ピックアップ茨城県報 平成8年10月分

茨城県報 号外第164号 平成8年10月1日

茨城県告示第1151号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
境町字鹿島下1334番1から
境町字蓮地下1303番2まで
最大 59.0
最小 27.5
260
最大 142.0
最小 52.5
260 道の駅設置

茨城県告示第1152号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城野田線
2 供用開始の区間 境町字鹿島下1334番1から境町字蓮地下1303番2まで
3 供用開始の期日 平成8年10月5日

茨城県報 第796号 平成8年10月14日

茨城県告示第1184号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 上君田大能線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市上君田堅石913番から
高萩市大能草木1238番まで
最大 10.0
最小 5.0
60
最大 10.0
最小 5.0
60 迂回路設置
最大 20.0
最小 8.0
60

茨城県告示第1185号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 北茨城大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字上君田字廉久田1096番1地先から
高萩市大字下君田字中入山469番地先まで
最大 23.0
最小 3.0
1,602
最大 105.0
最小 4.0
1,602 現道拡幅及びバイパス新設
最大 105.0
最小 9.2
1,420

茨城県告示第1186号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の併用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上君田大能線
2 供用開始の区間 高萩市上君田堅石913番から
高萩市大能草木1238番まで
3 供用開始の期日 平成8年11月1日

【筆者注】「第18条第1項」は正しくは「第18条第2項」、「併用」は正しくは「供用」であると思われます。

茨城県告示第1187号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 北茨城大子線
2 供用開始の区間 高萩市大字上君田字廉久田1096番1地先から
高萩市大字下君田字中入山469番地先まで
3 供用開始の期日 平成8年10月14日

茨城県告示第1188号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば野田線
2 供用開始の区間 水海道市内守谷町字西原4904番9地先から
水海道市内守谷町字奥山5765番17地先まで
3 供用開始の期日 平成8年10月14日

茨城県報 第801号 平成8年10月31日

茨城県告示第1250号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡常北町大字上古内字下り藤1070番1から
西茨城郡七会村大字小勝字下宿37番1まで
最大 13.0
最小 7.0
278
最大 17.0
最小 9.8
278 現道拡幅

茨城県告示第1251号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 繁昌牛堀線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡麻生町大字矢幡字出し山1936番1から
行方郡麻生町大字矢幡字出し山1912番1まで
最大 8.0
最小 6.0
170
最大 14.0
最小 7.0
170 仮設道設置

茨城県告示第1252号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 繁昌牛堀線
2 供用開始の区間 行方郡麻生町大字矢幡字出し山1936番1から
行方郡麻生町大字矢幡字出し山1912番1まで
3 供用開始の期日 平成8年11月1日

茨城県告示第1253号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年10月31日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道461号
2 供用開始の区間 高萩市大字中戸川字越戸1717番1から
高萩市大字中戸川字久保田1780番まで
3 供用開始の期日 平成8年11月1日