道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡千代川村大字大園木字長ケ谷2834番2地先から 結城郡千代川村大字大園木字亀崎前2249番5地先まで |
旧 | 最大 67.0 最小 36.4 |
1,317 | |
新 | 最大 64.0 最小 33.5 |
1,317 | 一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字下桧沢字房ノ内3617番3地先から 那珂郡美和村大字下桧沢字宿1677番3地先まで |
旧 | 最大 6.6 最小 4.2 |
131 | |
那珂郡美和村大字下桧沢字房ノ内3607番2地先から 那珂郡美和村大字下桧沢字宿1677番1地先まで |
最大 16.5 最小 5.8 |
240 | ||
那珂郡美和村大字下桧沢字房ノ内3607番2地先から 那珂郡美和村大字下桧沢字宿1677番1地先まで |
新 | 最大 16.5 最小 5.8 |
240 | 旧道移管及び一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 繁昌牛堀線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡麻生町大字矢幡字出し山1936番1から 行方郡麻生町大字矢幡字出し山1912番1まで |
旧 | 最大 14.0 最小 7.0 |
170 | |
新 | 最大 8.0 最小 6.0 |
170 | 一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市大字岩井字愛宕脇2877番7から 岩井市大字岩井字本町2895番27まで |
旧 | 最大 27.1 最小 8.2 |
230 | |
新 | 最大 32.1 最小 16.0 |
230 | 現道拡幅 | |
岩井市大字岩井字土手向4461番から 岩井市大字辺田字原1148番11まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.5 |
665 | |
新 | 最大 39.0 最小 16.0 |
665 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上君田大能線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市上君田堅石913番から 高萩市大能草木1238番まで |
旧 | 最大 20.0 最小 8.0 |
60 | |
最大 13.0 最小 9.0 |
60 | |||
新 | 最大 13.0 最小 9.0 |
60 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字柏井字後原570番26地先から 西茨城郡友部町大字柏井字後原570番28地先まで |
旧 | 最大 16.7 最小 14.5 |
160 | |
最大 21.5 最小 11.0 |
151 | |||
新 | 最大 21.5 最小 11.0 |
151 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩塙線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字上手綱字仙道坂4160番1地先から 高萩市大字若栗字柳平337番1地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 3.8 |
2,340 | |
新 | 最大 27.0 最小 3.8 |
2,340 | バイパス新設及び現道拡幅 | |
最大 66.3 最小 13.0 |
2,340 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道高萩塙線 | 高萩市大字上手綱字菅ノ前4091番1地先から 高萩市大字上手綱字潜洞坂4109番2地先まで |
平成9年3月15日 |
県道高萩塙線 | 高萩市大字上手綱字仙道坂前4163番1地先から 高萩市大字上手綱字二ノ越戸4174番2地先まで |
平成9年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 線路名 | 県道 繁昌牛堀線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡麻生町大字矢幡(仮)28番1地先から 行方郡麻生町大字矢幡字出し山1920番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月10日 |
【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡旭村大字鹿田字古場構1013番3地先から 鹿島郡鉾田町大字舟木字土井林179番1地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 4.5 |
1,350 | |
新 | 最大 45.0 最小 15.0 |
1,350 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字天久保4丁目2番14号から つくば市大字天久保3丁目1番8号まで |
旧 | 最大 34.0 最小 34.0 |
35 | |
新 | 最大 103.0 最小 34.0 |
35 | 横断歩道橋設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洋鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大洋村大字梶山字曲松1844番1地先から 鹿島郡大洋村大字二重作字下ノ町840番地先まで |
旧 | 最大 4.2 最小 3.5 |
260 | |
新 | 最大 22.0 最小 14.0 |
260 | 現道拡幅 | |
鹿島郡大洋村大字二重作字下ノ町840番地先から 鹿島郡大洋村大字二重作字大山38番6地先まで |
旧 | 最大 5.5 最小 3.3 |
480 | |
新 | 最大 5.5 最小 3.3 |
480 | バイパス新設 | |
最大 23.0 最小 15.0 |
400 | |||
鹿島郡大洋村大字二重作字大山38番6地先から 鹿島郡大洋村大字二重作字大山49番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 5.5 |
100 | |
新 | 最大 24.0 最小 15.0 |
100 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鉾田茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字舟木字土井林202番5地先から 鹿島郡鉾田町大字舟木字土笠立173番2地先まで |
旧 | 最大 37.0 最小 10.0 |
351 | |
