道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき道路の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成8年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
356 | 常北那珂線 |
|
||
357 | 谷和原下館線 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成8年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
357 | 県道 | 谷和原下館線 |
|
最大 34.7 最小 5.4 |
35,570 |
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成年月日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市吉沢町358番1地先一般国道6号分岐から 東茨城郡茨城町大字海老沢字宿12番地先県道大洗友部線交差点まで |
新 | 最大 6.5 最小 38.0 |
6,877 | 県道区域編入 |
【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」、「平成年月日」は正しくは「平成8年4月1日」であると思われます。また敷地の幅員で「最大」と「最小」の数値は逆ではないかと思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成8年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月1日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
353 | 御前山芳賀線 |
|
|
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下館つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下館市大字直江字車塚537番1地先から 下館市大字中山309番2地先まで |
旧 | 最大 35.0 最小 12.0 |
1702 | |
下館市大字丙字大川西329番地先から 下館市大字中山309番2地先まで |
最大 23.0 最小 6.0 |
1084 | ||
下館市大字直江字車塚537番1地先から 下館市大字中山309番2地先まで |
新 | 最大 35.0 最小 12.0 |
1702 | 旧道移管及び一部区域除外 |
【筆者注】「直江」は正しくは「直井」、「中山」は正しくは「下中山」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道牛渡馬場山土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市神立町字原口667番35地先から 土浦市神立町字堂山694番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図書は, 平成8年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 守谷流山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市戸頭字大明神1167番2から 取手市戸頭字三斗蒔1151番4まで |
旧 | 最大 42.0 最小 26.3 |
123.0 | |
新 | 最大 41.0 最小 30.5 |
123.0 | 一部拡幅及び一部区域除外 |
【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図書は, 平成8年4月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡つくば線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市国府四丁目1916番12地先から 石岡市国府一丁目1656番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 5.0 |
150 | |
新 | 最大 23.0 最小 8.5 |
150 | 現道拡幅 |
【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」であると思われます。
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。
平成8年4月22日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
常北町道105号 | 東茨城郡常北町大字小坂1511から 〃 〃 〃 1740まで |
道路改築 | 平成8年3月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図書は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城郡千代川村大字鎌庭字寺前2411番2地先から 結城郡千代川村大字別府字台前216番1地先まで |
旧 | 最大 177.9 最小 26.8 |
660 | |
新 | 最大 27.8 最小 13.4 |
660 | 一部除外 |
【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字鯉渕2033番5地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕2884番1地先まで |
旧 | 最小 10.0 最大 26.5 |
1,254 | |
新 | 最小 11.5 最大 26.5 |
1,254 | 交通安全施設工事 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市華川町上小津田字赤坂1206番地先から 北茨城市華川町上小津田字三十田1189番2地先まで |
旧 | 最小 5.0 最大 8.0 |
280 | |
新 | 最小 8.0 最大 41.0 |
280 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字木部1956番4から 西茨城郡岩間町大字安居3142番1まで |
旧 | 最小 14.6 最大 18.6 |
1,881 | |
新 | 最小 14.6 最大 19.4 |
1,881 | 自歩道新設工事 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図書は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 古河総和線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡総和町大字駒羽根宮久保247番6から 猿島郡総和町大字駒羽根字大境156番2まで |
旧 | 最大 12.0 最小 9.0 |
350 | |
新 | 最大 55.0 最小 12.0 |
370 |
【筆者注】「関係図書」は正しくは「関係図面」、「大字駒羽根宮久保」は正しくは「大字駒羽根字宮久保」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 東山田岩瀬線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡大和村大字大国玉字宮東596番1地先から 真壁郡大和村大字大国玉715番1地先まで |
旧 | 最小 5.0 最大 9.0 |
488 | |
真壁郡大和村大字大国玉710番1地先から 真壁郡大和村大字大国玉711番1地先まで |
最小 8.0 最大 8.5 |
56 | ||
真壁郡大和村大字大国玉字宮東596番1地先から 真壁郡大和村大字大国玉715番1地先まで |
最小 11.0 最大 23.0 |
516 | ||
真壁郡大和村大字大国玉字宮東596番1地先から 真壁郡大和村大字大国玉715番1地先まで |
新 | 最小 11.0 最大 23.0 |
516 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長岡大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字中石崎1950番1地先から 東茨城郡茨城町大字下石崎2616番2地先まで |
旧 | 最小 7.0 最大 29.4 |
913 | |
新 | 最小 12.5 最大 29.4 |
913 | 歩道新設工事 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字随分附558番2地先から 西茨城郡友部町大字随分附1243番46地先まで |
旧 | 最小 6.5 最大 15.0 |
800 | |
新 | 最小 12.0 最大 16.0 |
800 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡内原町大字鯉渕4327番1地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕7507番地先まで |
旧 | 最小 7.0 最大 10.0 |
32 | |
新 | 最小 10.3 最大 15.5 |
32 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡内原町大字鯉渕2037番1地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕2166番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市華川町上小津田字赤坂1206番地先から 北茨城市華川町上小津田字三十田1189番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 古河総和線 | 猿島郡総和町大字駒羽根字宮久保247番6から 猿島郡総和町大字駒羽根字宮久保221番1まで |
平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道石岡常北線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡内原町大字鯉渕4327番1地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕7507番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字秋葉字宮久保300番2地先から 東茨城郡茨城町大字秋葉字明七322番1地先まで |
旧 | 最小 10.9 最大 11.4 |
241 | |
新 | 最小 10.9 最大 14.9 |
241 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 水戸岩間線 | 西茨城郡友部町大字随分附558番2地先から 西茨城郡友部町大字随分附1590番地先まで |
平成8年4月25日 |
県道 水戸岩間線 | 西茨城郡友部町大字随分附775番1地先から 西茨城郡友部町大字随分附1243番46地先まで |
平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道月岡真壁線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡真壁町大字山尾字壱枚石21番3から 真壁郡真壁町大字山尾字壱枚石17番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道烏山御前山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字上小瀬字外之内5220番1地先から 那珂郡緒川村大字下小瀬字西小屋1144番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年4月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道 野田牛久線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡守谷町守谷字黒内2352番9地先から 北相馬郡守谷町守谷字黒内2352番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年4月25日 |
過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり着手する。
平成8年4月25日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事開始の日 |
---|---|---|---|
馬打沢線 | 那珂郡緒川村大字小舟2006‐1から 〃 〃 松之草21まで |
道路改築 | 平成8年6月3日 |