道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 錫高野石塚線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡桂村大字錫高野2653番1から 東茨城郡桂村大字錫高野2648番1まで |
旧 | 最大 4.0 最小 3.0 |
964 | |
新 | 最大 9.0 最小 4.5 |
964 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下伊勢畑増井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字桧山953番地先から 東茨城郡御前山村大字桧山954番地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 7.0 |
42 | |
新 | 最大 9.0 最小 7.0 |
42 | 迂回路設置 | |
最大 13.0 最小 4.5 |
78 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字住吉字寺前1187番80地先から 西茨城郡友部町大字住吉字寺前1187番40地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 7.0 |
199 | |
新 | 最大 16.0 最小 7.0 |
199 | 迂回路設置 | |
最大 14.5 最小 6.5 |
205 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば益子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩瀬町大字飯渕字堂ノ入117番地先から 西茨城郡岩瀬町大字大泉字金井台27番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.0 |
610 | |
最大 35.0 最小 13.0 |
540 | |||
新 | 最大 35.0 最小 13.0 |
540 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年6月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道西小塙石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字山崎字張間2212番2地先から 新治郡八郷町大字山崎字八郎2213番14地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年6月2日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。
平成9年6月5日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
三賀線 | 那珂郡緒川村大字大岩641から 那珂郡緒川村大字大岩755まで |
道路改築 | 平成9年3月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市下君田蓬沢369番1から 高萩市下君田蓬沢368番1まで |
旧 | 最大 8.0 最小 4.0 |
45 | |
最大 22.0 最小 12.0 |
40 | |||
新 | 最大 22.0 最小 12.0 |
40 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙石岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字山崎字宿567番地先から 新治郡八郷町大字山崎字鍛冶屋前633番4地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 6.0 |
255 | |
新 | 最大 22.0 最小 6.0 |
255 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道西小塙石岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字山崎字宿567番地先から 新治郡八郷町大字山崎鍛冶字屋前633番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年6月9日 |
【筆者注】「鍛冶字屋前」は正しくは「字鍛冶屋前」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年6月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道つくば千代田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡千代田町大字下佐谷字原田991番6地先から 新治郡千代田町大字下佐谷字上宿843番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年6月9日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ヶ崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
牛久市久野町2705番地先から 稲敷郡阿見町大字青宿字境349番5地先まで |
旧 | 最大 32.5 最小 6.5 |
8701 | |
牛久市久野町2705番地先から 稲敷郡阿見町大字青宿字境349番5地先まで |
新 | 最大 32.5 最小 6.5 |
8701 | バイパス新設 |
稲敷郡阿見町大字吉原字新道台2672番1地先から 稲敷郡阿見町大字島津字山王山1700番1地先まで |
最大 60.3 最小 30.0 |
4860 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月16日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば千代田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡千代田町大字下佐谷字宮脇297番1地先から 新治郡千代田町大字下佐谷字向山173番地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 10.0 |
285 | |
最大 35.0 最小 14.8 |
276 | |||
新 | 最大 35.0 最小 14.8 |
276 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小野土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡新治村大字本郷字原山187番1地先から 新治郡新治村大字本郷字原山1番4地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 12.0 |
320 | |
新 | 最大 16.0 最小 12.0 |
320 | 迂回路設置 | |
最大 32.0 最小 15.0 |
328 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市常磐町6226番4から 水戸市常磐町6217番4まで |
旧 | 最大 28.2 最小 12.6 |
216 | |
新 | 最大 62.6 最小 12.6 |
216 | 現道拡幅 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字烟田字上宿1453番1地先から 鹿島郡鉾田町大字安塚字居直三1433番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 7.0 |
1030 | |
新 | 最大 9.0 最小 7.0 |
1030 | バイパス新設及び現道拡幅 | |
最大 48.0 最小 16.0 |
965 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年6月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年6月30日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字住吉字寺内1187番62地先から 西茨城郡友部町大字矢野下字五反田2368番2地先まで |
旧 | 最大 15.5 最小 4.0 |
2386 | |
新 | 最大 15.5 最小 4.0 |
2386 | バイパス新設 | |
最大 40.4 最小 14.0 |
2340 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。