道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷井田稲戸井停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市上高井字新田649番1地先から 取手市上高井字新田660番1地先まで |
旧 | 最大 9.6 最小 4.3 |
270 | |
新 | 最大 50.0 最小 17.0 |
306 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市滑川本町一丁目357番地先から 日立市滑川本町四丁目482番地先まで |
旧 | 最大 18.3 最小 6.6 |
434 | |
新 | 最大 23.9 最小 12.0 |
434 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市下国井町1503番地先から 水戸市下国井町字青木下23番1地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 6.0 |
2040 | |
新 | 最大 13.0 最小 6.0 |
2040 | バイパス新設 | |
最大 18.8 最小 10.0 |
2000 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字片野字仲町田1676番1地先から 新治郡八郷町大字片野字仲町田1668番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 11.0 |
229 | |
最大 33.8 最小 12.0 |
208 | |||
新 | 最大 33.8 最小 12.0 |
208 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸勝田那珂湊線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市山崎103番地先から ひたちなか市山崎14番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年7月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道土浦笠間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡八郷町大字片野字仲町田1676番1地先から 新治郡八郷町大字片野字仲町田1668番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年7月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年7月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月14日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道大賀延方線 | 行方郡潮来町大字水原字木滝2790番から 行方郡潮来町大字水原字塚越921番4まで |
平成9年7月14日 |
県道大賀延方線 | 行方郡潮来町大字水原字谷原2948番から 行方郡潮来町大字水原字谷原3063番まで |
平成9年7月14日 |
県道大賀延方線 | 行方郡潮来町大字水原字谷原3117番から 行方郡潮来町大字水原字谷原3119番まで |
平成9年7月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月17日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道下子水海道線 | 結城郡千代川村大字大園木字砂子120番地先から 結城郡千代川村大字鯨字押沼2317番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 4.3 |
94 | |
新 | 最大 22.0 最小 12.6 |
94 | 現道拡幅 | ||
県道下子水海道線 | 結城郡千代川村大字鯨字押沼2317番地先から 結城郡千代川村大字鯨字遠見塚2681番地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 4.3 |
1191 | |
新 | 最大 9.0 最小 4.3 |
1191 | バイパス新設 | ||
最大 35.0 最小 14.0 |
1110 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月22日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道高崎岩井線 | 結城郡八千代町大字高崎字神明後512番2地先から 結城郡八千代町坪井字内海道47番1地先まで |
旧 | 最大 32.0 最小 6.2 |
935 | |
新 | 最大 33.0 最小 12.3 |
935 | 現道拡幅 | ||
県道山王下妻線 | 結城郡八千代町大字高崎字神明後514番1地先から 結城郡八千代町大字高崎字神明後512番2地先まで |
旧 | 最大 10.4 最小 6.4 |
98 | |
新 | 最大 15.3 最小 12.0 |
98 | 現道拡幅 | ||
県道山王下妻線 | 結城郡八千代町大字高崎字神明後512番1地先から 結城郡八千代町大字高崎字釜内1081番2地先まで |
旧 | 最大 14.1 最小 12.9 |
83 | |
新 | 最大 17.5 最小 13.0 |
83 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町字古新田丁2273番地先から 水海道市相野谷町字四ツ谷東4214番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年8月7日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次の通り完了した。
平成9年7月24日
茨城県知事 橋本 昌
線路名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
町道975号線 | 那珂郡山方町大字野上1607‐63から 那珂郡山方町大字野上1607‐231まで |
道路改築 | 平成9年3月31日 |
【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ケ崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字若栗3358番1地先から 稲敷郡阿見町大字若栗3126番1地先まで |
旧 | 最大 9.8 最小 9.8 |
200 | |
新 | 最大 36.0 最小 9.8 |
200 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 竜ケ崎阿見線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字若栗1778番56地先から 稲敷郡阿見町大字鈴木2番151地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 9.5 |
47 | |
新 | 最大 17.0 最小 10.0 |
47 | 切り回し道路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸那珂港山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡金砂郷町大字高柿101番2地先から 久慈郡金砂郷町大字下利員2252番地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 6.0 |
950 | |
新 | 最大 16.0 最小 10.0 |
950 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年7月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年7月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道常陸那珂港山方線 |
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2 供用開始の区間 | 久慈郡金砂郷町大字高柿101番2地先から久慈郡金砂郷町大字下利員2252番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年7月31日 |