ピックアップ茨城県報 平成9年6月分

茨城県報 第860号 平成9年6月2日

茨城県告示第639号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 錫高野石塚線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡桂村大字錫高野2653番1から
東茨城郡桂村大字錫高野2648番1まで
最大 4.0
最小 3.0
964
最大 9.0
最小 4.5
964 現道拡幅

茨城県告示第640号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下伊勢畑増井線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字桧山953番地先から
東茨城郡御前山村大字桧山954番地先まで
最大 9.0
最小 7.0
42
最大 9.0
最小 7.0
42 迂回路設置
最大 13.0
最小 4.5
78

茨城県告示第641号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字住吉字寺前1187番80地先から
西茨城郡友部町大字住吉字寺前1187番40地先まで
最大 16.0
最小 7.0
199
最大 16.0
最小 7.0
199 迂回路設置
最大 14.5
最小 6.5
205

茨城県告示第642号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば益子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩瀬町大字飯渕字堂ノ入117番地先から
西茨城郡岩瀬町大字大泉字金井台27番1地先まで
最大 12.0
最小 7.0
610
最大 35.0
最小 13.0
540
最大 35.0
最小 13.0
540 旧道移管

茨城県告示第643号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道西小塙石岡線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字山崎字張間2212番2地先から
新治郡八郷町大字山崎字八郎2213番14地先まで
3 供用開始の期日 平成9年6月2日

茨城県報 第861号 平成9年6月5日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。

平成9年6月5日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
三賀線 那珂郡緒川村大字大岩641から
那珂郡緒川村大字大岩755まで
道路改築 平成9年3月31日

茨城県報 第862号 平成9年6月9日

茨城県告示第673号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 北茨城大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市下君田蓬沢369番1から
高萩市下君田蓬沢368番1まで
最大 8.0
最小 4.0
45
最大 22.0
最小 12.0
40
最大 22.0
最小 12.0
40 迂回路撤去

茨城県告示第674号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙石岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字山崎字宿567番地先から
新治郡八郷町大字山崎字鍛冶屋前633番4地先まで
最大 11.0
最小 6.0
255
最大 22.0
最小 6.0
255 現道拡幅

茨城県告示第675号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道西小塙石岡線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字山崎字宿567番地先から
新治郡八郷町大字山崎鍛冶字屋前633番4地先まで
3 供用開始の期日 平成9年6月9日

【筆者注】「鍛冶字屋前」は正しくは「字鍛冶屋前」であると思われます。

茨城県告示第676号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道つくば千代田線
2 供用開始の区間 新治郡千代田町大字下佐谷字原田991番6地先から
新治郡千代田町大字下佐谷字上宿843番1地先まで
3 供用開始の期日 平成9年6月9日

茨城県報 第864号 平成9年6月16日

茨城県告示第713号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ヶ崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
牛久市久野町2705番地先から
稲敷郡阿見町大字青宿字境349番5地先まで
最大 32.5
最小 6.5
8701
牛久市久野町2705番地先から
稲敷郡阿見町大字青宿字境349番5地先まで
最大 32.5
最小 6.5
8701 バイパス新設
稲敷郡阿見町大字吉原字新道台2672番1地先から
稲敷郡阿見町大字島津字山王山1700番1地先まで
最大 60.3
最小 30.0
4860

茨城県告示第714号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば千代田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡千代田町大字下佐谷字宮脇297番1地先から
新治郡千代田町大字下佐谷字向山173番地先まで
最大 20.0
最小 10.0
285
最大 35.0
最小 14.8
276
最大 35.0
最小 14.8
276 迂回路撤去

茨城県報 第868号 平成9年6月30日

茨城県告示第742号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 小野土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡新治村大字本郷字原山187番1地先から
新治郡新治村大字本郷字原山1番4地先まで
最大 16.0
最小 12.0
320
最大 16.0
最小 12.0
320 迂回路設置
最大 32.0
最小 15.0
328

【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。

茨城県告示第743号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市常磐町6226番4から
水戸市常磐町6217番4まで
最大 28.2
最小 12.6
216
最大 62.6
最小 12.6
216 現道拡幅

【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。

茨城県告示第744号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字烟田字上宿1453番1地先から
鹿島郡鉾田町大字安塚字居直三1433番1地先まで
最大 9.0
最小 7.0
1030
最大 9.0
最小 7.0
1030 バイパス新設及び現道拡幅
最大 48.0
最小 16.0
965

【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。

茨城県告示第745号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年6月30日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字住吉字寺内1187番62地先から
西茨城郡友部町大字矢野下字五反田2368番2地先まで
最大 15.5
最小 4.0
2386
最大 15.5
最小 4.0
2386 バイパス新設
最大 40.4
最小 14.0
2340

【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。