道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大字比毛173番1地先から 下妻市大字比毛68番3地先まで |
旧 | 最大 47.0 最小 25.0 |
55 | |
新 | 最大 50.0 最小 26.0 |
55 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年9月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大字比毛173番1地先から 下妻市大字比毛68番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年9月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東野田古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
古河市東1丁目1番6から 古河市本町1丁目6076番1まで |
旧 | 最大 16.0 最小 6.0 |
110 | |
新 | 最大 21.0 最小 12.0 |
110 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道伏木岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡境町大字若林字神辺後465番から 猿島郡境町大字若林字店坪567番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年9月7日 |
【筆者注】冒頭の文の「第18条第1項」は正しくは「第18条第2項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成10年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡総和町西牛ヶ谷字西谷1792番2から 古河市旭町2丁目2358番3まで |
旧 | 最大 25.0 最小 12.0 |
197 | |
最大 16.0 最小 9.0 |
235 | |||
新 | 最大 25.0 最小 12.0 |
197 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 猿島郡総和町西牛ヶ谷字西谷1792番2から 古河市旭町2丁目2358番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年9月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡関城町大字関本下字白倉2340番1地先から 真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2921番1地先まで |
旧 | 最大 12.6 最小 10.9 |
726 | |
真壁郡関城町大字関本下字白倉2340番1地先から 真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2921番1地先まで |
新 | 最大 12.6 最小 10.9 |
726 | バイパス新設及び現道拡幅 |
真壁郡関城町大字関本下字白倉2280番1地先から 真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2921番1地先まで |
最大 42.5 最小 20.0 |
682 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 明野間々田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から 真壁郡関城町大字関本下字白倉2280番1地先まで |
旧 | 最大 5.2 最小 4.6 |
1,145 | |
真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から 真壁郡関城町大字関本下字白倉2280番1地先まで |
新 | 最大 5.2 最小 4.6 |
1,145 | バイパス新設及び現道拡幅 |
真壁郡関城町大字上野字五郎助1017番5地先から 真壁郡関城町大字関本下字葭ヶ堤2939番1地先まで |
最大 22.0 最小 13.0 |
948 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩井菅生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市大字菅生町字上野4413番1地先から 水海道市大字菅生町字上野3059番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年9月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長倉小舟線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字長倉339番1地先から 東茨城郡御前山村大字長倉2227番地先まで |
旧 | 最大 24.5 最小 10.5 |
102 | |
新 | 最大 — 最小 |
— | 橋梁撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 123号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字長倉2120番地先から 東茨城郡御前山村大字長倉319番1地先まで |
旧 | 最大 36.0 最小 17.6 |
296 | |
新 | 最大 37.0 最小 18.5 |
296 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字住吉字山下1801番1から 西茨城郡友部町大字住吉字山下1793番1まで |
旧 | 最大 32.0 最小 15.0 |
153 | |
新 | 最大 53.0 最小 15.0 |
153 | 一部区域編入 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年9月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸太田烏山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡水府村大字棚谷字神堂田2007番1地先から 久慈郡水府村大字棚谷字大霜下1529番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年9月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1784番1地先から 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1779番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
100 | |
最大 10.0 最小 10.0 |
70 | |||
新 | 最大 10.0 最小 10.0 |
70 | 一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年9月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1784番1地先から 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1779番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年9月28日 |