新 | 最大 38.0 最小 10.0 |
351 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道笠間緒川線 | 笠間市大字石寺字古道154番地先から 西茨城郡七会村大字真端字家の前623番地先まで |
旧 | 最大 73.0 最小 10.8 |
1,187 | |
笠間市大字石寺字古道154番地先から 西茨城郡七会村大字真端字家の前111番地先まで |
最大 43.0 最小 4.5 |
1,693 | |||
笠間市大字石寺字古道154番地先から 西茨城郡七会村大字真端字家の前623番地先まで |
新 | 最大 73.0 最小 10.8 |
1,187 | 旧道移管 | |
県道笠間緒川線 | 西茨城郡七会村大字塩子字大開1934番3地先から 西茨城郡七会村大字塩子字大開1926番3地先まで |
旧 | 最大 13.8 最小 12.9 |
153 | |
最大 5.5 最小 3.0 |
172 | ||||
新 | 最大 13.8 最小 12.9 |
153 | 旧道移管 | ||
県道笠間緒川線 | 西茨城郡七会村大字塩子字大開1876番2地先から 西茨城郡七会村大字塩子字大開1868番1地先まで |
旧 | 最大 16.5 最小 14.0 |
100 | |
最大 3.5 最小 3.0 |
91 | ||||
新 | 最大 16.5 最小 14.0 |
100 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田1989番地先から 高萩市大字下君田字南宿1530番地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 5.5 |
520 | |
新 | 最大 27.0 最小 5.5 |
520 | バイパス新設 | ||
最大 43.0 最小 13.0 |
520 | ||||
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字南宿1530番地先から 高萩市大字下君田字台1458番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.5 |
160 | |
新 | 最大 22.0 最小 13.3 |
160 | 現道拡幅 | ||
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字台1458番1地先から 高萩市大字下君田字台1378番1番地先まで |
旧 | 最大 5.0 最小 4.3 |
80 | |
新 | 最大 5.0 最小 4.3 |
80 | バイパス新設 | ||
最大 20.8 最小 14.5 |
80 | ||||
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字台1378番1地先から 高萩市大字下君田字秋畠1368番1地先まで |
旧 | 最大 7.5 最小 4.3 |
300 | |
新 | 最大 23.2 最小 13.0 |
300 | 現道拡幅 | ||
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字秋畠1368番1地先から 高萩市大字下君田字梅下1312番1地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 3.5 |
240 | |
新 | 最大 7.0 最小 3.5 |
240 | バイパス新設 | ||
最大 22.8 最小 15.0 |
240 | ||||
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字梅下1312番1地先から 高萩市大字下君田字清名平754番1地先まで |
旧 | 最大 4.5 最小 3.5 |
1,040 | |
新 | 最大 66.3 最小 15.0 |
1,040 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
一般国道四六一号 | 高萩市大字高萩547番1地先から 高萩市大字高萩483番3地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 8.0 |
160 | |
新 | 最大 17.0 最小 8.0 |
160 | 現道拡幅 | ||
県道日立いわき線 | 高萩市大字高萩548番1地先から 高萩市大字高萩557番4地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 7.0 |
155 | |
新 | 最大 16.0 最小 9.0 |
155 | 現道拡幅 | ||
県道日立いわき線 | 高萩市大字高萩517番3地先から 高萩市大字高萩548番1地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 6.5 |
130 | |
新 | 最大 17.0 最小 8.0 |
150 | バイパス新設及び一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字仁江戸字岡本1873番5から 結城郡八千代町大字仁江戸字一本木2223番5まで |
旧 | 最大 12.0 最小 10.0 |
89 | |
新 | 最大 12.0 最小 10.0 |
89 | 迂回路設置 | |
最大 21.5 最小 11.5 |
89 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のようにする開始する。
その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字仁江戸字岡本1873番5から 結城郡八千代町大字仁江戸字一本木2223番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月10日 |
【筆者注】「次のようにする開始する」は正しくは「次のように開始する」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のようにする開始する。
その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
一般国道461号 | 高萩市大字高萩547番1地先から 高萩市大字高萩483番3地先まで |
平成9年3月10日 |
県道日立いわき線 | 高萩市大字高萩517番3地先から 高萩市大字高萩557番4地先まで |
平成9年3月10日 |
【筆者注】「次のようにする開始する」は正しくは「次のように開始する」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のようにする開始する。
その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字下ノ田1190番1地先から 高萩市大字下君田字下ノ田1196番1地先まで |
