ピックアップ茨城県報 平成8年2月分

茨城県報 第725号 平成8年2月8日

茨城県告示第138号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡美和村大字鷲子字林ノ入3254番4地先から
那珂郡美和村大字鷲子字三川戸3252番42地先まで
最大 11.0
最少 6.7
88
最大 24.1
最少 9.8
88 現道拡幅

【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。

茨城県告示第139号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 408号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡河内村村田川字定玄947番地先から
稲敷郡河内村長竿字道前1831番1地先まで
最大 25.4
最少 9.7
3257
最大 25.4
最少 11.9
3257 歩道新設

【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。

茨城県告示第140号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦岩井線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市富士崎一丁目201番6地先から
土浦市富士崎一丁目201番1地先まで
最大 9.4
最少 9.0
45
最大 37.2
最少 9.0
45 現道拡幅

【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。

茨城県告示第141号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字二重作字通下541番1地先から
鹿島郡大洋村大字梶山字藤平1345番地先まで
最大 38.0
最少 10.3
1,871
最大 16.0
最少 4.0
1,976
最大 338.0
最少 10.3
1,871 移管

【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。また「新」の幅員の「最大 338.0」は正しくは「最大 38.0」であると思われます。

茨城県告示第142号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成年月日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道山内上小瀬線 那珂郡緒川村大字小瀬沢4番1地先から
那珂郡緒川村大字小瀬沢233番1地先まで
最大 20.0
最少 9.5
520
最大 25.0
最少 9.5
520 現道拡幅
県道山内上小瀬線 那珂郡緒川村大字小瀬沢233番1地先から
那珂郡緒川村大字小瀬沢371番1地先まで
最大 22.0
最少 9.5
375
最大 22.0
最少 9.5
375 バイパス新設
最大 30.0
最少 11.5
190
県道山内上小瀬線 那珂郡緒川村大字小瀬沢353番2地先から
那珂郡緒川村大字小瀬沢373番3地先まで
最大 22.5
最少 9.5
88
最大 27.0
最少 9.5
88 現道拡幅

【筆者注】「平成年月日」は正しくは「平成8年2月8日」、「最少」は正しくは「最小」であると思われます。

茨城県告示第143号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大宝停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下妻市大宝658番地先から
下妻市大宝659番地先まで
最大 7.6
最少 5.9
61
最大 11.8
最少 7.6
61 現道拡幅

【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。

茨城県告示第144号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道山内上小瀬線
2 供用開始の区間 那珂郡緒川村大字小瀬沢4番1地先から
那珂郡緒川村大字小瀬沢373番3地先まで
3 供用開始の期間 平成8年2月8日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。

茨城県告示第145号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月8日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道大宝停車場線
2 供用開始の区間 下妻市大宝658番地先から
下妻市大宝659番地先まで
3 供用開始の期間 平成8年2月8日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。


茨城県報 第727号 平成8年2月15日

茨城県告示第171号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市富士崎一丁目158番18地先から
土浦市富士崎一丁目115番6地先まで
最大 17.8
最小 12.4
98
最大 42.0
最小 12.4
98 現道拡幅

茨城県告示第172号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市菅生町字大並1325番1地先から
水海道市菅生町字下沼5350番2地先まで
最大 27.0
最小 10.0
1,226
最大 27.0
最小 10.0
1,226 バイパス新設
最大 75.0
最小 14.0
995

茨城県告示第173号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町字上宿甲99番1地先から
行方郡玉造町字桜谷甲2654番1地先まで
最大 19.6
最小 7.5
1,461 道路の延伸

茨城県告示第174号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦江戸崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡江戸崎町大字時崎字西口862番1地先から
稲敷郡江戸崎町大字沼田字鍛冶屋前1123番1地先まで
最大 21.2
最小 8.8
1,347
最大 52.4
最小 13.4
1,347 現道拡幅

茨城県告示第175号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鴻野山水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町字後田乙2280番1地先から
水海道市豊岡町字明神山丁1649番1地先まで
最大 15.6
最小 15.6
100
最大 45.0
最小 15.6
100 仮設道路設置

茨城県告示第176号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 道路名 結城二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字下江連字前原458番2から
下館市大字大谷字堀込498番3まで
最大 16.0
最小 5.5
145
最大 6.0
最小 5.5
120
最大 16.0
最小 5.5
145
最大 15.0
最小 5.5
152

【筆者注】「道路名」は正しくは「路線名」であると思われます。

茨城県告示第177号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 鴻野山水海道線
2 供用開始の区間 水海道市豊岡町字後田乙2280番1地先から
水海道市豊岡町字明神山丁1649番1地先まで
3 供用開始の期日 平成8年2月15日

茨城県告示第178号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城二宮線
2 供用開始の区間 下館市大字下江連字稲荷前450番3から
下館市大字下江連字東田1638番2まで
3 供用開始の期日 平成8年2月15日

茨城県告示第179号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字烏沼1848番1地先から
鹿島郡鉾田町大字鳥栖字中宿1940番地先まで
3 供用開始の期日 平成8年2月15日

茨城県報 第729号 平成8年2月22日

茨城県告示第208号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高田下館線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字川澄字本田1733番2から
下館市大字川澄字本田1728番2まで
最大 20.5
最小 12.5
75
最大 69.0
最小 20.0
75 交差点改良

茨城県告示第209号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道下館三和線 真壁郡関城町大字船生695番1地先から
真壁郡関城町大字船生690番3地先まで
最大 12.5
最小 11.0
54
最大 11.5
最小 10.0
54 一部区域除外
県道下館三和線 真壁郡関城町大字木有戸字上木有戸113番2地先から
真壁郡関城町大字木有戸字上木有戸114番6地先まで
最大 17.0
最小 17.0
86
最大 37.0
最小 17.0
86 交差点改良
県道下館三和線 真壁郡関城町大字関本中字白倉2342番1地先から
真壁郡関城町大字関本中字白倉2337番3地先まで
最大 17.0
最小 17.0
66
最大 36.0
最小 17.0
66 交差点改良

