ピックアップ茨城県報 平成8年6月分

茨城県報 第758号 平成8年6月3日

茨城県告示第713号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 岩井菅生線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市大塚戸町字向山2904番2地先から
水海道市菅生町字上野3059番地先まで
最大 11.2
最小 7.0
1,374
最大 14.0
最小 12.0
1,374 現道拡幅

茨城県告示第714号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月3日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩井菅生線
2 供用開始の区間 水海道市大塚戸町字向上2904番2地先から水海道市菅生町字上野3059番地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月3日

【筆者注】「向上」は正しくは「向山」であると思われます。


茨城県報 第759号 平成8年6月6日

茨城県告示第744号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城下妻線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市大字半谷字芝山491番25から
下妻市大字半谷字芝山492番30まで
最大 12.5
最小 9.0
190
最大 16.0
最小 10.0
190 現道拡巾

茨城県告示第745号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡七会村大字塩子616番1地先から
西茨城郡七会村大字塩子686番4地先まで
最大 16.4
最小 7.6
189
最大 16.4
最小 10.8
189 歩道設置

茨城県告示第746号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 国道293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市三才町字森前1145番1から
常陸太田市三才町字茨町600番4まで
最大 16.0
最小 10.3
330
最大 18.0
最小 12.3
330 歩道設置

茨城県告示第747号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道笠間緒川線
2 供用開始の区間 西茨城郡七会村大字塩子616番1地先から
西茨城郡七会村大字塩子686番4地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月6日

茨城県告示第748号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道水戸勝田那珂湊線
2 供用開始の区間 ひたちなか市大字枝川字六所1578番1地先から
ひたちなか市大字枝川字六所1584番5地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月6日

茨城県告示第749号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道結城下妻線
2 供用開始の区間 下妻市大字半谷字芝山491番25から
下妻市大字半谷字芝山492番30まで
3 供用開始の期日 平成8年6月6日

茨城県告示第750号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道高萩塙線
2 供用開始の区間 高萩市大字上手綱字関口4483番2地先から
高萩市大字上手綱字菅ノ沢4088番3地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月6日

茨城県告示第751号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月6日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道菅谷小原内水戸線
2 供用開始の区間 那珂郡那珂町豊喰171番2地先から那珂郡那珂町豊喰748番1地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月6日

茨城県報 第763号 平成8年6月20日

茨城県告示第781号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 国道293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡金砂郷町大字大方字樋場1749番1から
久慈郡金砂郷町大字大方字舟山1618番1まで
最大 13.0
最小 11.3
90
最大 21.0
最小 11.3
90 側道橋工事

茨城県告示第782号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡総和町大字水海字寺ノ下3313番4から
猿島郡総和町大字水海字西野下1923番1まで
最大 10.0
最小 10.0
150
最大 19.0
最小 10.0
170
最大 10.0
最小 10.0
150 迂回路撤去

茨城県告示第783号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手水海道自転車道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡藤代町椚木字椚木71番地先から
北相馬郡藤代町椚木字椚木203番地先まで
最大 6.0
最小 6.0
595
最大 6.0
最小 6.0
595 迂回路設置
最大 11.0
最小 2.0
595

茨城県告示第784号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手豊岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市戸頭9丁目22番6から
守谷町高野1764番1まで
最大 32.0
最小 4.5
2,900
取手市戸頭9丁目22番6から
守谷町高野1764番1まで
最大 32.0
最小 4.5
2,900 バイパス新設
取手市戸頭1164番から
守谷町高野1764番1まで
最大 59.0
最小 25.0
2,000

茨城県告示第785号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 岩井菅生線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
岩井市大字神田山字大日1376番7から
岩井市大字神田山字下根1128番1まで
最大 18.0
最小 6.0
1,600
最大 20.0
最小 12.0
1,600 現道拡幅

茨城県告示第786号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手水海道自転車道線
2 供用開始の区間 北相馬郡藤代町椚木字椚木71番地先から
北相馬郡藤代町椚木字椚木203番地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月20日

茨城県告示第787号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 岩井菅生線
2 供用開始の区間 岩井市大字神田山字大日1375番から
岩井市大字神田山字下根1128番1まで
3 供用開始の期日 平成8年6月20日

茨城県報 第764号 平成8年6月24日

茨城県告示第811号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年6月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町大字藤井字円道地105番1地先から
行方郡玉造町大字浜字天神1416番2地先まで
最大 19.6
最小 6.5
8,532
行方郡玉造町大字荒宿字油田25番地先から
行方郡玉造町大字浜字天神1416番2地先まで
最大 40.5
最小 11.0
7,985
行方郡玉造町大字荒宿字油田25番地先から
行方郡玉造町大字浜字天神1416番2地先まで
最大 40.5
最小 11.0
7,985 旧道移管