道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 十王里美線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
多賀郡十王町友部字甘ケ久保2123番1地先から 多賀郡十王町友部字道保内1844番1地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 56.8 最小 17.0 |
1,526 | 現道延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野田牛久線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡守谷町大字守谷字大日甲1930番1地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字沼崎甲1877番3地先まで |
旧 | 最大 31.7 最小 9.5 |
427 | |
新 | 最大 44.0 最小 16.0 |
427 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字塩子字桧山沢3993番地先から 西茨城郡七会村大字塩子字岩谷国有林268林班ら小班地先まで |
旧 | 最大 39.0 最小 7.5 |
894 | |
新 | 最大 43.0 最小 14.5 |
894 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成10年8月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 稲田友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字本戸4284番1地先から 笠間市大字本戸4298番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年8月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大津港停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市大津町北町字薬師前1130番5地先から 北茨城市大津町北町字藤ノ腰1094番2地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 6.6 |
144 | |
新 | 最大 30.6 最小 7.4 |
144 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字小生瀬字横町6459番1地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字五里平6256番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 9.0 |
573 | |
新 | 最大 18.0 最小 10.0 |
573 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字内大野字西境田2963番3地先から 久慈郡大子町大字大生瀬字北向道上964番1地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 6.5 |
1,400 | |
新 | 最大 27.0 最小 10.0 |
1,400 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 梨野沢大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字浅川字時当3992番3地先から 久慈郡大子町大字浅川字浅川1248番2地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 7.0 |
1,500 | |
新 | 最大 31.0 最小 7.0 |
1,500 | 現道拡幅 | |
久慈郡大子町大字槇野地字東平2331番1地先から 久慈郡大子町大字槇野地字蛭坪14番1地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 6.0 |
1,500 | |
新 | 最大 24.0 最小 9.0 |
1,500 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 118号 |
3 道路の区域 |
摘要 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡大子町大字盛金字番場1584番6地先から 久慈郡大子町大字西金字堰場541番1地先まで |
旧 | 最大 39.0 最小 9.5 |
1,000 | |
新 | 最大 45.0 最小 9.5 |
1,000 | 現道拡幅 | |
久慈郡大子町大字袋田字小磯2234番6地先から 久慈郡大子町大字袋田字小磯2221番13地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 11.0 |
151 | |
新 | 最大 19.5 最小 11.0 |
151 | 現道拡幅 | |
久慈郡大子町大字久野瀬字見切979番3地先から 久慈郡大子町大字北田気字日光前11番1地先から |
旧 | 最大 28.5 最小 7.5 |
176 | |
新 | 最大 30.0 最小 15.0 |
176 | 現道拡幅 |
【筆者注】表の1列目の見出しの「摘要」は正しくは「区間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2541番2地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2351番8地先まで 北相馬郡守谷町大字守谷字土塔甲2541番2地先から 北相馬郡守谷町大字守谷字黒内甲2351番10地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年8月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 伏木岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市長須字松山1624番1から 岩井市長須字宮久保2318番2まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
1,181 | |
新 | 最大 31.0 最小 12.0 |
1,181 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字大網字塚ノ前496番3から 西茨城郡七会村大字大網字関場432番2まで |
旧 | 最大 6.0 最小 2.0 |
520 | |
新 | 最大 6.0 最小 2.0 |
520 | バイパス新設 | |
最大 30.0 最小 11.5 |
470 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年8月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字大網字塚ノ前496番3から 西茨城郡七会村大字大網字関場432番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年8月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年8月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸勝田那珂湊線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字枝川字仲宿1794番9地先から ひたちなか市大字枝川字笹目田1462番6地先まで |
旧 | 最大 19.2 最小 2.6 |
293 | |
ひたちなか市大字枝川字仲宿2460番1地先から ひたちなか市大字枝川字笹目田1503番1地先まで |
最大 48.1 最小 14.3 |
221 | ||
ひたちなか市大字枝川字仲宿2460番1地先から ひたちなか市大字枝川字笹目田1503番1地先まで |
新 | 最大 48.1 最小 14.3 |
221 | 旧道移管 |
有料道路「水郷有料道路」他7道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。
平成10年8月27日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
障害者有料道路通行料金割引証を提出する以下の自動車については, 現金(ハイウェイカード(磁気式前払券)を含む。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車又は軽自動車で, 乗車定員10人以下の乗用のものに限る。以下同じ。), 貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者運送車に限る。以下同じ。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。
ロ 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第3の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために介護者が運転する乗用自動車, 貨物自動車又は特種用途自動車で, 当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限り, 当該重度障害者がイによる割引の適用を受けている場合にあっては, 当該割引の適用を受ける自動車とする。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。
障害の区分 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
視覚障害 聴覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 2級及び3級 |
||
肢体不自由 | 上肢不自由 下肢不自由 体幹不自由 |
1級, 2級の1及び2級の2 1級, 2級及び3級の1 1級から3級までの各級 |
|
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能障害 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |
移動機能障害 | 1級から3級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | ||
内部障害 | 心臓機能障害 じん臓機能障害 呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害 小腸機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 1級から3級までの各級 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 |
【筆者注】今回の改定点は、障害の区分・程度を記した表の中で、内部障害の項目に「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」が加えられた点です。