道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成10年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
358 | 日立東海線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字愛宕前甲2146番3地先から 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字西江戸崎甲4830番地先まで |
旧 | 最大 12.7 最小 5.4 |
373 | |
新 | 最大 — 最小 — |
— | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道赤浜谷田部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市大字吉沼字後田1292番地先から つくば市大字吉沼字大坪1209番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字西十三奉行11645番4地先から ひたちなか市大字西十三奉行11631番13地先まで |
旧 | 最大 24.7 最小 6.2 |
79 | |
新 | 最大 27.9 最小 19.8 |
79 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡波崎町大字太田字三番蔵571番1から 鹿島郡波崎町大字太田字三番蔵640番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道那珂湊大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市西十三奉行11645番4地先から ひたちなか市西十三奉行11631番13地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月9日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道常陸太田大子線 | 久慈郡水府村大字下高倉字壁付413番1地先から 久慈郡水府村大字下高倉字石渕389番3地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 4.0 |
225 | |
新 | 最大 39.0 最小 20.0 |
225 | 現道拡幅 | ||
県道常陸那珂港山方線 | 常陸太田市上河合町字林崎954番5地先から 常陸太田市粟原町字古川上1199番1地先まで |
旧 | 最大 15.4 最小 8.8 |
112 | |
新 | 最大 21.3 最小 17.7 |
112 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月9日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道長沢水戸線 | 那珂郡大宮町小場4559番46地先から 那珂郡大宮町小場4500番1地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 14.5 |
242 | |
新 | 最大 44.5 最小 17.0 |
240 | 現道拡幅 | ||
県道長沢水戸線 | 那珂郡大宮町小場4500番1地先から 那珂郡大宮町小場4656番1地先まで |
旧 | 最大 53.0 最小 23.0 |
107 | |
新 | 最大 53.0 最小 23.0 |
107 | バイパス新設 | ||
最大 72.0 最小 23.0 |
120 | ||||
県道長沢水戸線 | 那珂郡大宮町小場4656番1地先から 那珂郡大宮町小場1237番地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 13.0 |
115 | |
新 | 最大 48.0 最小 25.0 |
110 | 現道拡幅 | ||
県道長沢水戸線 | 那珂郡大宮町小場1237番地先から 那珂郡大宮町小場1276番1地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 7.0 |
259 | |
新 | 最大 18.0 最小 7.0 |
259 | バイパス新設及び現道拡幅 | ||
最大 52.0 最小 18.0 |
220 | ||||
県道長沢水戸線 | 那珂郡大宮町小場1276番1地先から 那珂郡大宮町小場817番1地先まで |
旧 | 最大 48.5 最小 7.0 |
1,446 | |
新 | 最大 56.8 最小 7.5 |
1,420 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月9日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道常陸太田大子線 | 久慈郡水府村大字下高倉字壁付413番1地先から 久慈郡水府村大字下高倉字石渕389番3地先まで |
平成10年4月9日 |
県道常陸那珂港山方線 | 常陸太田市上河合町字林崎954番5地先から 常陸太田市栗原町字古川上1199番1地先まで |
平成10年4月9日 |
【筆者注】「栗原町」は正しくは「粟原町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡大宮町小場4559番46地先から 那珂郡大宮町小場1276番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 新川江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字三次2016番地先から 稲敷郡桜川村大字三次2015番地先まで |
旧 | 最大 20.2 最小 14.8 |
111 | |
新 | 最大 17.5 最小 14.8 |
111 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ケ崎潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
竜ケ崎市塗戸町字下4510番から 竜ケ崎市塗戸町字居下1643番1まで |
旧 | 最大 11.5 最小 11.3 |
255 | |
新 | 最大 32.0 最小 11.3 |
255 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡波崎町大字柳川字浜松1665番地先から 鹿島郡波崎町大字柳川字松代2457番3地先まで |
旧 | 最大 11.1 最小 5.2 |
207 | |
新 | 最大 12.9 最小 9.2 |
207 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字平町字石ケ崎507番地先から 西茨城郡友部町大字平町字北久保1112番3地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 47.5 最小 31.1 |
69 | 一部区域編入 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字下加賀田字弁戈343番3地先から 西茨城郡友部町大字大田町字諏訪山1108番2地先まで |
旧 | 最大 31.4 最小 12.4 |
1,140 | |
新 | 最大 66.7 最小 19.2 |
1,140 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字平町字合ノ田444番2地先から 西茨城郡友部町大字平町字三反田801番1地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 6.5 |
857 | |
新 | 最大 27.0 最小 12.0 |
857 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡美野里町大字高田字高田204番4地先から 東茨城郡美野里町大字高田字工手内321番2地先まで |
旧 | 最大 7.2 最小 4.5 |
300 | |
新 | 最大 18.5 最小 8.0 |
300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上吉影岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡美野里町大字堅倉字堂前1102番1地先から 東茨城郡美野里町大字堅倉字宿1038番1地先まで |
旧 | 最大 15.8 最小 6.0 |
198 | |
新 | 最大 31.8 最小 13.6 |
198 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字田間字上1507番2から 結城市大字田間字下1461番まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.0 |
588 | |
新 | 最大 13.0 最小 8.0 |
