道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡山方町大字照田562番1地先から 那珂郡山方町大字照田716番1地先まで |
旧 | 最大 6.9 最小 5.4 |
174 | |
最大 18.0 最小 12.1 |
170 | |||
新 | 最大 18.0 最小 12.1 |
170 | 一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字本戸2334番1地先から 笠間市大字本戸5363番1地先まで |
旧 | 最大 10.4 最小 3.8 |
1,096 | |
新 | 最大 27.3 最小 12.3 |
1,100 | バイパス新設及び現道拡幅 | |
笠間市大字上加賀田2328番地先から 笠間市大字上加賀田182番2地先まで |
旧 | 最大 7.2 最小 5.2 |
140 | |
新 | 最大 18.7 最小 10.5 |
140 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市稲田4106番5地先から 笠間市稲田4115番2地先まで |
旧 | 最大 22.8 最小 9.0 |
38 | |
新 | 最大 33.0 最小 13.7 |
38 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 富谷稲田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市稲田4070番1地先から 笠間市稲田4107番1地先まで |
旧 | 最大 33.5 最小 8.3 |
87 | |
新 | 最大 37.0 最小 8.3 |
87 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小泉水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市下大野町1572番1地先から 水戸市下大野町1440番地先まで |
旧 | 最大 19.9 最小 10.1 |
170 | |
最大 14.5 最小 13.0 |
220 | |||
新 | 最大 19.9 最小 10.1 |
170 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町字一本榎458番6から 水海道市豊岡町字一本榎463番1まで |
旧 | 最大 12.0 最小 12.0 |
37 | |
新 | 最大 14.0 最小 14.0 |
37 | 現道拡幅 | |
水海道市豊岡町字岡谷原245番1から 水海道市豊岡町字岡谷原244番3まで |
旧 | 最大 11.0 最小 11.0 |
34 | |
新 | 最大 13.0 最小 13.0 |
34 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長岡大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字下石崎字中道1739番1地先から 東茨城郡茨城町大字下石崎字柳町1126番10地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 4.5 |
1,145 | |
最大 24.0 最小 14.0 |
1,150 | |||
新 | 最大 24.0 最小 14.0 |
1,150 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字若字寺中55番2から 結城郡八千代町大字若字寺中83番5まで |
旧 | 最大 12.0 最小 9.0 |
196 | |
新 | 最大 14.0 最小 13.0 |
196 | 現道拡幅 | |
結城郡八千代町大字若字寺中97番1から 結城郡八千代町大字若字十王前104番7まで |
旧 | 最大 15.0 最小 10.0 |
175 | |
新 | 最大 18.0 最小 12.0 |
175 | 現道拡幅 | |
結城郡八千代町大字若字十王前104番7から 結城郡八千代町大字若字大子堂523番1まで |
旧 | 最大 10.5 最小 9.7 |
122 | |
新 | 最大 12.7 最小 12.5 |
122 | 現道拡幅 | |
結城郡八千代町大字今里字東大道下781番7から 結城郡八千代町大字今里字東大道下732番3まで |
旧 | 最大 11.0 最小 9.0 |
218 | |
新 | 最大 14.0 最小 13.0 |
218 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字蕗田810番10から 結城郡八千代町大字蕗田812番5まで |
旧 | 最大 10.0 最小 8.5 |
110 | |
新 | 最大 12.5 最小 11.0 |
110 | 現道拡幅 | |
結城郡八千代町大字蕗田593番1から 結城郡八千代町大字蕗田741番1まで |
旧 | 最大 18.0 最小 8.0 |
88 | |
新 | 最大 20.5 最小 12.0 |
88 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 若境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字若字山久保1813番15から 結城郡八千代町大字若字山久保1788番3まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.0 |
128 | |
新 | 最大 10.0 最小 9.5 |
128 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字村貫字房山158番9から 結城郡八千代町大字村貫字房山158番13まで |
旧 | 最大 8.0 最小 7.5 |
65 | |
新 | 最大 10.5 最小 9.0 |
65 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館三和線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字善右エ門新田3番2から 結城郡八千代町大字塩本290番3まで |
旧 | 最大 10.0 最小 9.8 |
277 | |
新 | 最大 15.0 最小 12.5 |
277 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 皆葉崎房線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡千代川村大字五箇字東山260番1から 結城郡千代川村大字五箇字折元22番1まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.0 |
150 | |
新 | 最大 11.0 最小 10.5 |
150 | 現道拡幅 | |
結城郡千代川村大字五箇字前山92番2から 結城郡千代川村大字五箇字前山97番3まで |
旧 | 最大 8.3 最小 8.0 |
50 | |
新 | 最大 10.7 最小 10.5 |
50 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間緒川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字塩子1091番1地先から 西茨城郡七会村大字藤倉1985番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 5.2 |
1,112 | |
新 | 最大 21.2 最小 11.6 |
1,112 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 赤沢茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字上伊勢畑223番1地先から 東茨城郡御前山村大字上伊勢畑1223番3地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 5.0 |
1,740 | |
新 | 最大 31.0 最小 13.0 |
1,700 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字藤倉1988番2地先から 西茨城郡七会村大字藤倉1989番4地先まで |
旧 | 最大 6.4 最小 6.2 |
28 | |
新 | 最大 16.5 最小 14.9 |
28 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鶏足山片庭線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字上赤沢字昭和田556番地先から 笠間市大字片庭字大和田ケ入2522番36地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 4.0 |
988 | |
