ピックアップ茨城県報 平成9年4月分

茨城県報 第843号 平成9年4月3日

茨城県告示第414号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑字久保1380番2地先から
東茨城郡御前山村大字金井字家ノ前129番3地先まで
最大 42.0
最小 6.9
702
最大 42.0
最小 6.9
702 御前山橋架け替え
最大 72.8
最小 14.8
716

茨城県告示第415号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市大字石岡字行里川13210番1地先から
石岡市大字石岡字行里川13283番1地先まで
最大 20.0
最小 6.2
568
最大 45.0
最小 14.0
704
最大 45.0
最小 14.0
704 旧道移管

茨城県告示第416号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上新田木原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡美浦村大字馬掛字富士の下110番地先から
稲敷郡美浦村大字馬掛字根木内950番地先まで
最大 15.7
最小 14.0
240
最大 44.0
最小 14.0
240 ロードパーク新設

茨城県告示第417号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道上新田木原線
2 供用開始の区間 稲敷郡美浦村大字馬掛字富士の下110番地先から
稲敷郡美浦村大字馬掛字根木内950番地先まで
3 供用開始の期日 平成9年4月3日

茨城県告示第418号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道土浦竜ヶ崎線
2 供用開始の区間 土浦市大字小岩田西一丁目1201番1地先から
土浦市大字小岩田西一丁目1214番1地先まで
3 供用開始の期日 平成9年4月10日

茨城県告示第419号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年4月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道水戸茂木線
2 供用開始の区間 東茨城郡常北町大字上入野698番1から
東茨城郡常北町大字上入野2460番1地先まで
3 供用開始の期日 平成9年4月15日

茨城県告示第420号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 区間 土浦市大和町5番6地先から
土浦市中央町2丁目2番12地先まで

茨城県告示第421号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦停車場線
3 区間 土浦市大和町1番1地先から
土浦市大和町5番5地先まで

茨城県告示第422号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿島神宮線
3 区間 鹿嶋市宮中1‐6‐27番地先から
鹿嶋市宮中2‐1‐1番地先まで

茨城県告示第423号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 区間 水戸市宮町2丁目1番地先から
水戸市宮町1丁目6番142地先まで

茨城県告示第424号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので, 同条第4項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成9年4月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩停車場線
3 区間 高萩市春日町1丁目1番2から
高萩市本町2丁目11番まで

茨城県報 第845号 平成9年4月10日

公告(道路建設課)
基幹道路の整備事業の完了

過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次の通り完了した。

平成9年4月10日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 工事区間 工事の種類 工事の完了日
大子町道3313号 久慈大子町大字池田字一盃林1028‐5から
久慈大子町大字池田字山ノ神848‐2まで
道路改築 平成9年3月15日

【筆者注】「久慈大子町」は正しくは「久慈郡大子町」であると思われます。


茨城県報 第850号 平成9年4月28日

茨城県告示第493号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成9年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩インター線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市上手綱2293番2地先から
高萩市上手綱2344番地先まで
最大 12.6
最小 9.0
280
最大 33.0
最小 23.0
280 現道拡幅

【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。

茨城県告示第494号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成9年4月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成9年4月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道高萩インター線
2 供用開始の区間 高萩市上手綱2298番2地先から
高萩市上手綱2344番地先まで
3 供用開始の期間 平成9年4月28日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。