ピックアップ茨城県報 平成8年5月分

茨城県報 第749号 平成8年5月2日

茨城県告示第578号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 玉里水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡美野里町大字先後256番2地先から
東茨城郡美野里町大字先後553番2地先まで
最大 7.8
最小 14.2
833
最大 9.8
最小 14.2
833 現道拡幅

【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。

茨城県告示第579号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 大和田桃浦停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町大字与沢1137番8地先から
東茨城郡小川町大字与沢983番1地先まで
最大 9.7
最小 11.7
594
最大 11.8
最小 16.4
594 現道拡幅

【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。

茨城県告示第580号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 鉾田茨城線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字舟木字遠野55番地先から
東茨城郡茨城町大字城之内742番11地先まで
最大 9.0
最小 10.4
441
最大 12.0
最小 15.8
441 現道拡幅

【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。

茨城県告示第581号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 小川鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町大字与沢983番1地先から
東茨城郡小川町大字与沢985番1地先まで
最大 10.0
最小 15.8
86
最大 11.5
最小 17.4
86 現道拡幅

【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。

茨城県告示第582号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡茨城町大字城之内742番2地先から
東茨城郡茨城町大字城之内742番16地先まで
最大 10.5
最小 14.4
206
最大 13.4
最小 15.4
206 現道拡幅

【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。

茨城県告示第583号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 小川鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町大字下馬場520番15地先から
東茨城郡小川町大字下馬場72番1地先まで
最大 9.4
最小 21.0
596
最大 11.8
最小 21.0
596 現道拡幅

【筆者注】敷地の幅員で、「最大」と「最小」の数値はそれぞれ逆ではないかと思われます。

茨城県告示第584号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 路線名 県道玉里水戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字先後308番1地先から
東茨城郡美野里町大字先後553番2地先まで
3 供用開始の期日 平成8年5月2日

茨城県告示第585号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 路線名 県道水戸神栖線
2 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字城之内742番2地先から
東茨城郡茨城町大字城之内742番16地先まで
3 供用開始の期日 平成8年5月2日

茨城県告示第586号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 路線名 県道鉾田茨城線
2 供用開始の区間 鹿島郡鉾田町大字舟木字遠野55番地先から
東茨城郡茨城町大字城之内742番11地先まで
3 供用開始の期日 平成8年5月2日

茨城県報 第751号 平成8年5月9日

茨城県告示第600号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 線路名 大洗友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡旭村大字下太田字境ノ町251番2地先から
鹿島郡旭村大字箕輪字大谷川1707番地先まで
最大 41.0
最小 5.1
371
鹿島郡旭村大字下太田字舟場96番地先から
鹿島郡旭村大字箕輪字大谷川1番地先まで
最大 7.2
最小 4.1
69
鹿島郡旭村大字下太田字境ノ町251番2地先から
鹿島郡旭村大字箕輪字大谷川1707番地先まで
最大 41.0
最小 5.1
371 旧道移管

【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。


茨城県報 第752号 平成8年5月13日

茨城県告示第604号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦竜ヶ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字小池字泰五郎地622番5から
牛久市大字岡見町字遠宿2590番1まで
最大 21.0
最小 7.0
2,300
最大 22.0
最小 9.0
2,300 現道拡幅

茨城県報 第754号 平成8年5月20日

茨城県告示第638号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字柏井字後原570番26地先から
西茨城郡友部町大字柏井字後原570番28地先まで
最大 16.7
最小 14.5
151
最大 16.7
最小 14.5
151 迂回路設置
最大 21.5
最小 11.0
160

茨城県告示第639号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鹿嶋市大字中字中町1149番地先から鹿嶋市大字奈良毛字三本松677番1地先まで
3 供用開始の期日 平成8年6月5日

茨城県告示第640号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図書は, 平成8年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月20日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 竜ケ崎阿見線 稲敷郡阿見町大字吉原字馬立1711番から
稲敷郡阿見町大字吉原字東1598番1まで
平成8年5月20日
同上 稲敷郡阿見町大字吉原字六万部615番4から
稲敷郡阿見町大字吉原字六万部602番2まで
同上

【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」であると思われます。


茨城県報 第755号 平成8年5月23日

茨城県告示第658号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町字深町3845番から
水海道市豊岡町字深町3843番2まで
最大 11.0
最小 9.0
65
最大 13.0
最小 11.0
65 歩道設置

茨城県告示第659号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷和原下館線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市中妻町字砂場934番1から
水海道市中妻町字砂場936番1まで
最大 10.0
最小 9.5
63
最大 11.5
最小 11.0
63 歩道設置

茨城県告示第660号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば古河線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城郡八千代町大字村貫字久保109番4から
結城郡八千代町大字村貫字房山158番9まで
最大 9.0
最小 8.5
83
最大 12.0
最小 11.0
83 歩道設置

茨城県告示第661号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 水海道市豊岡町字深町3845番から
水海道市豊岡町字深町3843番2まで
3 供用開始の期日 平成8年5月23日

茨城県告示第662号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字阿見字中畑3055番1地先から
稲敷郡阿見町大字阿見字浜田2855番2地先まで
3 供用開始の期日 平成8年5月23日

茨城県告示第663号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば古河線
2 供用開始の区間 結城郡八千代町大字村貫字久保109番4から
結城郡八千代町大字村貫字房山158番9まで
3 供用開始の期日 平成8年5月23日

茨城県告示第664号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道常陸海浜公園線
2 供用開始の区間 ひたちなか市大字長砂字渚163番15から
ひたちなか市大字長砂字塙987番19まで
3 供用開始の期日 平成8年5月30日

茨城県告示第665号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 谷和原下館線
2 供用開始の区間 水海道市中妻町字砂場934番1から
水海道市中妻町字砂場936番1まで
3 供用開始の期日 平成8年5月23日

茨城県報 第756号 平成8年5月27日

茨城県告示第678号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 皆葉崎房線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城郡千代川村大字五箇字西山251番2から
結城郡千代川村大字五箇字西山114番1まで
最大 8.5
最小 8.0
302
最大 13.0
最小 10.5
302 歩道設置

茨城県告示第679号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鴻野山水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町字北浦1545番1から
水海道市豊岡町字北浦1583番1まで
最大 24.0
最小 9.0
267
最大 25.5
最小 10.5
267 歩道設置

茨城県告示第680号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町字大境115番1から
水海道市豊岡町字岡谷原156番2まで
最大 11.0
最小 8.0
331
最大 13.0
最小 10.0
331 歩道設置

茨城県告示第681号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 皆葉崎房線
2 供用開始の区間 結城郡千代川村大字五箇字西山251番2から
結城郡千代川村大字五箇字西山114番1まで
3 供用開始の期日 平成8年5月27日

茨城県告示第682号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鴻野山水海道線
2 供用開始の区間 水海道市豊岡町字北浦1545番1から
水海道市豊岡町字北浦1583番1まで
3 供用開始の期日 平成8年5月27日

茨城県告示第683号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年5月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年5月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 354号
2 供用開始の区間 水海道市豊岡町字大境115番1から
水海道市豊岡町字岡谷原156番2まで
3 供用開始の期日 平成8年5月27日