道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 笠間緒川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑字久保1380番2地先から 東茨城郡御前山村大字金井字家ノ前129番3地先まで |
旧 | 最大 42.0 最小 6.9 |
702 | |
新 | 最大 42.0 最小 6.9 |
702 | 御前山橋架け替え | |
最大 72.8 最小 14.8 |
716 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
石岡市大字石岡字行里川13210番1地先から 石岡市大字石岡字行里川13283番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 6.2 |
568 | |
最大 45.0 最小 14.0 |
704 | |||
新 | 最大 45.0 最小 14.0 |
704 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上新田木原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大字馬掛字富士の下110番地先から 稲敷郡美浦村大字馬掛字根木内950番地先まで |
旧 | 最大 15.7 最小 14.0 |
240 | |
新 | 最大 44.0 最小 14.0 |
240 | ロードパーク新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道上新田木原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡美浦村大字馬掛字富士の下110番地先から 稲敷郡美浦村大字馬掛字根木内950番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年4月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道土浦竜ヶ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市大字小岩田西一丁目1201番1地先から 土浦市大字小岩田西一丁目1214番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年4月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸茂木線 |
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2 供用開始の区間 | 東茨城郡常北町大字上入野698番1から 東茨城郡常北町大字上入野2460番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年4月15日 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
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2 路線名 | 125号 |
3 区間 | 土浦市大和町5番6地先から 土浦市中央町2丁目2番12地先まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 土浦停車場線 |
3 区間 | 土浦市大和町1番1地先から 土浦市大和町5番5地先まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 鹿島神宮線 |
3 区間 | 鹿嶋市宮中1‐6‐27番地先から 鹿嶋市宮中2‐1‐1番地先まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 区間 | 水戸市宮町2丁目1番地先から 水戸市宮町1丁目6番142地先まで |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。
平成9年4月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 高萩停車場線 |
3 区間 | 高萩市春日町1丁目1番2から 高萩市本町2丁目11番まで |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次の通り完了した。
平成9年4月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事の完了日 |
---|---|---|---|
大子町道3313号 | 久慈大子町大字池田字一盃林1028‐5から 久慈大子町大字池田字山ノ神848‐2まで |
道路改築 | 平成9年3月15日 |
【筆者注】「久慈大子町」は正しくは「久慈郡大子町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 高萩インター線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
高萩市上手綱2293番2地先から 高萩市上手綱2344番地先まで |
旧 | 最大 12.6 最小 9.0 |
280 | |
新 | 最大 33.0 最小 23.0 |
280 | 現道拡幅 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年4月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道高萩インター線 |
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2 供用開始の区間 | 高萩市上手綱2298番2地先から 高萩市上手綱2344番地先まで |
3 供用開始の期間 | 平成9年4月28日 |
【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。