ピックアップ茨城県報 平成9年7月分

茨城県報 第871号 平成9年7月10日

茨城県告示第774号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月10日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷井田稲戸井停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市上高井字新田649番1地先から
取手市上高井字新田660番1地先まで
最大 9.6
最小 4.3
270
最大 50.0
最小 17.0
306 現道拡幅

茨城県報 第872号 平成9年7月14日

茨城県告示第782号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立いわき線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市滑川本町一丁目357番地先から
日立市滑川本町四丁目482番地先まで
最大 18.3
最小 6.6
434
最大 23.9
最小 12.0
434 現道拡幅

茨城県告示第783号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長沢水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市下国井町1503番地先から
水戸市下国井町字青木下23番1地先まで
最大 13.0
最小 6.0
2040
最大 13.0
最小 6.0
2040 バイパス新設
最大 18.8
最小 10.0
2000

茨城県告示第784号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字片野字仲町田1676番1地先から
新治郡八郷町大字片野字仲町田1668番1地先まで
最大 15.0
最小 11.0
229
最大 33.8
最小 12.0
208
最大 33.8
最小 12.0
208 迂回路撤去

茨城県告示第785号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道水戸勝田那珂湊線
2 供用開始の区間 ひたちなか市山崎103番地先から
ひたちなか市山崎14番地先まで
3 供用開始の期日 平成9年7月14日

茨城県告示第786号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道土浦笠間線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字片野字仲町田1676番1地先から
新治郡八郷町大字片野字仲町田1668番1地先まで
3 供用開始の期日 平成9年7月14日

茨城県告示第787号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月14日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道大賀延方線 行方郡潮来町大字水原字木滝2790番から
行方郡潮来町大字水原字塚越921番4まで
平成9年7月14日
県道大賀延方線 行方郡潮来町大字水原字谷原2948番から
行方郡潮来町大字水原字谷原3063番まで
平成9年7月14日
県道大賀延方線 行方郡潮来町大字水原字谷原3117番から
行方郡潮来町大字水原字谷原3119番まで
平成9年7月14日

茨城県報 第873号 平成9年7月17日

茨城県告示第794号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月17日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道下子水海道線 結城郡千代川村大字大園木字砂子120番地先から
結城郡千代川村大字鯨字押沼2317番地先まで
最大 17.0
最小 4.3
94
最大 22.0
最小 12.6
94 現道拡幅
県道下子水海道線 結城郡千代川村大字鯨字押沼2317番地先から
結城郡千代川村大字鯨字遠見塚2681番地先まで
最大 9.0
最小 4.3
1191
最大 9.0
最小 4.3
1191 バイパス新設
最大 35.0
最小 14.0
1110

茨城県報 第874号 平成9年7月22日

茨城県告示第803号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道高崎岩井線 結城郡八千代町大字高崎字神明後512番2地先から
結城郡八千代町坪井字内海道47番1地先まで
最大 32.0
最小 6.2
935
最大 33.0
最小 12.3
935 現道拡幅
県道山王下妻線 結城郡八千代町大字高崎字神明後514番1地先から
結城郡八千代町大字高崎字神明後512番2地先まで
最大 10.4
最小 6.4
98
最大 15.3
最小 12.0
98 現道拡幅
県道山王下妻線 結城郡八千代町大字高崎字神明後512番1地先から
結城郡八千代町大字高崎字釜内1081番2地先まで
最大 14.1
最小 12.9
83
最大 17.5
最小 13.0
83 現道拡幅

茨城県告示第804号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道354号
2 供用開始の区間 水海道市豊岡町字古新田丁2273番地先から
水海道市相野谷町字四ツ谷東4214番地先まで
3 供用開始の期日 平成9年8月7日

茨城県報 第875号 平成9年7月24日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次の通り完了した。

平成9年7月24日

茨城県知事 橋本 昌

線路名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
町道975号線 那珂郡山方町大字野上1607‐63から
那珂郡山方町大字野上1607‐231まで
道路改築 平成9年3月31日

【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。


茨城県報 第877号 平成9年7月31日

茨城県告示第830号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ケ崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字若栗3358番1地先から
稲敷郡阿見町大字若栗3126番1地先まで
最大 9.8
最小 9.8
200
最大 36.0
最小 9.8
200 現道拡幅

茨城県告示第831号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ケ崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字若栗1778番56地先から
稲敷郡阿見町大字鈴木2番151地先まで
最大 10.5
最小 9.5
47
最大 17.0
最小 10.0
47 切り回し道路設置

茨城県告示第832号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸那珂港山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡金砂郷町大字高柿101番2地先から
久慈郡金砂郷町大字下利員2252番地先まで
最大 10.0
最小 6.0
950
最大 16.0
最小 10.0
950 現道拡幅

茨城県告示第833号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年7月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道常陸那珂港山方線
2 供用開始の区間 久慈郡金砂郷町大字高柿101番2地先から久慈郡金砂郷町大字下利員2252番地先まで
3 供用開始の期日 平成9年7月31日