ピックアップ茨城県報 平成7年11月分

茨城県報 第698号 平成7年11月2日

茨城県告示第1213号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 下太田鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡旭村大字田崎字根崎3913番4地先から
鹿島郡旭村大字田崎字番上817番12地先まで
最大 19.0
最小 17.0
181
最大 15.0
最小 6.0
205 旧道移管
最大 19.0
最小 17.0
181

茨城県告示第1214号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月2日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間つくば線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字柿岡字下反り町3803番1地先から
新治郡八郷町大字柿岡字沖5679番地先まで
最大 12.2
最小 5.8
224
最大 17.8
最小 10.0
224 現道拡巾

茨城県報 第699号 平成7年11月6日

正誤

平成7年10月19日付け茨城県報第694号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

ページ
4 22 岩井市大字大口字中浜770番1地先から 岩井市大字鳥立字中之台87番1地先から

【筆者注】


茨城県報 第702号 平成7年11月16日

茨城県告示第1247号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 守谷藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡藤代町岡台畑1085番3地先から
北相馬郡藤代町岡台畑1084番3地先まで
最大 13.5
最小 13.0
15
最大 19.5
最小 13.0
15 現道拡巾

茨城県告示第1248号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 竜ヶ崎潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡新利根村大字下太田字下宿106番地先から
稲敷郡新利根村大字下太田字下宿121番7地先まで
最大 9.5
最小 9.2
86
最大 11.6
最小 11.3
86 現道拡巾

茨城県告示第1249号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 館野牛久線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡茎崎町大字大井字大平1197番1から
稲敷郡茎崎町大字大井字大平1193番1まで
最大 6.8
最小 5.3
42
最大 9.0
最小 6.2
42 現道拡巾

茨城県告示第1250号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 子生茨城線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡旭村大字造谷字堂峰810番7地先から
鹿島郡旭村大字造谷字田中763番7地先まで
最大 22.0
最小 13.0
260
最大 44.5
最小 13.0
260 現道拡巾

茨城県告示第1251号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 江戸崎阿見線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡江戸崎町大字犬塚字八郎次1617番75から
稲敷郡江戸崎町大字月出里字花指73番1地先まで
最大 16.7
最小 5.5
1,011
最大 22.4
最小 11.2
1,011 現道拡巾

茨城県告示第1252号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 江戸崎阿見線 稲敷郡江戸崎町大字犬塚字八郎次1617番75から
稲敷郡江戸崎町大字犬塚字八郎次1617番40まで
平成7年11月16日
県道 江戸崎阿見線 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字芝ケ谷甲4344番287から
稲敷郡江戸崎町大字月出里字花指63番まで
同上

茨城県告示第1253号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 稲敷郡美浦村大字宮地字内沢田1241番1地先から
稲敷郡美浦村大字請領字野中1546番5地先まで
3 供用開始の期日 平成7年11月20日

茨城県告示第1254号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 新治郡新治村大字大畑字風谷1633番1から
新治郡新治村大字大畑字風谷951番2まで
3 供用開始の期日 平成7年11月16日

茨城県告示第1255号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月16日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
一般国道 294号 取手市寺田字原谷5199番1から
取手市寺田字遠道前4988番地まで
平成7年11月16日
同上 北相馬郡守谷町向原237番9から
北相馬郡守谷町上裏266番3まで
同上
同上 北相馬郡守谷町大字甲2024番88から
北相馬郡守谷町大字甲2024番90まで
同上

茨城県報 第705号 平成7年11月27日

茨城県告示第1287号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長
メートルメートル
50 主要地方道 水戸神栖線 行方郡麻生町大字麻生字一丁窪3290番35から
行方郡牛堀町大字茂木字仲倉414番1まで
最大 60.0
最小 12.0
4,217

茨城県告示第1288号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡東村大字石納字東通12番地先から
稲敷郡東村大字西代字堤外乙263番6地先まで
最大 33.0
最小 7.5
2,305
最大 33.0
最小 7.5
2,305 自歩道新設
最大 10.0
最小 3.5
2,317

茨城県告示第1289号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鴻野山水海道線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市豊岡町乙1644番1地先から
水海道市豊岡町乙1922番4地先まで
最大 11.0
最小 10.4
365
最大 16.2
最小 13.0
365 現道拡巾

茨城県告示第1290号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洋鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字二重作字通下541番1地先から
鹿島郡大洋村大字梶山字曲松1844番1地先まで
最大 16.0
最小 4.3
298 区域追加

茨城県告示第1291号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道124号
2 供用開始の区間 鹿嶋市大字木滝字国神1268番地から鹿嶋市大字佐田字野境593番地まで
3 供用開始の期日 平成7年11月27日

茨城県告示第1292号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年11月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年11月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道水戸神栖線
2 供用開始の区間 行方郡麻生町大字麻生字一丁窪3290番35から行方郡牛堀町大字茂木字仲倉414番1まで
3 供用開始の期日 平成7年11月30日