ピックアップ茨城県報 平成10年4月分

茨城県報 号外第87号 平成10年4月1日

茨城県告示第370号

県道路線認定に関する告示

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 平成10年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月1日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地 備考
358 日立東海線
  • 日立市
  • 那珂郡東海村
    (主要地方道常陸那珂港山方線)

茨城県報 第945号 平成10年4月2日

茨城県告示第377号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 江戸崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字愛宕前甲2146番3地先から
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字西江戸崎甲4830番地先まで
最大 12.7
最小 5.4
373
最大 —
最小 —
旧道移管

茨城県告示第378号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道赤浜谷田部線
2 供用開始の区間 つくば市大字吉沼字後田1292番地先から
つくば市大字吉沼字大坪1209番地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月2日

茨城県報 第946号 平成10年4月6日

茨城県告示第386号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 那珂湊大洗線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市大字西十三奉行11645番4地先から
ひたちなか市大字西十三奉行11631番13地先まで
最大 24.7
最小 6.2
79
最大 27.9
最小 19.8
79 現道拡幅

茨城県告示第387号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道125号
2 供用開始の区間 鹿島郡波崎町大字太田字三番蔵571番1から
鹿島郡波崎町大字太田字三番蔵640番3まで
3 供用開始の期日 平成10年4月6日

茨城県告示第388号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道那珂湊大洗線
2 供用開始の区間 ひたちなか市西十三奉行11645番4地先から
ひたちなか市西十三奉行11631番13地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月6日

茨城県報 第947号 平成10年4月9日

茨城県告示第396号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月9日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道常陸太田大子線 久慈郡水府村大字下高倉字壁付413番1地先から
久慈郡水府村大字下高倉字石渕389番3地先まで
最大 16.0
最小 4.0
225
最大 39.0
最小 20.0
225 現道拡幅
県道常陸那珂港山方線 常陸太田市上河合町字林崎954番5地先から
常陸太田市粟原町字古川上1199番1地先まで
最大 15.4
最小 8.8
112
最大 21.3
最小 17.7
112 現道拡幅

茨城県告示第397号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月9日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道長沢水戸線 那珂郡大宮町小場4559番46地先から
那珂郡大宮町小場4500番1地先まで
最大 30.0
最小 14.5
242
最大 44.5
最小 17.0
240 現道拡幅
県道長沢水戸線 那珂郡大宮町小場4500番1地先から
那珂郡大宮町小場4656番1地先まで
最大 53.0
最小 23.0
107
最大 53.0
最小 23.0
107 バイパス新設
最大 72.0
最小 23.0
120
県道長沢水戸線 那珂郡大宮町小場4656番1地先から
那珂郡大宮町小場1237番地先まで
最大 18.0
最小 13.0
115
最大 48.0
最小 25.0
110 現道拡幅
県道長沢水戸線 那珂郡大宮町小場1237番地先から
那珂郡大宮町小場1276番1地先まで
最大 18.0
最小 7.0
259
最大 18.0
最小 7.0
259 バイパス新設及び現道拡幅
最大 52.0
最小 18.0
220
県道長沢水戸線 那珂郡大宮町小場1276番1地先から
那珂郡大宮町小場817番1地先まで
最大 48.5
最小 7.0
1,446
最大 56.8
最小 7.5
1,420 現道拡幅

茨城県告示第398号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月9日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道常陸太田大子線 久慈郡水府村大字下高倉字壁付413番1地先から
久慈郡水府村大字下高倉字石渕389番3地先まで
平成10年4月9日
県道常陸那珂港山方線 常陸太田市上河合町字林崎954番5地先から
常陸太田市栗原町字古川上1199番1地先まで
平成10年4月9日

【筆者注】「栗原町」は正しくは「粟原町」であると思われます。

茨城県告示第399号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道長沢水戸線
2 供用開始の区間 那珂郡大宮町小場4559番46地先から
那珂郡大宮町小場1276番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月9日

茨城県報 第949号 平成10年4月16日

茨城県告示第426号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 新川江戸崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡桜川村大字三次2016番地先から
稲敷郡桜川村大字三次2015番地先まで
最大 20.2
最小 14.8
111
最大 17.5
最小 14.8
111 迂回路撤去

茨城県告示第427号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ケ崎潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
竜ケ崎市塗戸町字下4510番から
竜ケ崎市塗戸町字居下1643番1まで
最大 11.5
最小 11.3
255
最大 32.0
最小 11.3
255 現道拡幅

茨城県告示第428号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 深芝浜波崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡波崎町大字柳川字浜松1665番地先から
鹿島郡波崎町大字柳川字松代2457番3地先まで
最大 11.1
最小 5.2
207
最大 12.9
最小 9.2
207 現道拡幅

茨城県告示第429号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字平町字石ケ崎507番地先から
西茨城郡友部町大字平町字北久保1112番3地先まで
最大 47.5
最小 31.1
69 一部区域編入

茨城県告示第430号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字下加賀田字弁戈343番3地先から
西茨城郡友部町大字大田町字諏訪山1108番2地先まで
最大 31.4
最小 12.4
1,140
最大 66.7
最小 19.2
1,140 現道拡幅

茨城県告示第431号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 稲田友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字平町字合ノ田444番2地先から
西茨城郡友部町大字平町字三反田801番1地先まで
最大 21.0
最小 6.5
857
最大 27.0
最小 12.0
857 現道拡幅

茨城県告示第432号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上吉影岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡美野里町大字高田字高田204番4地先から
東茨城郡美野里町大字高田字工手内321番2地先まで
最大 7.2
最小 4.5
300
最大 18.5
最小 8.0
300 現道拡幅

