ピックアップ茨城県報 平成8年7月分

茨城県報 第767号 平成8年7月4日

茨城県告示第840号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町大字堂ノ前甲753番1地先から
行方郡北浦村大字小貫字大和名1105番地先まで
最大 19.6
最小 4.5
5,369
最大 45.9
最小 12.6
3,615
最大 45.9
最小 12.6
3,615 旧道移管

【筆者注】「大字堂ノ前」は正しくは「字堂ノ前」であると思われます。

茨城県告示第841号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 江戸崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字竹来839番1地先から
稲敷郡阿見町大字竹来2074番地先まで
最大 9.5
最小 8.5
86
最大 11.3
最小 10.0
86

茨城県告示第842号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 若境線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡境町大字上小橋字長五郎分278番地先から
猿島郡境町字中町東側1539番地先まで
最大 31.0
最小 5.8
1,710
猿島郡境町大字上小橋字長五郎分278番地先から
猿島郡境町字中町東側1539番地先まで
最大 31.0
最小 5.8
1,710 バイパス新設
猿島郡境町大字上小橋字長五郎分278番地先から
猿島郡境町字住吉町129番地先まで
最大 48.0
最小 16.0
1,090

茨城県告示第843号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷和原下館線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城郡石下町大字大房字用水西687番地先から
結城郡石下大字新石下字側鷹109番3地先まで
最大 10.0
最小 6.0
1,129
結城郡石下町大字大房字用水西687番地先から
結城郡石下大字新石下字側鷹109番3地先まで
最大 10.0
最小 6.0
1,129
結城郡石下町大字大房字用水西687番地先から
結城郡石下大字新石下字芝原1304番1地先まで
最大 37.6
最小 16.0
860

【筆者注】「結城郡石下大字新石下」は正しくは「結城郡石下町大字新石下」であると思われます。

茨城県告示第844号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 新治郡新治村大字大畑字風谷951番2から
新治郡新治村大字大畑字大畑803番1まで
3 供用開始の期日 平成8年7月4日

【筆者注】「道路の区域を次のように変更する」は正しくは「道路の供用を次のように開始する」であると思われます。

茨城県告示第845号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 西小塙石岡線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字宮ケ崎字播磨2210番2から
新治郡八郷町大字山崎字張間2212番2まで
3 供用開始の期日 平成8年7月4日

茨城県告示第846号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷和原下館線
2 供用開始の区間 結城郡石下町大字大房字用水西687番地先から
結城郡石下町大字新石下字芝原1304番地1まで
3 供用開始の期日 平成8年7月10日

茨城県報 第770号 平成8年7月15日

茨城県告示第883号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦江戸崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字吉原字神田218番1から
稲敷郡阿見町大字吉原字山中1110番5まで
最大 11.8
最小 10.5
150
最大 42.0
最小 11.8
150 自歩道設置

茨城県告示第884号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道宮ケ崎小幡線 東茨城郡茨城町大字小幡字安塚2159番1地先から
東茨城郡茨城町大字小幡字寺前1395番9地先まで
最大 18.8
最小 9.8
184
最大 19.5
最小 11.9
184 現道拡幅
東茨城郡茨城町大字小幡字寺前1395番9地先から
東茨城郡茨城町大字小幡2523番3地先まで
最大 19.1
最小 4.3
1,395
東茨城郡茨城町大字小幡字寺前1395番9地先から
東茨城郡茨城町大字小幡2523番3地先まで
最大 19.1
最小 4.3
1,395 バイパスの新設
東茨城郡茨城町大字小幡字寺前1395番9地先から
東茨城郡茨城町大字小幡字南表13番23地先まで
最大 52.0
最小 16.6
647

茨城県告示第885号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 線路名 大賀延方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡潮来町大字釜谷字下田1146番から
行方郡潮来町大字水原字旗替3462番1まで
最大 13.0
最小 7.0
3,296
最大 26.0
最小 10.0
3,296 現道拡幅

【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。

茨城県告示第886号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 つくば市大字北条字内町裏5110番1から
つくば市大字北条字亀井5210番1まで
3 供用開始の期日 平成8年7月15日

