道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 小野土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡新治村大字本郷字原山29番4地先から 新治郡新治村大字大畑字石橋94番1地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 10.0 |
900 | |
新 | 最大 43.0 最小 17.0 |
900 | 現道拡巾 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月5日
茨城県知事 橋本 昌
線路名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道島並鉾田線 | 行方郡北浦村大字南高岡字六十塚652番40地先から 行方郡北浦村大字小幡字観音沖1714番2地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 3.0 |
1,637 | |
新 | 最大 8.0 最小 3.0 |
1,637 | バイパス新設 | ||
最大 26.0 最小 11.0 |
1,680 | ||||
県道島並鉾田線 | 行方郡北浦村大字小幡字観音沖1714番2地先から 行方郡北浦村大字小幡字塔ノ下721番1地先まで |
旧 | 最大 5.0 最小 3.0 |
1,213 | |
新 | 最大 5.0 最小 3.0 |
1,213 | バイパス新設 | ||
最大 32.0 最小 5.5 |
1,530 |
【筆者注】「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸神栖線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡麻生町大字新原3290番11から 行方郡麻生町大字新原3289番10まで |
旧 | 最大 7.0 最小 6.2 |
350 | |
新 | 最大 7.0 最小 6.2 |
350 | バイパス新設 | |
最大 42.8 最小 12.0 |
233 |
【筆者注】「麻生町大字新原」は正しくは「麻生町大字麻生字新原」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月5日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 水戸神栖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡麻生町大字新原3290番11から 行方郡麻生町大字新原3289番10まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年10月5日 |
【筆者注】「茨城県告示1123号」は正しくは「茨城県告示第1123号」、「麻生町大字新原」は正しくは「麻生町大字麻生字新原」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市中郷町日棚1064番1地先から 北茨城市中郷町大字松井字川添1889番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年10月16日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市仲町東川4442番1地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
旧 | 最大 40.0 最小 7.9 |
18,178 | |
水海道市小山戸町字重平前299番3地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
最大 100.0 最小 13.0 |
6,680 | ||
岩井市仲町東川4442番1地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
新 | 最大 40.0 最小 7.9 |
18,178 | バイパス |
岩井市大字大口字中浜770番1地先から つくば市上萱丸字宅地付338番地先まで |
最大 144.5 最小 13.0 |
16,480 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡境町大字塚崎字六軒前(四)1364番1地先から 猿島郡境町大字塚崎字前原3470番3地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 8.5 |
2,200 | |
新 | 最大 14.0 最小 8.5 |
2,200 | バイパス新設 | |
最大 40.0 最小 16.0 |
2,020 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字鳥栖字殿澤202番地先から 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字殿澤202番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 14.5 |
60.0 | |
新 | 最大 19.8 最小 14.5 |
60.0 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字殿澤202番地先から 鹿島郡鉾田町大字鳥栖字殿澤202番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年10月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡藤代町大字上萱場字南2148番地から 北相馬郡藤代町大字上萱場字南2124番地まで |
旧 | 最大 57.0 最小 41.0 |
220 | |
新 | 最大 57.0 最小 46.0 |
220 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡利根町大字布川2262番2地先から 北相馬郡利根町大字布川2260番21地先まで |
旧 | 最大 15.5 最小 10.5 |
144 | |
新 | 最大 15.5 最小 10.5 |
144 | 迂回路設置 | |
最大 13.0 最小 7.8 |
144 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿嶋市大字須賀字広山1346番1から 鹿嶋市大字宮中字須賀道4120番1まで |
旧 | 最大 36.4 最小 15.6 |
380 | |
最大 16.5 最小 7.0 |
570 | 迂回路撤去 | ||
新 | 最大 36.4 最小 15.6 |
380 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月26日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 茨城鹿島線 | 鹿嶋市大字須賀字広山1346番1から 鹿嶋市大字宮中字須賀道4120番1まで |
平成7年10月26日 |
県道 茨城鹿島線 | 鹿嶋市大字宮中字荒野内4183番から 鹿嶋市宮下三丁目100番まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字長岡字明光5062番地先から 東茨城郡茨城町大字長岡字霜ノ下1539番地先まで |
旧 | 最大 7.1 最小 6.5 |
36 | |
新 | 最大 9.5 最小 6.5 |
36 | 切り回し道路設置 | ||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字長岡字霜ノ下1529番1地先から 東茨城郡茨城町大字長岡字霜ノ下1528番1地先まで |
旧 | 最大 6.5 最小 6.5 |
26 | |
新 | 最大 9.0 最小 6.5 |
26 | 切り回し道路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 菅谷小原内水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字豊喰171番2地先から 那珂郡那珂町大字豊喰748番1地先まで |
旧 | 最大 10.4 最小 5.8 |
227 | |
新 | 最大 37.0 最小 24.0 |
227 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 塙大津港線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北茨城市華川町花園字猿ヶ城447イ‐1番 国有林地先から 北茨城市華川町字花園猿ヶ城602番2地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 5.0 |
755 | |
新 | 最大 23.5 最小 8.6 |
739 | 現道拡幅 |
【筆者注】「華川町字花園猿ヶ城」は正しくは「華川町花園字猿ヶ城」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡北浦村大字山田字川尻318番地5地先から 行方郡北浦村大字繁昌字宝来48番7地先まで |
旧 | 最大 19.2 最小 13.3 |
132 | |
最大 12.5 最小 9.0 |
147 | 迂回路撤去 | ||
新 | 最大 19.2 最小 13.3 |
132 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道 塙大津港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市華川町花園字猿ヶ城447イ‐1 国有林地先から 北茨城市華川町花園字猿ヶ城602番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年10月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道 水戸鉾田佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡北浦村大字山田字川尻455番9地先から 行方郡北浦村大字繁昌字宝来217番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年10月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年10月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年10月30日
茨城県知事職務代理者茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡茎崎町大字上岩崎字日枝西1147番1地先から 稲敷郡茎崎町大字上岩崎字分免262番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年11月1日 |