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2939番1地先まで
最大 22.0
最小 13.0
948

茨城県告示第1046号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩井菅生線
2 供用開始の区間 水海道市大字菅生町字上野4413番1地先から
水海道市大字菅生町字上野3059番地先まで
3 供用開始の期日 平成10年9月17日

茨城県報 第995号 平成10年9月24日

茨城県告示第1055号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長倉小舟線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字長倉339番1地先から
東茨城郡御前山村大字長倉2227番地先まで
最大 24.5
最小 10.5
102
最大 —
最小
橋梁撤去

茨城県告示第1056号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 123号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字長倉2120番地先から
東茨城郡御前山村大字長倉319番1地先まで
最大 36.0
最小 17.6
296
最大 37.0
最小 18.5
296 現道拡幅

茨城県告示第1057号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字住吉字山下1801番1から
西茨城郡友部町大字住吉字山下1793番1まで
最大 32.0
最小 15.0
153
最大 53.0
最小 15.0
153 一部区域編入

茨城県告示第1058号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田烏山線
2 供用開始の区間 久慈郡水府村大字棚谷字神堂田2007番1地先から
久慈郡水府村大字棚谷字大霜下1529番3地先まで
3 供用開始の期日 平成10年9月24日

茨城県報 第996号 平成10年9月28日

茨城県告示第1082号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長沢水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1784番1地先から
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1779番1地先まで
最大 10.0
最小 5.0
100
最大 10.0
最小 10.0
70
最大 10.0
最小 10.0
70 一部区域除外

茨城県告示第1083号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年9月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長沢水戸線
2 供用開始の区間 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1784番1地先から
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1779番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年9月28日