道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字菅谷字宿南685番地先から 結城郡八千代町大字菅谷字新田山1052番2地先まで |
旧 | 最大 15.8 最小 10.2 |
187 | |
新 | 最大 13.7 最小 10.2 |
187 | 切り回し道路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 美浦栄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
竜ヶ崎市半田町字桜田1401番地先から 稲敷郡河内町大字竜ヶ崎町歩字一ノ割1番1地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 4.0 |
10982 | |
竜ヶ崎市半田町字桜田1401番地先から 稲敷郡河内町大字竜ヶ崎町歩字一ノ割1番1地先まで |
新 | 最大 30.0 最小 4.0 |
10982 | バイパス新設 |
竜ヶ崎市八代町字稲塚3879番地先から 北相馬郡利根町大字加納新田字中野原2846番地先まで |
最大 315.0 最小 24.3 |
6402 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道額田南郷田彦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字額田南郷1676番3地先から 那珂郡那珂町大字堤654番12地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道島並鉾田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡北浦村大字小幡字観音沖1392番10地先から 行方郡北浦村大字小幡字観音沖1711番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字仁江戸字岡本1873番5から 結城郡八千代町大字仁江戸字一本木2223番5まで |
旧 | 最大 21.5 最小 11.5 |
89 | |
最大 12.0 最小 10.0 |
89 | |||
新 | 最大 12.0 最小 10.0 |
89 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上君田大能線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字上君田字文添21番5地先から 高萩市大字上君田字ス久ホ塚214番1地先まで |
旧 | 最大 17.5 最小 6.0 |
1,160 | |
新 | 最大 31.5 最小 12.5 |
1,160 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道上君田大能線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字上君田字文添18番1地先から 高萩市大字上君田字ス久ホ塚219番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山内上小瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡緒川村大字小瀬沢325番1地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢371番2地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 9.5 |
375 | |
那珂郡緒川村大字小瀬沢233番1地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢371番1地先まで |
最大 30.0 最小 11.5 |
190 | ||
那珂郡緒川村大字小瀬沢233番1地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢371番1地先まで |
新 | 最大 30.0 最小 11.5 |
190 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭3783番18から 東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭3783番2まで |
旧 | 最大 7.0 最小 7.0 |
150 | |
新 | 最大 7.0 最小 7.0 |
150 | 迂回路設置 | |
最大 11.5 最小 8.0 |
160 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下宿常陸鴻巣停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字鴻巣字上篠180番1地先から 那珂郡那珂町大字鴻巣字油免1261番4地先まで |
旧 | 最大 10.9 最小 3.9 |
421 | |
新 | 最大 30.0 最小 10.3 |
421 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町下江戸1500番4から 那珂郡那珂町大内847番2地先まで |
旧 | 最大 17.4 最小 6.9 |
80 | |
新 | 最大 17.4 最小 6.9 |
80 | 迂回路設置 | |
最大 38.0 最小 9.4 |
107 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道取手豊岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡守谷町大字大柏字前坪382番1地先から 北相馬郡守谷町大字大柏字中坪303番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭3783番18から 東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭3783番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道下宿常陸鴻巣停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町大字鴻巣字上篠180番1地先から 那珂郡那珂町大字鴻巣字油免1261番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道長沢水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町下江戸1500番4から 那珂郡那珂町大内847番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 立崎羽根野線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡利根町大字立崎字内前106番地先から 北相馬郡利根町大字立崎字内前114番6地先まで |
旧 | 最大 12.6 最小 5.2 |
195 | |
新 | 最大 16.1 最小 11.0 |
195 | 現道拡幅 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道立崎羽根野線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字立崎字内前106番地先から 北相馬郡利根町大字立崎字内前114番6地先まで |
3 供用開始の期間 | 平成9年5月19日 |
【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字小堤字稲荷下1308番4地先から 東茨城郡茨城町大字小堤字新道1395番地先まで |
旧 | 最大 12.2 最小 9.5 |
285 | |
新 | 最大 20.7 最小 11.2 |
285 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道大洗友部線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字小堤字稲荷下1308番4地先から 東茨城郡茨城町大字小堤字新道1395番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月22日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり着手する。
平成9年5月22日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事開始の日 |
---|---|---|---|
0105号 | 東茨城郡常北町大字小坂1203‐4から 東茨城郡常北町大字小坂字高光坊まで |
道路改築 | 平成9年6月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊那珂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字三反田字下高井5053番2地先から ひたちなか市大字三反田字下高井4996番2地先まで ひたちなか市大字三反田字下高井5052番2地先から ひたちなか市大字三反田字下高井4996番2地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 7.8 |
185 | |
新 | 最大 18.5 最小 7.8 |
174 | 迂回路設置 | |
最大 14.2 最小 9.0 |
194 | |||
最大 3.2 最小 1.5 |
179 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道大洋鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字汲上字吾妻原4404番地先から 鹿島郡大洋村大字梶山字原山1926番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2746番2から 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2732番25まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 一般国道355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字平町字高野584番2地先から 西茨城郡友部町大字平町字石ケ崎507番地先まで |
旧 | 最大 — 最小 — |
— | |
新 | 最大 81.5 最小 30.4 |
285 | 区域編入 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字住吉430番1地先から 西茨城郡岩間町大字土師1384番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 6.0 |
36 | |
新 | 最大 — 最小 — |
— | 一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年5月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年5月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町大字住吉498番地先から西茨城郡岩間町大字土師1371番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年5月29日 |