道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 玉里水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡美野里町大字先後256番2地先から 東茨城郡美野里町大字先後553番2地先まで |
旧 | 最大 7.8 最小 14.2 |
833 | |
新 | 最大 9.8 最小 14.2 |
833 | 現道拡幅 |
【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大和田桃浦停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字与沢1137番8地先から 東茨城郡小川町大字与沢983番1地先まで |
旧 | 最大 9.7 最小 11.7 |
594 | |
新 | 最大 11.8 最小 16.4 |
594 | 現道拡幅 |
【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鉾田茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字舟木字遠野55番地先から 東茨城郡茨城町大字城之内742番11地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 10.4 |
441 | |
新 | 最大 12.0 最小 15.8 |
441 | 現道拡幅 |
【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字与沢983番1地先から 東茨城郡小川町大字与沢985番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 15.8 |
86 | |
新 | 最大 11.5 最小 17.4 |
86 | 現道拡幅 |
【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字城之内742番2地先から 東茨城郡茨城町大字城之内742番16地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 14.4 |
206 | |
新 | 最大 13.4 最小 15.4 |
206 | 現道拡幅 |
【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小川鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字下馬場520番15地先から 東茨城郡小川町大字下馬場72番1地先まで |
旧 | 最大 9.4 最小 21.0 |
596 | |
新 | 最大 11.8 最小 21.0 |
596 | 現道拡幅 |
【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道玉里水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡美野里町大字先後308番1地先から 東茨城郡美野里町大字先後553番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字城之内742番2地先から 東茨城郡茨城町大字城之内742番16地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月2日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道鉾田茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字舟木字遠野55番地先から 東茨城郡茨城町大字城之内742番11地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月2日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 線路名 | 大洗友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡旭村大字下太田字境ノ町251番2地先から 鹿島郡旭村大字箕輪字大谷川1707番地先まで |
旧 | 最大 41.0 最小 5.1 |
371 | |
鹿島郡旭村大字下太田字舟場96番地先から 鹿島郡旭村大字箕輪字大谷川1番地先まで |
最大 7.2 最小 4.1 |
69 | ||
鹿島郡旭村大字下太田字境ノ町251番2地先から 鹿島郡旭村大字箕輪字大谷川1707番地先まで |
新 | 最大 41.0 最小 5.1 |
371 | 旧道移管 |
【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月13日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦竜ヶ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字小池字泰五郎地622番5から 牛久市大字岡見町字遠宿2590番1まで |
旧 | 最大 21.0 最小 7.0 |
2,300 | |
新 | 最大 22.0 最小 9.0 |
2,300 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字柏井字後原570番26地先から 西茨城郡友部町大字柏井字後原570番28地先まで |
旧 | 最大 16.7 最小 14.5 |
151 | |
新 | 最大 16.7 最小 14.5 |
151 | 迂回路設置 | |
最大 21.5 最小 11.0 |
160 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿嶋市大字中字中町1149番地先から鹿嶋市大字奈良毛字三本松677番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年6月5日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図書は, 平成8年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月20日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 竜ケ崎阿見線 | 稲敷郡阿見町大字吉原字馬立1711番から 稲敷郡阿見町大字吉原字東1598番1まで |
平成8年5月20日 |
同上 | 稲敷郡阿見町大字吉原字六万部615番4から 稲敷郡阿見町大字吉原字六万部602番2まで |
同上 |
【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町字深町3845番から 水海道市豊岡町字深町3843番2まで |
旧 | 最大 11.0 最小 9.0 |
65 | |
新 | 最大 13.0 最小 11.0 |
65 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷和原下館線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市中妻町字砂場934番1から 水海道市中妻町字砂場936番1まで |
旧 | 最大 10.0 最小 9.5 |
63 | |
新 | 最大 11.5 最小 11.0 |
63 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡八千代町大字村貫字久保109番4から 結城郡八千代町大字村貫字房山158番9まで |
旧 | 最大 9.0 最小 8.5 |
83 | |
新 | 最大 12.0 最小 11.0 |
83 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町字深町3845番から 水海道市豊岡町字深町3843番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字阿見字中畑3055番1地先から 稲敷郡阿見町大字阿見字浜田2855番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば古河線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡八千代町大字村貫字久保109番4から 結城郡八千代町大字村貫字房山158番9まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道常陸海浜公園線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | ひたちなか市大字長砂字渚163番15から ひたちなか市大字長砂字塙987番19まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月23日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷和原下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市中妻町字砂場934番1から 水海道市中妻町字砂場936番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 皆葉崎房線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡千代川村大字五箇字西山251番2から 結城郡千代川村大字五箇字西山114番1まで |
旧 | 最大 8.5 最小 8.0 |
302 | |
新 | 最大 13.0 最小 10.5 |
302 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鴻野山水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町字北浦1545番1から 水海道市豊岡町字北浦1583番1まで |
旧 | 最大 24.0 最小 9.0 |
267 | |
新 | 最大 25.5 最小 10.5 |
267 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町字大境115番1から 水海道市豊岡町字岡谷原156番2まで |
旧 | 最大 11.0 最小 8.0 |
331 | |
新 | 最大 13.0 最小 10.0 |
331 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 皆葉崎房線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 結城郡千代川村大字五箇字西山251番2から 結城郡千代川村大字五箇字西山114番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鴻野山水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町字北浦1545番1から 水海道市豊岡町字北浦1583番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月27日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年5月27日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町字大境115番1から 水海道市豊岡町字岡谷原156番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年5月27日 |