平成9年3月15日 |
県道高萩塙線 | 高萩市大字下君田字馬渕1223番1地先から 高萩市大字下君田字野竹内709番地先まで |
平成9年3月15日 |
【筆者注】「次のようにする開始する」は正しくは「次のように開始する」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のようにする開始する。
その関係図面は, 平成9年3月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 土浦境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市大字天久保4丁目2番14号から つくば市大字天久保3丁目1番8号まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月10日 |
【筆者注】「次のようにする開始する」は正しくは「次のように開始する」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 額田南郷田彦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字額田南郷1676番3地先から 那珂郡那珂町大字堤654番12地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 5.8 |
2,650 | |
新 | 最大 20.5 最小 10.3 |
2,650 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道十王里美線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 多賀郡十王町大字高原字切目1057番3地先から 多賀郡十王町大字高原字切目1099番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道江戸崎神崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山573番1地先から 稲敷郡桜川村大字神宮寺字馬場720番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道鴻野山水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町乙1644番1地先から 水海道市豊岡町乙1922番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷原息栖東庄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡神栖町大字息栖2815番68地先から 鹿島郡神栖町大字息栖2815番68まで |
旧 | 最大 5.8 最小 5.4 |
50 | |
新 | 最大 5.8 最小 5.4 |
50 | バイパス新設 | |
最大 23.0 最小 5.8 |
55 | |||
鹿島郡神栖町大字息栖2815番68から 鹿島郡神栖町大字息栖2815番65まで |
旧 | 最大 15.8 最小 5.4 |
97 | |
新 | 最大 25.2 最小 19.0 |
97 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市諏訪町字八町1587番地先から 日立市大久保町字戸沢2714番27地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 10.0 |
600 | |
新 | 最大 60.0 最小 10.0 |
500 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。その関係図面は, 平成9年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷原息栖東庄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字息栖2815番68地先から 鹿島郡神栖町大字息栖2815番68まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道日立常陸太田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 日立市諏訪町字八町1624番から 日立市諏訪町字八町1624番まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年3月21日 |
水海道有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成9年3月24日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道354号 |
---|---|
2 工事の区間 | 水海道市豊岡町字細野丁2269番地から 水海道市豊岡町字後田乙2264番地1まで |
3 工事の種類 | 改築 |
4 工事開始の日 | 平成9年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
岩瀬土浦自転車道線 | 真壁郡真壁町大字上小幡201番1地先から 真壁郡真壁町大字上小幡1637番地先まで |
平成9年3月27日 |
真壁郡真壁町大字上小幡1647番地先から 真壁郡真壁町大字上小幡1652番地先まで |
||
真壁郡真壁町大字上小幡1657番地先から 真壁郡真壁町大字下小幡897番地先まで |
||
真壁郡真壁町大字下小幡888番地先から 真壁郡真壁町大字長岡239番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字長岡229番2地先から 真壁郡真壁町大字長岡377番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字長岡378番1地先から 真壁郡真壁町大字白井685番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字白井659番3地先から 真壁郡真壁町大字白井647番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字白井539番1地先から 真壁郡真壁町大字白井531番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字白井522番1地先から 真壁郡真壁町大字白井522番5地先まで |
||
真壁郡真壁町大字白井544番1地先から 真壁郡真壁町大字桜井248番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字桜井271番2地先から 真壁郡真壁町大字桜井309番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字桜井310番4地先から 真壁郡真壁町大字桜井340番2地先まで |