茨城県告示第887号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦笠間線
2 供用開始の区間 新治郡千代田町大字中志筑字中志筑2376番2から
新治郡千代田町大字中志筑字中志筑紫2193番2まで
3 供用開始の期日 平成8年7月15日

茨城県告示第888号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷田部牛久線
2 供用開始の区間 稲敷郡茎崎町大字若栗字下坪甲924番1から
稲敷郡茎崎町大字若栗字下坪甲1011番2まで
3 供用開始の期日 平成8年7月15日

茨城県告示第889号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦江戸崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字吉原字神田218番1から
稲敷郡阿見町大字吉原字山中3653番1まで
3 供用開始の期日 平成8年7月15日

茨城県告示第890号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 江戸崎神崎線
2 供用開始の区間 稲敷郡江戸崎町大字高田字泉山656番1から
稲敷郡桜川村大字古渡字前原2669番1まで
稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山1775番3から
稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山573番1まで
3 供用開始の期日 平成8年7月15日

茨城県告示第891号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道下宿常陸鴻巣停車場線
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町大字戸字花園4761番1地先から
那珂郡那珂町大字飯田字上新田西後2876番3地先まで
3 供用開始の期日 平成8年7月15日

茨城県告示第892号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図書は, 平成8年7月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月15日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 大賀延方線 行方郡潮来町大字水原字谷原3119番から
行方郡潮来町大字水原字坂下1089番1まで
平成8年8月1日
同上 行方郡潮来町大字水原字根崎3283番から
行方郡潮来町大字水原字根崎674番4まで
同上

【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」であると思われます。


茨城県報 第772号 平成8年7月22日

茨城県告示第909号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 国道118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市北見町660番14から
水戸市金町1丁目1172番3まで
最大 36.0
最小 8.5
174
最大 36.0
最小 10.0
174 現道拡幅

茨城県告示第910号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長岡大洗線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市下入野町4416番地先から
東茨城郡大洗町向谷原8312番地先まで
最大 12.5
最小 4.5
1391
最大 24.0
最小 4.5
1391 現道拡幅及びバイパス新設
最大 24.0
最小 11.0
1371

茨城県告示第911号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 羽鳥停車場江戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡美野里町大字羽刈前2733番地先から
東茨城郡美野里町大字羽刈前2738番404地先まで
最大 6.5
最小 5.4
100
最大 12.8
最小 12.0
100 現道拡幅

茨城県告示第912号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩間町大字下郷5145番5地先から
西茨城郡岩間町大字下郷5140番地先まで
最大 13.0
最小 9.2
131
最大 33.2
最小 12.4
131 現道拡幅

茨城県告示第913号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2号の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道水戸岩間線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩間町大字下郷5145番5地先から
西茨城郡岩間町大字下郷5140番地先まで
3 供用開始の期日 平成8年7月22日

【筆者注】「第18条第2号」は正しくは「第18条第2項」であると思われます。

茨城県告示第914号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2号の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道羽鳥停車場江戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字羽刈前2739番8地先から
東茨城郡美野里町大字羽刈前2738番404番地先まで
3 供用開始の期日 平成8年7月22日

【筆者注】「第18条第2号」は正しくは「第18条第2項」、「404番地先まで」は正しくは「404地先まで」であると思われます。

茨城県告示第915号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2号の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道笠間緒川線
2 供用開始の区間 東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2201番地1から
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2201番地1まで
3 供用開始の期日 平成8年7月22日

【筆者注】「第18条第2号」は正しくは「第18条第2項」であると思われます。


茨城県報 第773号 平成8年7月25日

茨城県告示第922号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年7月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年7月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 那珂湊那珂線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡那珂町大字津田2664番2地先から
那珂郡那珂町大字中台660番19地先まで
最大 13.0
最小 6.5
340
那珂郡那珂町大字津田2665番2地先から
那珂郡那珂町大字中台733番1地先まで
最大 29.5
最小 22.0
624
那珂郡那珂町大字津田2665番2地先から
那珂郡那珂町大字中台733番1地先まで
最大 29.5
最小 22.0
624 旧道移管