過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。
平成10年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
美和村道 入桧沢西河戸線 |
那珂郡美和村大字高部3708‐1から 那珂郡美和村大字高部3581まで |
道路改築 | 平成10年3月31日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業をつぎのとおり着手する。
平成10年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事開始の日 |
---|---|---|---|
水府村道 天下野東染線 |
久慈郡水府村大字天下野9750から 久慈郡水府村大字東染2114‐1まで |
道路改築 | 平成10年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 塙大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
北茨城市華川町花園285番2地先から 北茨城市華川町花園260番1地先まで |
旧 | 最大 8.3 最小 5.5 |
300 | |
新 | 最大 21.4 最小 10.0 |
300 | 現道拡幅 | |
北茨城市華川町花園259番3地先から 北茨城市華川町花園689番4地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 5.3 |
220 | |
新 | 最大 7.0 最小 5.3 |
220 | バイパス新設 | |
最大 21.1 最小 10.4 |
240 | |||
北茨城市華川町花園689番4地先から 北茨城市華川町花園75番4地先まで |
旧 | 最大 13.4 最小 5.9 |
460 | |
新 | 最大 33.0 最小 11.0 |
460 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字野曽795番2地先から 東茨城郡茨城町大字南栗崎790番9地先まで |
旧 | 最大 31.0 最小 5.0 |
250 | |
新 | 最大 32.0 最小 6.8 |
250 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
稲敷郡河内町大字片巻字堤根996番1地先から 稲敷郡河内町大字金江津字能場75番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 4.5 |
1,111 | |
最大 47.5 最小 17.2 |
1,020 | |||
新 | 最大 47.5 最小 17.2 |
1,020 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高萩塙線 |
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2 供用開始の区間 | 高萩市大字下君田字秋畠1368番1地先から 高萩市大字下君田字馬渕1223番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年5月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字野曽795番2地先から 東茨城郡茨城町大字南栗崎790番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年5月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年5月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字安居3680番地先から 西茨城郡岩間町大字安居3688番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年5月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年5月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
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2 供用開始の区間 | 水戸市笠原町978番6地先から 水戸市笠原町978番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年5月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年5月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1770番地先から 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1741番地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 4.0 |
100 | |
新 | 最大 10.0 最小 4.0 |
100 | バイパス設置 | |
最大 11.0 最小 5.5 |
115 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年5月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば益子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
西茨城郡岩瀬町大字久原420番1地先から 西茨城郡岩瀬町大字久原400番1地先まで |
旧 | 最大 19.5 最小 13.1 |
118 | |
新 | 最大 26.2 最小 13.1 |
118 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年5月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道つくば益子線 |
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2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字久原420番1地先から 西茨城郡岩瀬町大字久原400番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年5月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年5月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年5月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道常陸太田烏山線 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡金砂郷町下宮河内1280番から 久慈郡金砂郷町下宮河内1782番4まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年5月28日 |