茨城県告示第433号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上吉影岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡美野里町大字堅倉字堂前1102番1地先から
東茨城郡美野里町大字堅倉字宿1038番1地先まで
最大 15.8
最小 6.0
198
最大 31.8
最小 13.6
198 現道拡幅

茨城県告示第434号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城市大字田間字上1507番2から
結城市大字田間字下1461番まで
最大 12.0
最小 7.0
588
最大 13.0
最小 8.0
588 自歩道設置

茨城県告示第435号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城市大字田間字下1461番から
結城市大字武井字海道割1291番1まで
最大 12.0
最小 7.0
2,605
最大 16.0
最小 10.0
2,605 現道拡幅

茨城県告示第436号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長沢水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1784番1地先から
那珂郡大宮町大字三美字泉沢1779番1地先まで
最大 10.0
最小 5.0
100
最大 10.0
最小 5.0
100 バイパス新設
最大 10.0
最小 10.0
70

茨城県告示第437号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 深芝浜波崎線
2 供用開始の区間 鹿島郡波崎町大字柳川字浜松1665番地先から
鹿島郡波崎町大字柳川字松代2457番3地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月16日

茨城県告示第438号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 大賀延方線
2 供用開始の区間 行方郡潮来町大字水原字坂下1089番1から
行方郡潮来町大字水原字根崎3283番まで
3 供用開始の期日 平成10年4月16日

茨城県告示第439号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上吉影岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字高田字高田204番4地先から
東茨城郡美野里町大字高田字土手内321番2地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月16日

茨城県告示第440号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城野田線
2 供用開始の区間 結城市大字田間字上1507番2から
結城市大字田間字下1461番まで
3 供用開始の期日 平成10年4月16日

茨城県報 第951号 平成10年4月23日

茨城県告示第460号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小泉水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市渋井町字杉山ぼっく601番2地先から
水戸市浜田町字松木前415番5地先まで
最大 16.0
最小 8.5
152
最大 22.0
最小 9.8
152 現道拡幅

茨城県告示第461号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸岩間線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩間町大字土師字向原1283番129地先から
西茨城郡岩間町大字下郷字東ケ峯5145番9地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月23日

茨城県告示第462号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 461号
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字上金沢字町屋敷385番4地先から
久慈郡大子町大字上金沢字荒町348番地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月23日

茨城県告示第463号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 北茨城大子線
2 供用開始の区間 久慈郡大子町大字小生瀬字京塚4306番1地先から
久慈郡大子町大字小生瀬字栗木町4311番2地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月23日

茨城県告示第464号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 真端水戸線
2 供用開始の区間 笠間市大字大橋字羽衣703番地先から
笠間市大字大橋字大宝内705番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月23日

茨城県告示第465号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町大字中台字東下宿840番4地先から
那珂郡那珂町大字中台字東上宿787番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月23日

茨城県報 第952号 平成10年4月27日

茨城県告示第474号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡内原町大字鯉渕3871番地先から
東茨城郡内原町大字鯉渕7492番地先まで
最大 15.5
最小 3.3
25
最大 15.5
最小 3.3
25 自歩道設置
最大 6.0
最小 3.3
25

茨城県告示第475号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鶏足山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡七会村大字徳蔵字関取997番2地先から
西茨城郡七会村大字徳蔵字関取1048番14地先まで
最大 17.5
最小 6.5
477
最大 21.0
最小 11.5
477 現道広幅

茨城県告示第476号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 123号
2 供用開始の区間 東茨城郡常北町大字石塚字田町2497番4地先から
東茨城郡常北町大字那珂西字大堀1427番地先まで
東茨城郡常北町大字那珂西字大堀1427番地先から
東茨城郡常北町大字那珂西字中妻1460番2地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

茨城県告示第477号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 王里水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字先後324番地先から
東茨城郡美野里町大字先後322番1地先まで
東茨城郡美野里町大字先後308番1地先から
東茨城郡美野里町大字先後308番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

【筆者注】「王里水戸線」は正しくは「玉里水戸線」であると思われます。

茨城県告示第478号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1664番1地先から
東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1650番1地先まで
東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1306番1地先から
東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋1299番1地先まで
東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋2912番1地先から
東茨城郡内原町大字鯉渕字向古屋2885番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

茨城県告示第479号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 石岡常北線
2 供用開始の区間 東茨城郡内原町大字鯉渕3871番地先から
東茨城郡内原町大字鯉渕7496番2地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

茨城県告示第480号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 長岡大洗線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字中石崎1951番1地先から
東茨城郡茨城町大字中石崎2127番地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

茨城県告示第481号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字木部字御林束1956番4地先から
西茨城郡岩間町大字安居字下平3139番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

茨城県告示第482号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鶏足山線
2 供用開始の区間 西茨城郡七会村大字徳蔵字関取997番2地先から
西茨城郡七会村大字徳蔵字関取1048番14地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月27日

茨城県報 第953号 平成10年4月30日

茨城県告示第493号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成10年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手豊岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡守谷町大字板戸井2186番3地先から
北相馬郡守谷町大字板戸井2180番1地先まで
最大 14.5
最小 7.5
87
最大 15.5
最小 9.5
87 現道拡幅

茨城県告示第494号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成10年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成10年4月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 稲敷郡河内町大字源清田字広田5764番1地先から
稲敷郡河内町大字源清田字古通796番1地先まで
3 供用開始の期日 平成10年4月30日