道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡利根町大字布川2262番2地先から 北相馬郡利根町大字布川2260番21地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年3月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年3月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高田下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字川澄字本田1733番2から 下館市大字横島字二本松702番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年3月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年3月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 阿波山徳蔵線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先から 西茨城郡七会村大字小勝字岡台1385番2地先まで |
旧 | 最大 22.8 最小 9.8 |
1,800 | |
新 | 最大 25.0 最小 10.7 |
1,800 | 交通安全施設工事 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月18日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 阿波山徳蔵線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡七会村大字小勝字下宿2452番1地先から 西茨城郡七会村大字小勝字岡台1385番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 月岡真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
真壁郡真壁町大字山尾字壱枚石21番3から 真壁郡真壁町大字山尾字壱枚石17番2まで |
旧 | 最大 7.0 最小 6.0 |
100 | |
新 | 最大 20.0 最小 10.0 |
100 | 災害防除工事 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 横塚真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
真壁郡真壁町大字東矢貝字星の宮769地先から 真壁郡真壁町大字東矢貝字星の宮784番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 3.5 |
109 | |
最大 14.0 最小 12.5 |
97 | |||
新 | 最大 14.0 最小 12.5 |
97 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年3月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年3月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道293号 |
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2 供用開始の区間 | 常陸太田市増井町字大倉428番2から 久慈郡金砂郷町大字久米字傳幸渕1805番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年3月28日 |