道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩井菅生線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市大塚戸町字向山2904番2地先から 水海道市菅生町字上野3059番地先まで |
旧 | 最大 11.2 最小 7.0 |
1,374 | |
新 | 最大 14.0 最小 12.0 |
1,374 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月3日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩井菅生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市大塚戸町字向上2904番2地先から水海道市菅生町字上野3059番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月3日 |
【筆者注】「向上」は正しくは「向山」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大字半谷字芝山491番25から 下妻市大字半谷字芝山492番30まで |
旧 | 最大 12.5 最小 9.0 |
190 | |
新 | 最大 16.0 最小 10.0 |
190 | 現道拡巾 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間緒川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字塩子616番1地先から 西茨城郡七会村大字塩子686番4地先まで |
旧 | 最大 16.4 最小 7.6 |
189 | |
新 | 最大 16.4 最小 10.8 |
189 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 国道293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市三才町字森前1145番1から 常陸太田市三才町字茨町600番4まで |
旧 | 最大 16.0 最小 10.3 |
330 | |
新 | 最大 18.0 最小 12.3 |
330 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字塩子616番1地先から 西茨城郡七会村大字塩子686番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸勝田那珂湊線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字枝川字六所1578番1地先から ひたちなか市大字枝川字六所1584番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道結城下妻線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大字半谷字芝山491番25から 下妻市大字半谷字芝山492番30まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道高萩塙線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字上手綱字関口4483番2地先から 高萩市大字上手綱字菅ノ沢4088番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道菅谷小原内水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡那珂町豊喰171番2地先から那珂郡那珂町豊喰748番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 国道293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡金砂郷町大字大方字樋場1749番1から 久慈郡金砂郷町大字大方字舟山1618番1まで |
旧 | 最大 13.0 最小 11.3 |
90 | |
新 | 最大 21.0 最小 11.3 |
90 | 側道橋工事 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡総和町大字水海字寺ノ下3313番4から 猿島郡総和町大字水海字西野下1923番1まで |
旧 | 最大 10.0 最小 10.0 |
150 | |
最大 19.0 最小 10.0 |
170 | |||
新 | 最大 10.0 最小 10.0 |
150 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手水海道自転車道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡藤代町椚木字椚木71番地先から 北相馬郡藤代町椚木字椚木203番地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 6.0 |
595 | |
新 | 最大 6.0 最小 6.0 |
595 | 迂回路設置 | |
最大 11.0 最小 2.0 |
595 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手豊岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市戸頭9丁目22番6から 守谷町高野1764番1まで |
旧 | 最大 32.0 最小 4.5 |
2,900 | |
取手市戸頭9丁目22番6から 守谷町高野1764番1まで |
新 | 最大 32.0 最小 4.5 |
2,900 | バイパス新設 |
取手市戸頭1164番から 守谷町高野1764番1まで |
最大 59.0 最小 25.0 |
2,000 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 岩井菅生線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市大字神田山字大日1376番7から 岩井市大字神田山字下根1128番1まで |
旧 | 最大 18.0 最小 6.0 |
1,600 | |
新 | 最大 20.0 最小 12.0 |
1,600 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手水海道自転車道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡藤代町椚木字椚木71番地先から 北相馬郡藤代町椚木字椚木203番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年6月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩井菅生線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市大字神田山字大日1375番から 岩井市大字神田山字下根1128番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年6月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町大字藤井字円道地105番1地先から 行方郡玉造町大字浜字天神1416番2地先まで |
旧 | 最大 19.6 最小 6.5 |
8,532 | |
行方郡玉造町大字荒宿字油田25番地先から 行方郡玉造町大字浜字天神1416番2地先まで |
最大 40.5 最小 11.0 |
7,985 | ||
行方郡玉造町大字荒宿字油田25番地先から 行方郡玉造町大字浜字天神1416番2地先まで |
新 | 最大 40.5 最小 11.0 |
7,985 | 旧道移管 |