茨城県告示第210号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸勝田那珂湊線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市山崎103番地先から
ひたちなか市山崎14番地先まで
最大 19.4
最小 11.0
350
最大 25.0
最小 25.0
350 現道拡幅及び一部区域除外

茨城県告示第211号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町大字井上字押出1550番2地先から
行方郡玉造町字堂ノ前甲736番7地先まで
最大 15.9
最小 6.5
4,717 路線の延伸

茨城県告示第212号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば益子線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩瀬町大字飯淵字堂ノ入116番2から
西茨城郡岩瀬町大字大泉字金井台71番1まで
3 供用開始の期日 平成8年2月22日

茨城県告示第213号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 磯崎港線 ひたちなか市阿字ケ浦字原1516番3地先から
ひたちなか市阿字ケ浦字原7500番1地先まで
平成8年2月22日
県道 磯崎港線 ひたちなか市字西十三奉行1530番1地先から
ひたちなか市阿字ケ浦字原11645番4地先まで
平成8年2月22日

【筆者注】「ひたちなか市字西十三奉行」は、正しくは「ひたちなか市西十三奉行」あるいは「ひたちなか市大字西十三奉行」であると思われます。

茨城県告示第214号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 水戸茂木線
2 供用開始の区間 水戸市成沢町字矢畑脇690番1から水戸市成沢町字親作46番1まで
3 供用開始の期日 平成8年2月22日

茨城県報 第730号 平成8年2月26日

茨城県告示第227号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡美浦村大字木原字居継145番1から
稲敷郡美浦村大字木原字居継145番1まで
最大 10.9
最小 10.3
55
最大 13.2
最小 12.8
55 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字木原字居継104番1から
稲敷郡美浦村大字木原字居継98番まで
最大 12.1
最小 11.8
100
最大 13.0
最小 12.5
100 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字木原字居継176番2から
稲敷郡美浦村大字木原字居継259番12まで
最大 12.2
最小 10.4
39
最大 14.9
最小 12.7
39 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字木原字居継259番5から
稲敷郡美浦村大字木原字居継259番5まで
最大 11.7
最小 10.6
21
最大 12.8
最小 12.6
21 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字舟子字田宿3577番から
稲敷郡美浦村大字舟子字田宿3573番まで
最大 11.2
最小 10.3
39
最大 13.1
最小 12.2
39 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字舟子字田宿3569番から
稲敷郡美浦村大字舟子字大道添3192番1まで
最大 11.1
最小 8.7
111
最大 13.2
最小 11.1
111 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字舟子字堺3249番3から
稲敷郡美浦村大字舟子字横田3135番1まで
最大 10.9
最小 9.4
262
最大 13.0
最小 11.5
262 自歩道新設
稲敷郡美浦村大字舟子字五反田1998番から
稲敷郡美浦村大字舟子字五反田1967番3まで
最大 12.7
最小 9.7
121
最大 15.3
最小 12.2
121 自歩道新設

茨城県告示第228号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸神栖線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市笠原町978番1地先から
水戸市笠原町字下組414番1地先まで
最大 40.0
最小 40.0
1047 バイパス新設

茨城県告示第229号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字森添島字東宿1502番地先から
下館市大字森添島字北宿1492番地先まで
最大 12.6
最小 8.9
86
最大 12.6
最小 8.9
86 迂回路設置
最大 11.6
最小 7.0
95

茨城県告示第230号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月26日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区分 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道長岡大洗線 東茨城郡茨城町大字長岡字明光5014番地先から
東茨城郡茨城町大字長岡字霜ノ下5015番地先まで
最大 7.8
最小 7.0
30
最大 9.0
最小 7.3
30 切り回し道路設置
県道長岡大洗線 東茨城郡茨城町大字長岡字明光5040番地先から
東茨城郡茨城町大字長岡字明光5040番地先まで
最大 6.0
最小 6.3
49
最大 10.0
最小 6.0
49 切り回し道路設置

【筆者注】「区分」は正しくは「区間」であると思われます。


茨城県報 第731号 平成8年2月29日

茨城県告示第247号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月29日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道大子美和線 久慈郡大子町大字頃藤字下平5027番1地先から
久慈郡大子町大字頃藤字中道5180番1地先まで
最大 7.7
最小 7.2
113
最大 30.0
最小 12.0
110 現道拡幅
県道大子美和線 久慈郡大子町大字頃藤字中道5180番1地先から
久慈郡大子町大字頃藤字樓下燈5624番2地先まで
最大 19.0
最小 6.0
468
最大 19.0
最小 6.0
468 バイパス新設
最大 51.0
最小 13.0
490
県道大子美和線 久慈郡大子町大字頃藤字樓下燈5624番2地先から
久慈郡大子町大字頃藤字大沢口5651番10地先まで
最大 28.5
最小 7.6
427
最大 58.0
最小 12.0
408 現道拡幅

茨城県告示第248号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成8年2月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 那珂湊大洗線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市西十三奉行11645番4地先から
ひたちなか市南神敷台27番3地先まで
最大 11.0
最小 5.5
2,919
最大 11.0
最小 5.5
2,919 バイパス新設
最大 52.0
最小 16.0
2,847

茨城県告示第249号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成8年2月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成8年2月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上吉影岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字柴高字大道添612番4地先から 東茨城郡美野里町大字柴高字道祖神山656番9地先まで
3 供用開始の期日 平成8年2月29日