道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡美和村大字鷲子字林ノ入3254番4地先から 那珂郡美和村大字鷲子字三川戸3252番42地先まで |
旧 | 最大 11.0 最少 6.7 |
88 | |
新 | 最大 24.1 最少 9.8 |
88 | 現道拡幅 |
【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡河内村村田川字定玄947番地先から 稲敷郡河内村長竿字道前1831番1地先まで |
旧 | 最大 25.4 最少 9.7 |
3257 | |
新 | 最大 25.4 最少 11.9 |
3257 | 歩道新設 |
【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市富士崎一丁目201番6地先から 土浦市富士崎一丁目201番1地先まで |
旧 | 最大 9.4 最少 9.0 |
45 | |
新 | 最大 37.2 最少 9.0 |
45 | 現道拡幅 |
【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大洋村大字二重作字通下541番1地先から 鹿島郡大洋村大字梶山字藤平1345番地先まで |
旧 | 最大 38.0 最少 10.3 |
1,871 | |
最大 16.0 最少 4.0 |
1,976 | |||
新 | 最大 338.0 最少 10.3 |
1,871 | 移管 |
【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。また「新」の幅員の「最大 338.0」は正しくは「最大 38.0」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成年月日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道山内上小瀬線 | 那珂郡緒川村大字小瀬沢4番1地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢233番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最少 9.5 |
520 | |
新 | 最大 25.0 最少 9.5 |
520 | 現道拡幅 | ||
県道山内上小瀬線 | 那珂郡緒川村大字小瀬沢233番1地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢371番1地先まで |
旧 | 最大 22.0 最少 9.5 |
375 | |
新 | 最大 22.0 最少 9.5 |
375 | バイパス新設 | ||
最大 30.0 最少 11.5 |
190 | ||||
県道山内上小瀬線 | 那珂郡緒川村大字小瀬沢353番2地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢373番3地先まで |
旧 | 最大 22.5 最少 9.5 |
88 | |
新 | 最大 27.0 最少 9.5 |
88 | 現道拡幅 |
【筆者注】「平成年月日」は正しくは「平成8年2月8日」、「最少」は正しくは「最小」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大宝停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下妻市大宝658番地先から 下妻市大宝659番地先まで |
旧 | 最大 7.6 最少 5.9 |
61 | |
新 | 最大 11.8 最少 7.6 |
61 | 現道拡幅 |
【筆者注】「最少」は正しくは「最小」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道山内上小瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字小瀬沢4番1地先から 那珂郡緒川村大字小瀬沢373番3地先まで |
3 供用開始の期間 | 平成8年2月8日 |
【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月8日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道大宝停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大宝658番地先から 下妻市大宝659番地先まで |
3 供用開始の期間 | 平成8年2月8日 |
【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市富士崎一丁目158番18地先から 土浦市富士崎一丁目115番6地先まで |
旧 | 最大 17.8 最小 12.4 |
98 | |
新 | 最大 42.0 最小 12.4 |
98 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市菅生町字大並1325番1地先から 水海道市菅生町字下沼5350番2地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 10.0 |
1,226 | |
新 | 最大 27.0 最小 10.0 |
1,226 | バイパス新設 | |
最大 75.0 最小 14.0 |
995 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町字上宿甲99番1地先から 行方郡玉造町字桜谷甲2654番1地先まで |
新 | 最大 19.6 最小 7.5 |
1,461 | 道路の延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡江戸崎町大字時崎字西口862番1地先から 稲敷郡江戸崎町大字沼田字鍛冶屋前1123番1地先まで |
旧 | 最大 21.2 最小 8.8 |
1,347 | |
新 | 最大 52.4 最小 13.4 |
1,347 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鴻野山水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市豊岡町字後田乙2280番1地先から 水海道市豊岡町字明神山丁1649番1地先まで |
旧 | 最大 15.6 最小 15.6 |
100 | |
新 | 最大 45.0 最小 15.6 |
100 | 仮設道路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 道路名 | 結城二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下館市大字下江連字前原458番2から 下館市大字大谷字堀込498番3まで |
旧 | 最大 16.0 最小 5.5 |
145 | |
最大 6.0 最小 5.5 |
120 | |||
新 | 最大 16.0 最小 5.5 |
145 | ||
最大 15.0 最小 5.5 |
152 |
【筆者注】「道路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 鴻野山水海道線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水海道市豊岡町字後田乙2280番1地先から 水海道市豊岡町字明神山丁1649番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年2月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城二宮線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下館市大字下江連字稲荷前450番3から 下館市大字下江連字東田1638番2まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年2月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月15日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字烏沼1848番1地先から 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字中宿1940番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年2月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高田下館線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下館市大字川澄字本田1733番2から 下館市大字川澄字本田1728番2まで |
旧 | 最大 20.5 最小 12.5 |
75 | |
新 | 最大 69.0 最小 20.0 |
75 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道下館三和線 | 真壁郡関城町大字船生695番1地先から 真壁郡関城町大字船生690番3地先まで |
旧 | 最大 12.5 最小 11.0 |
54 | |
新 | 最大 11.5 最小 10.0 |
54 | 一部区域除外 | ||
県道下館三和線 | 真壁郡関城町大字木有戸字上木有戸113番2地先から 真壁郡関城町大字木有戸字上木有戸114番6地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 17.0 |
86 | |
新 | 最大 37.0 最小 17.0 |
86 | 交差点改良 | ||