||
真壁郡真壁町大字桜井350番地先から 真壁郡真壁町大字桜井354番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字桜井389番1地先から 真壁郡真壁町大字古城35番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字古城36番3地先から 真壁郡真壁町大字古城51番2地先まで |
||
真壁郡真壁町大字古城78番3地先から 真壁郡真壁町大字古城85番2地先まで |
||
真壁郡真壁町大字古城91番5地先から 真壁郡真壁町大字古城121番1地先まで |
||
真壁郡真壁町大字古城142番1地先から 真壁郡真壁町大字田1269番地先まで |
||
真壁郡真壁町大字田1278番地先から 真壁郡真壁町大字田1299番地先まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, 専ら自転車及び歩行者の用に供する道路の部分を次のように指定する。
その関係図面は, 平成9年3月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月27日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 幅員 | 延長 |
---|---|---|---|
メートル | メートル | ||
岩瀬土浦自転車道線 | 真壁郡真壁町大字上小幡201番1地先から 真壁郡真壁町大字上小幡1637番地先まで |
最大 10.0 最小 10.0 |
98 |
真壁郡真壁町大字上小幡1647番地先から 真壁郡真壁町大字上小幡1652番地先まで |
最大 11.0 最小 10.0 |
209 | |
真壁郡真壁町大字上小幡1657番地先から 真壁郡真壁町大字下小幡897番地先まで |
最大 11.8 最小 11.8 |
340 | |
真壁郡真壁町大字下小幡888番地先から 真壁郡真壁町大字長岡239番1地先まで |
最大 12.0 最小 8.5 |
434 | |
真壁郡真壁町大字長岡229番2地先から 真壁郡真壁町大字長岡377番1地先まで |
最大 50.0 最小 5.5 |
286 | |
真壁郡真壁町大字長岡378番1地先から 真壁郡真壁町大字白井685番1地先まで |
最大 13.0 最小 5.5 |
172 | |
真壁郡真壁町大字白井659番3地先から 真壁郡真壁町大字白井647番1地先まで |
最大 10.2 最小 8.0 |
171 | |
真壁郡真壁町大字白井539番1地先から 真壁郡真壁町大字白井531番1地先まで |
最大 10.0 最小 7.8 |
109 | |
真壁郡真壁町大字白井522番1地先から 真壁郡真壁町大字白井522番5地先まで |
最大 9.6 最小 6.6 |
64 | |
真壁郡真壁町大字白井544番1地先から 真壁郡真壁町大字桜井248番1地先まで |
最大 8.2 最小 5.8 |
392 | |
真壁郡真壁町大字桜井271番2地先から 真壁郡真壁町大字桜井309番1地先まで |
最大 11.5 最小 8.4 |
229 | |
真壁郡真壁町大字桜井310番4地先から 真壁郡真壁町大字桜井340番2地先まで |
最大 6.5 最小 6.1 |
117 | |
真壁郡真壁町大字桜井350番地先から 真壁郡真壁町大字桜井354番1地先まで |
最大 6.6 最小 6.6 |
62 | |
真壁郡真壁町大字桜井389番1地先から 真壁郡真壁町大字古城35番1地先まで |
最大 12.0 最小 6.0 |
264 | |
真壁郡真壁町大字古城36番3地先から 真壁郡真壁町大字古城51番2地先まで |
最大 30.0 最小 11.5 |
252 | |
真壁郡真壁町大字古城78番3地先から 真壁郡真壁町大字古城85番2地先まで |
最大 11.0 最小 5.5 |
121 | |
真壁郡真壁町大字古城91番5地先から 真壁郡真壁町大字古城121番1地先まで |
最大 10.0 最小 5.5 |
115 | |
真壁郡真壁町大字古城142番1地先から 真壁郡真壁町大字田1269番地先まで |
最大 18.6 最小 7.0 |
386 | |
真壁郡真壁町大字田1278番地先から 真壁郡真壁町大字田1299番地先まで |
最大 9.0 最小 7.5 |
459 |
【筆者注】上表の各区間(計19区間)の延長を合計した値は4,280メートルです。
有料道路の料金を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成9年3月31日
茨城県道路公社理事長 橋本 昌
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽自動車等 | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|---|
料金の額 | 150 | 270 | 580 | 100 | 20 |
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽自動車等 | 軽車両等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
料金の額 | 全線料金 | 620 | 940 | 2,200 | 420 | 50 | |
一部線料金 | A区間 | 320 | 470 | 1,100 | 210 | 30 | |
B区間 | 320 | 470 | 1,100 | 210 | 30 |
一部線の区間は次のとおり
A区間 つくば市大字筑波から新治郡八郷町大字仏生寺まで
B区間 新治郡八郷町大字仏生寺から新治郡新治村大字小野まで
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽自動車等 | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|---|
料金の額 | 100 | 160 | 370 | 70 | 10 |
車種 | 普通車 | 大型車(Ⅰ) | 大型車(Ⅱ) | 軽車両等 |
---|---|---|---|---|
料金の額 | 360 | 530 | 1,260 | 30 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。その関係図面は, 平成9年3月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年3月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字鉾田字仲須2596番地先から 鹿島郡鉾田町大字鉾田字新田1522番地先まで |
旧 | 最大 15.8 最小 5.2 |
801 | |
新 | — | — | 旧道移管 |