道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
境町字鹿島下1334番1から 境町字蓮地下1303番2まで |
旧 | 最大 59.0 最小 27.5 |
260 | |
新 | 最大 142.0 最小 52.5 |
260 | 道の駅設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 境町字鹿島下1334番1から境町字蓮地下1303番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年10月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上君田大能線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市上君田堅石913番から 高萩市大能草木1238番まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
60 | |
新 | 最大 10.0 最小 5.0 |
60 | 迂回路設置 | |
最大 20.0 最小 8.0 |
60 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字上君田字廉久田1096番1地先から 高萩市大字下君田字中入山469番地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 3.0 |
1,602 | |
新 | 最大 105.0 最小 4.0 |
1,602 | 現道拡幅及びバイパス新設 | |
最大 105.0 最小 9.2 |
1,420 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の併用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上君田大能線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市上君田堅石913番から 高萩市大能草木1238番まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年11月1日 |
【筆者注】「第18条第1項」は正しくは「第18条第2項」、「併用」は正しくは「供用」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字上君田字廉久田1096番1地先から 高萩市大字下君田字中入山469番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年10月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市内守谷町字西原4904番9地先から 水海道市内守谷町字奥山5765番17地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年10月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字上古内字下り藤1070番1から 西茨城郡七会村大字小勝字下宿37番1まで |
旧 | 最大 13.0 最小 7.0 |
278 | |
新 | 最大 17.0 最小 9.8 |
278 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 繁昌牛堀線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
行方郡麻生町大字矢幡字出し山1936番1から 行方郡麻生町大字矢幡字出し山1912番1まで |
旧 | 最大 8.0 最小 6.0 |
170 | |
新 | 最大 14.0 最小 7.0 |
170 | 仮設道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 繁昌牛堀線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡麻生町大字矢幡字出し山1936番1から 行方郡麻生町大字矢幡字出し山1912番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年11月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年10月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年10月31日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道461号 |
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2 供用開始の区間 | 高萩市大字中戸川字越戸1717番1から 高萩市大字中戸川字久保田1780番まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年11月1日 |