588 | 自歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字田間字下1461番から 結城市大字武井字海道割1291番1まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.0 |
2,605 | |
新 | 最大 16.0 最小 10.0 |
2,605 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1784番1地先から 那珂郡大宮町大字三美字泉沢1779番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
100 | |
新 | 最大 10.0 最小 5.0 |
100 | バイパス新設 | |
最大 10.0 最小 10.0 |
70 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 深芝浜波崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡波崎町大字柳川字浜松1665番地先から 鹿島郡波崎町大字柳川字松代2457番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 大賀延方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡潮来町大字水原字坂下1089番1から 行方郡潮来町大字水原字根崎3283番まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡美野里町大字高田字高田204番4地先から 東茨城郡美野里町大字高田字土手内321番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城市大字田間字上1507番2から 結城市大字田間字下1461番まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小泉水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市渋井町字杉山ぼっく601番2地先から 水戸市浜田町字松木前415番5地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 8.5 |
152 | |
新 | 最大 22.0 最小 9.8 |
152 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字土師字向原1283番129地先から 西茨城郡岩間町大字下郷字東ケ峯5145番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 461号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字上金沢字町屋敷385番4地先から 久慈郡大子町大字上金沢字荒町348番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字小生瀬字京塚4306番1地先から 久慈郡大子町大字小生瀬字栗木町4311番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字大橋字羽衣703番地先から 笠間市大字大橋字大宝内705番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字中台字東下宿840番4地先から 那珂郡那珂町大字中台字東上宿787番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字鯉渕3871番地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕7492番地先まで |
旧 | 最大 15.5 最小 3.3 |
25 | |
新 | 最大 15.5 最小 3.3 |
25 | 自歩道設置 | |
最大 6.0 最小 3.3 |
25 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鶏足山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字徳蔵字関取997番2地先から 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取1048番14地先まで |
旧 | 最大 17.5 最小 6.5 |
477 | |
新 | 最大 21.0 最小 11.5 |
477 | 現道広幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 123号 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡常北町大字石塚字田町2497番4地先から 東茨城郡常北町大字那珂西字大堀1427番地先まで 東茨城郡常北町大字那珂西字大堀1427番地先から 東茨城郡常北町大字那珂西字中妻1460番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 王里水戸線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡美野里町大字先後324番地先から 東茨城郡美野里町大字先後322番1地先まで 東茨城郡美野里町大字先後308番1地先から 東茨城郡美野里町大字先後308番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
【筆者注】「王里水戸線」は正しくは「玉里水戸線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1664番1地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1650番1地先まで 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1306番1地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1299番1地先まで 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋2912番1地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋2885番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡内原町大字鯉渕3871番地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕7496番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長岡大洗線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字中石崎1951番1地先から 東茨城郡茨城町大字中石崎2127番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城岩間線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字木部字御林束1956番4地先から 西茨城郡岩間町大字安居字下平3139番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鶏足山線 |
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2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取997番2地先から 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取1048番14地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成10年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 取手豊岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
北相馬郡守谷町大字板戸井2186番3地先から 北相馬郡守谷町大字板戸井2180番1地先まで |
旧 | 最大 14.5 最小 7.5 |
87 | |
新 | 最大 15.5 最小 9.5 |
87 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成10年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成10年4月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
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2 供用開始の区間 | 稲敷郡河内町大字源清田字広田5764番1地先から 稲敷郡河内町大字源清田字古通796番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成10年4月30日 |