ピックアップ茨城県報 平成7年12月分

茨城県報 第707号 平成7年12月4日

茨城県告示第1311号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 354号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡総和町大字水海字寺ノ下3313番4から
猿島郡総和町大字水海字西野下1923番1まで
最大 10.0
最小 10.0
150
最大 10.0
最小 10.0
150 迂回路設置
最大 19.0
最小 10.0
170

【筆者注】「第18条第2項」は正しくは「第18条第1項」であると思われます。

茨城県告示第1312号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年12月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道354号
2 供用開始の区間 猿島郡総和町大字水海字寺ノ下3313番4から
猿島郡総和町大字水海字西野下1923番1まで
3 供用開始の期間 平成7年12月15日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。

茨城県告示第1313号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年12月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道354号
2 供用開始の区間 岩井市大字岩井字仲町4445番2地先から
岩井市大字岩井字新町東側4460番17地先まで
3 供用開始の期間 平成7年12月4日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。


茨城県報 第708号 平成7年12月7日

茨城県告示第1325号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立いわき線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北茨城市中郷町大字松井1905番1地先から
北茨城市中郷町大字松井2077番4地先まで
最大 12.5
最小 8.0
292
最大 52.0
最小 23.7
292
最大 52.0
最小 23.7
292 十石トンネルのルート変更

茨城県告示第1326号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間緒川線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2201番1から
東茨城郡御前山村大字下伊勢畑2201番1まで
最大 19.0
最小 6.0
93
最大 19.0
最小 6.0
93 迂回路設置
最大 10.6
最小 24.0
87

茨城県告示第1327号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年12月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山根大津港線
2 供用開始の区間 北茨城市華川町大字小津田字三十田1282番1地先から
北茨城市華川町大字小津田字長沢1260番12地先まで
3 供用開始の期日 平成7年12月7日

【筆者注】「小津田」は正しくは「上小津田」であると思われます(参考: 平成22年3月25日茨城県告示第357号)。


茨城県報 第709号 平成7年12月11日

茨城県告示第1337号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 瓜連馬渡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
ひたちなか市大字高野字矢畑282番3地先から
ひたちなか市大字高野字矢畑283番3地先まで
最大 10.3
最小 9.9
35
最大 9.7
最小 9.7
35 一部区域除外

茨城県告示第1338号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年12月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 笠間つくば線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字小幡字吉沢1991番3地先から
新治郡八郷町大字小幡字丸峯2141番1地先まで
3 供用開始の期日 平成7年12月11日

茨城県報 第710号 平成7年12月14日

茨城県告示第1341号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月14日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下太田鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字安房字宗禅1154番2地先から
鹿島郡鉾田町大字安房字宗禅1154番2地先まで
最大 22.1
最小 15.8
55
最大 21.0
最小 14.6
55 一部区域除外

茨城県報 第711号 平成7年12月18日

茨城県告示第1352号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡北浦村大字小幡字丸山912番1地先から
行方郡北浦村大字小幡字谷中713番3地先まで
最大 28.5
最小 7.0
367
最大 46.5
最小 14.5
367 現道拡巾

茨城県告示第1353号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 西関宿栗橋線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
猿島郡五霞村大字川妻字前悪戸966番8から
猿島郡五霞村大字川妻字前悪戸966番7まで
最大 35.0
最小 35.0
10
最大 13.2
最小 13.2
10 一部区域除外

茨城県告示第1354号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年12月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 山田玉造線
2 供用開始の区間 行方郡北浦村大字小幡字丸山912番1地先から
行方郡北浦村大字小幡字谷中713番3地先まで
3 供用開始の期日 平成7年12月18日

茨城県報 第712号 平成7年12月21日

茨城県告示第1371号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年12月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年12月21日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡茎崎町大字上岩崎字日枝東1030番地先から
稲敷郡茎崎町大字上岩崎字日枝東1029番地先まで
最大 15.0
最小 14.2
30
最大 22.0
最小 14.2
30