道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎神崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山573番1地先から 稲敷郡桜川村大字神宮寺字馬場720番1地先まで |
旧 | 最大 19.5 最小 5.5 |
360 | |
新 | 最大 22.8 最小 11.0 |
360 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
一般国道461号 | 高萩市大字大能1183番1地先から 高萩市大字中戸川1717番地先まで |
平成9年2月24日 |
一般国道461号 | 高萩市大字中戸川1780番1地先から 高萩市大字中戸川1962番3地先まで |
平成9年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字石寺字古道141番1地先から 笠間市大字石寺字古道153番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年2月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年2月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月10日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道355号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字手越字逆川北350番2地先から 笠間市大字手越字逆川北535番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年2月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 猿島水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市大字大口字鴻すり2385番1地先から 岩井市大字大口字加房木2548番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.5 |
520 | |
新 | 最大 34.0 最小 16.0 |
520 | 拡幅 | |
岩井市大字大口字加房木2548番1地先から 岩井市大字猫実字原山1484番3地先まで |
旧 | 最大 22.5 最小 7.0 |
711 | |
岩井市大字大口字加房木2548番1地先から 岩井市大字猫実字原山1484番3地先まで |
新 | 最大 22.5 最小 7.5 |
711 | バイパス新設 |
岩井市大字大口字加房木2548番1地先から 岩井市大字大口字加房木2588番2地先まで |
最大 70.0 最小 20.0 |
400 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 十王里美線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
多賀郡十王町大字高原字切目1057番3地先から 多賀郡十王町大字高原字切目1099番3地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 7.0 |
320 | |
新 | 最大 17.0 最小 12.0 |
320 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月17日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道八木岡下江連下館線 | 下館市大字下江連字東田1665番3地先から 下館市大字下江連字東田1665番1地先まで |
旧 | 最大 12.5 最小 12.0 |
80 | |
新 | 最大 12.5 最小 12.0 |
80 | 現道拡幅 | ||
県道八木岡下江連下館線 | 下館市大字大谷字清太郎748番2地先から 下館市大字山崎字延光西1762番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 10.0 |
820 | |
新 | 最大 16.0 最小 11.0 |
820 | 現道拡幅 | ||
県道八木岡下江連下館線 | 下館市大字山崎字久保浦1755番1地先から 下館市大字山崎字久保浦1749番3地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 11.0 |
250 | |
新 | 最大 17.5 最小 13.0 |
250 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年2月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月17日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道八木岡下江連下館線 | 下館市大字下江連字東田1665番3地先から 下館市大字下江連字東田1665番1地先まで |
平成9年2月17日 |
県道八木岡下江連下館線 | 下館市大字大谷字清太郎748番2地先から 下館市大字山崎字延光西1762番1地先まで |
平成9年2月17日 |
県道八木岡下江連下館線 | 下館市大字山崎字久保浦1755番1地先から 下館市大字山崎字久保浦1749番3地先まで |
平成9年2月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩井菅生線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市大塚戸町字松山3194番1地先から 水海道市菅生町字上野4415番6地先まで |
旧 | 最大 14.00 最小 13.00 |
190 | |
新 | 最大 14.00 最小 13.00 |
190 | 迂回路設置 | |
最大 19.00 最小 10.00 |
225 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡北浦村大字内宿字金沢327番地先から 行方郡北浦村大字山田字貝塚2923番4地先まで |
旧 | 最大 13.1 最小 3.5 |
1,518 | |
新 | 最大 13.1 最小 3.5 |
1,518 | バイパス新設 | |
最大 52.0 最小 17.0 |
1,400 | |||
行方郡北浦村大字山田字貝塚2923番4地先から 行方郡北浦村大字山田字諏訪後2566番3地先まで |
新 | 最大 7.0 最小 3.5 |
1,010 | |
旧 | 最大 21.0 最小 16.0 |
1,010 | 現道拡幅 | |
行方郡北浦村大字山田字諏訪後2566番3地先から 鹿島郡大洋村大字札字下田129番2地先まで |
新 | 最大 17.0 最小 4.5 |
1,210 | |
旧 | 最大 17.0 最小 4.5 |
1,210 | バイパス新設 | |
最大 40.0 最小 14.0 |
1,090 | |||
鹿島郡大洋村大字札字下田129番2地先から 鹿島郡大洋村大字札坂1549番地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 10.0 |
380 | |
新 | 最大 26.0 最小 17.0 |
380 | 現道拡幅 |
【筆者注】道路の区域のうち、2番目と3番目の「新」と「旧」は逆であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道岩井菅生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市大塚戸町字松山3194番1地先から 水海道市菅生町字上野4415番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成9年2月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道123号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字長倉字明神尻319番1地先から 東茨城郡御前山村大字長倉字籠沢343番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成9年2月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字大和田字新田前692番3地先から 鹿島郡鉾田町大字大和田字大道添192番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 4.5 |
420 | |
新 | 最大 23.0 最小 9.5 |
410 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成9年2月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成9年2月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 新川江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字柏木古渡字内沼69番2地先から 稲敷郡桜川村大字古渡字大久保2504番12地先まで |
旧 | 最大 50.5 最小 14.0 |
271 | |
新 | 最大 46.4 最小 14.7 |
271 | 現道拡幅及び一部区域除外 |