新 | 最大 57.0 最小 13.0 |
988 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道長岡水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市東野町字東割260番1から 水戸市吉沢町字西割338番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道稲田友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字本戸4157番3地先から 笠間市大字本戸5363番1地先まで 笠間市大字本戸4201番1地先から 笠間市大字本戸4286番1地先まで 笠間市大字上加賀田2328番地先から 笠間市大字上加賀田182番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町字一本榎458番6から 水海道市豊岡町字一本榎463番1まで 水海道市豊岡町字岡谷原245番1から 水海道市豊岡町字岡谷原244番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字若字寺中55番2から 結城郡八千代町大字若字寺中83番5まで 結城郡八千代町大字若字寺中97番1から 結城郡八千代町大字若字十王前104番7まで 結城郡八千代町大字若字大子堂530番1から 結城郡八千代町大字若字大子堂523番1まで 結城郡八千代町大字今里字東大道下781番7から 結城郡八千代町大字今里字東大道下732番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道結城岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字蕗田810番10から 結城郡八千代町大字蕗田812番5まで 結城郡八千代町大字蕗田593番1から 結城郡八千代町大字蕗田741番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道若境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字若字山久保1813番15から 結城郡八千代町大字若字山久保1788番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道つくば古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字村貫字房山158番9から 結城郡八千代町大字村貫字房山158番13まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道下館三和線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字善右エ門新田3番2から 結城郡八千代町大字塩本290番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道皆葉崎房線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡千代川村大字五箇字東山260番1から 結城郡千代川村大字五箇字折元22番1まで 結城郡千代川村大字五箇字前山92番2から 結城郡千代川村大字五箇字前山97番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字塩子1091番1地先から 西茨城郡七会村大字藤倉1985番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道赤沢茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字上伊勢畑223番1地先から 東茨城郡御前山村大字上伊勢畑396番地先まで 東茨城郡御前山村大字上伊勢畑84番地先から 東茨城郡御前山村大字上伊勢畑890番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字塩子字檜山沢955番1地先から 西茨城郡七会村大字塩子字岩谷116番1国有林68班よ小班地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字藤倉1988番2地先から 西茨城郡七会村大字藤倉1989番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道鶏足山片庭線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字上赤沢字昭和田556番地先から 西茨城郡七会村大字上赤沢字大峯488番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道大洋鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字大蔵字唯砂1421番1地先から 鹿島郡大洋村大字大蔵字唯砂1424番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道大洋鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字梶山字曲り松1844番1地先から 鹿島郡大洋村大字梶山字曲り松1844番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
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2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字汲上字八丁3074番15地先から 鹿島郡大洋村大字汲上字戸間口1163番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字大蔵字南ノ内246番1地先から 鹿島郡大洋村大字大蔵字前原269番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年7月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡美野里町大字羽鳥字西表1434番1地先から 東茨城郡美野里町大字羽鳥字羽鳥2487番地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 6.5 |
528 | |
新 | 最大 13.0 最小 9.0 |
528 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字下青山字矢筈1080番3地から 東茨城郡常北町大字下青山字谷津932番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 10.8 |
250 | |
新 | 最大 37.0 最小 10.8 |
250 | 現道拡幅 |
【筆者注】区間のうち「地から」は正しくは「地先から」であると思われます。
常陸那珂有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成10年6月22日
茨城県道路公社 理事長 橋本 昌
1 路線名 | 県道 常陸那珂港南線 |
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2 工事の区間 | ひたちなか市新光町605番15地先から ひたちなか市大字部田野字山崎3,220番5まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成10年6月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年6月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 原中田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
猿島郡総和町大堤1986番15地先から 古河市茶屋新田490番5地先まで |
旧 | 最大 9.1 最小 8.7 |
240 | |
新 | 最大 9.8 最小 8.7 |
240 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年6月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年6月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道原中田線 |
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2 供用開始の区間 | 猿島郡総和町大堤1986番15地先から 古河市茶屋新田490番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年6月25日 |