県道下館三和線 | 真壁郡関城町大字関本中字白倉2342番1地先から 真壁郡関城町大字関本中字白倉2337番3地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 17.0 |
66 | |
新 | 最大 36.0 最小 17.0 |
66 | 交差点改良 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸勝田那珂湊線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市山崎103番地先から ひたちなか市山崎14番地先まで |
旧 | 最大 19.4 最小 11.0 |
350 | |
新 | 最大 25.0 最小 25.0 |
350 | 現道拡幅及び一部区域除外 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 山田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町大字井上字押出1550番2地先から 行方郡玉造町字堂ノ前甲736番7地先まで |
新 | 最大 15.9 最小 6.5 |
4,717 | 路線の延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば益子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字飯淵字堂ノ入116番2から 西茨城郡岩瀬町大字大泉字金井台71番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年2月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 磯崎港線 | ひたちなか市阿字ケ浦字原1516番3地先から ひたちなか市阿字ケ浦字原7500番1地先まで |
平成8年2月22日 |
県道 磯崎港線 | ひたちなか市字西十三奉行1530番1地先から ひたちなか市阿字ケ浦字原11645番4地先まで |
平成8年2月22日 |
【筆者注】「ひたちなか市字西十三奉行」は、正しくは「ひたちなか市西十三奉行」あるいは「ひたちなか市大字西十三奉行」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月22日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸茂木線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市成沢町字矢畑脇690番1から水戸市成沢町字親作46番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年2月22日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡美浦村大字木原字居継145番1から 稲敷郡美浦村大字木原字居継145番1まで |
旧 | 最大 10.9 最小 10.3 |
55 | |
新 | 最大 13.2 最小 12.8 |
55 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字木原字居継104番1から 稲敷郡美浦村大字木原字居継98番まで |
旧 | 最大 12.1 最小 11.8 |
100 | |
新 | 最大 13.0 最小 12.5 |
100 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字木原字居継176番2から 稲敷郡美浦村大字木原字居継259番12まで |
旧 | 最大 12.2 最小 10.4 |
39 | |
新 | 最大 14.9 最小 12.7 |
39 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字木原字居継259番5から 稲敷郡美浦村大字木原字居継259番5まで |
旧 | 最大 11.7 最小 10.6 |
21 | |
新 | 最大 12.8 最小 12.6 |
21 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字舟子字田宿3577番から 稲敷郡美浦村大字舟子字田宿3573番まで |
旧 | 最大 11.2 最小 10.3 |
39 | |
新 | 最大 13.1 最小 12.2 |
39 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字舟子字田宿3569番から 稲敷郡美浦村大字舟子字大道添3192番1まで |
旧 | 最大 11.1 最小 8.7 |
111 | |
新 | 最大 13.2 最小 11.1 |
111 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字舟子字堺3249番3から 稲敷郡美浦村大字舟子字横田3135番1まで |
旧 | 最大 10.9 最小 9.4 |
262 | |
新 | 最大 13.0 最小 11.5 |
262 | 自歩道新設 | |
稲敷郡美浦村大字舟子字五反田1998番から 稲敷郡美浦村大字舟子字五反田1967番3まで |
旧 | 最大 12.7 最小 9.7 |
121 | |
新 | 最大 15.3 最小 12.2 |
121 | 自歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市笠原町978番1地先から 水戸市笠原町字下組414番1地先まで |
新 | 最大 40.0 最小 40.0 |
1047 | バイパス新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城二宮線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
下館市大字森添島字東宿1502番地先から 下館市大字森添島字北宿1492番地先まで |
旧 | 最大 12.6 最小 8.9 |
86 | |
新 | 最大 12.6 最小 8.9 |
86 | 迂回路設置 | |
最大 11.6 最小 7.0 |
95 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月26日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区分 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字長岡字明光5014番地先から 東茨城郡茨城町大字長岡字霜ノ下5015番地先まで |
旧 | 最大 7.8 最小 7.0 |
30 | |
新 | 最大 9.0 最小 7.3 |
30 | 切り回し道路設置 | ||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字長岡字明光5040番地先から 東茨城郡茨城町大字長岡字明光5040番地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 6.3 |
49 | |
新 | 最大 10.0 最小 6.0 |
49 | 切り回し道路設置 |
【筆者注】「区分」は正しくは「区間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月29日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道大子美和線 | 久慈郡大子町大字頃藤字下平5027番1地先から 久慈郡大子町大字頃藤字中道5180番1地先まで |
旧 | 最大 7.7 最小 7.2 |
113 | |
新 | 最大 30.0 最小 12.0 |
110 | 現道拡幅 | ||
県道大子美和線 | 久慈郡大子町大字頃藤字中道5180番1地先から 久慈郡大子町大字頃藤字樓下燈5624番2地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 6.0 |
468 | |
新 | 最大 19.0 最小 6.0 |
468 | バイパス新設 | ||
最大 51.0 最小 13.0 |
490 | ||||
県道大子美和線 | 久慈郡大子町大字頃藤字樓下燈5624番2地先から 久慈郡大子町大字頃藤字大沢口5651番10地先まで |
旧 | 最大 28.5 最小 7.6 |
427 | |
新 | 最大 58.0 最小 12.0 |
408 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成8年2月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市西十三奉行11645番4地先から ひたちなか市南神敷台27番3地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 5.5 |
2,919 | |
新 | 最大 11.0 最小 5.5 |
2,919 | バイパス新設 | |
最大 52.0 最小 16.0 |
2,847 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成8年2月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成8年2月29日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 上吉影岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡美野里町大字柴高字大道添612番4地先から 東茨城郡美野里町大字柴高字道祖神山656番9地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成8年2月29日 |