道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字上入野字鷹田4731番地先から 東茨城郡常北町大字上入野字表前889番1地先まで |
旧 | 最大 12.8 最小 3.7 |
384 | |
新 | 最大 35.0 最小 7.0 |
379 | 現道拡幅 | |
東茨城郡常北町大字上入野字表前889番1地先から 東茨城郡常北町大字上入野字北山2818番1地先まで |
旧 | 最大 7.4 最小 3.4 |
1,687 | |
新 | 最大 7.4 最小 3.4 |
1,687 | バイパス新設 | |
最大 48.0 最小 11.3 |
1,720 | |||
東茨城郡常北町大字上入野字北山2818番1地先から 東茨城郡常北町大字上入野字洞ノ上3451番3地先まで |
旧 | 最大 22.3 最小 4.0 |
357 | |
新 | 最大 43.0 最小 10.2 |
323 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字片庭字谷原1224番4地先から 笠間市大字箱田字根廻り1854番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 9.8 |
160 | |
新 | 最大 16.8 最小 11.3 |
160 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宇都宮笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字箱田字根廻り1855番1地先から 笠間市大字箱田字本郷1824番1地先まで |
旧 | 最大 13.5 最小 10.0 |
162 | |
新 | 最大 14.1 最小 11.6 |
162 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸勝田那珂湊線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
ひたちなか市大字枝川字仲宿1794番1地先から ひたちなか市大字枝川字笹目田1462番6地先まで |
旧 | 最大 19.2 最小 2.6 |
338 | |
新 | 最大 19.2 最小 2.6 |
338 | バイパスの新設 | |
最大 48.1 最小 14.3 |
202 | |||
ひたちなか市大字枝川字笹目田1462番6地先から ひたちなか市大字枝川字六所1584番5地先まで |
旧 | 最大 14.8 最小 2.7 |
329 | |
新 | 最大 25.6 最小 12.6 |
329 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 猿島水海道線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡猿島町大字沓掛字三井3915番5から 猿島郡猿島町大字内野山字柿沢1054番1まで |
旧 | 最大 10.5 最小 5.3 |
2,990 | |
新 | 最大 10.5 最小 5.3 |
2,990 | バイパス新設 | |
最大 46.0 最小 15.0 |
3,310 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 阿波山徳蔵線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡桂村大字阿波山字出し945番1地先から 東茨城郡桂村大字錫高野字芝立1994番1地先まで |
旧 | 最大 37.1 最小 4.9 |
5,373 | |
新 | 最大 37.1 最小 4.9 |
5,373 | バイパス新設 | |
東茨城郡桂村大字阿波山字宮脇1135番1地先から 東茨城郡桂村大字孫根字松下2333番地先まで |
最大 66.0 最小 5.0 |
2,220 | ||
東茨城郡桂村大字孫根字杉田1981番2地先から 東茨城郡桂村大字錫高野字芝立1994番1地先まで |
最大 93.0 最小 11.0 |
1,540 | ||
東茨城郡桂村大字錫高野字芝立1994番1地先から 東茨城郡桂村大字錫高野字槁壁1902番1地先まで |
旧 | 最大 11.7 最小 4.9 |
197 | |
新 | 最大 26.5 最小 11.6 |
197 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市金町1丁目410番地先から 水戸市青柳町3672番1地先まで |
旧 | 最大 31.2 最小 26.0 |
2,518 | |
新 | 最大 79.0 最小 26.0 |
2,518 | 新万代橋開通による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 阿波山徳蔵線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡桂村大字阿波山字宮脇1135番1地先から 東茨城郡桂村大字孫根字松下2333番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 349号線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市金町1丁目410番地先から 水戸市青柳町3672番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月4日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 子生茨城線 | 鹿島郡旭村大字鹿田字舞台321番1地先から 鹿島郡旭村大字鹿田字藤沼330番1地先まで |
平成7年9月4日 |
県道 子生茨城線 | 鹿島郡旭村大字鹿田字山谷原353番地先から 鹿島郡旭村大字鹿田字広町373番1地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 江戸崎新利根線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡江戸崎町大字佐倉字佐倉原3254番3地先から 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字城下1234番地先まで |
旧 | 33.0 10.5 |
2,885.0 | |
24.0 6.5 |
3,203.5 | 一部移管 | ||
稲敷郡江戸崎町大字佐倉字佐倉原3254番3地先から 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字城下1234番地先まで |
新 | 33.0 10.5 |
2,885.0 | |
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字戸張甲2679番地先から 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字城下1234番地先まで |
18.0 6.5 |
932.0 |
【筆者注】本告示では、敷地の幅員の各項目の前にあるべき「最大」と「最小」の単語の記載が抜けているようです。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡藤代町大字藤代字箕輪前730番1から 北相馬郡藤代町大字藤代字箕輪前730番1まで |
旧 | 最大 12.5 最小 10.5 |
73.0 | |
新 | 最大 16.0 最小 14.6 |
73.0 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 谷田部藤代線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡藤代町大字藤代字箕輪前730番1から 北相馬郡藤代町大字藤代字箕輪前730番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば千代田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡新治村大字永井字唐サキ1976番地先から 新治郡千代田町大字下佐谷字原田991番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 日立山方線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡里美村大字上深荻字染道703番1から 久慈郡水府村大字東染字山下3461番まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月11日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 118号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡大子町大字久野瀬字諏訪下115番3から 久慈郡大子町大字久野瀬字辺久り979番6まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月14日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 取手つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 筑波郡伊奈町大字高岡字南記シ834番8から 筑波郡伊奈町大字高岡字儘窪838番93まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月21日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡里美村大字小菅字滝の前719番から 久慈郡里美村大字大中字中村1941番まで |
旧 | 最大 14.8 最小 5.2 |
1,935 | |
最大 59.7 最小 12.1 |
1,898 | |||
新 | 最大 59.7 最小 12.1 |
1,898 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月21日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
一般国道 123号 | 東茨城郡桂村大字上圷字中道302番1地先から 東茨城郡桂村大字上圷字中道304番1地先まで |
旧 | 最大 14.5 最小 11.5 |
87 | |
新 | 最大 15.0 最小 11.5 |
87 | 歩道新設 | ||
県道 石岡常北線 | 東茨城郡内原町大字鯉渕字四ノ割7492番地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕字一ノ割2978番地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 15.0 |
147 | |
新 | 最大 18.5 最小 15.0 |
147 | 自歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月21日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
一般国道 123号 | 東茨城郡桂村大字上圷字中道302番1地先から 東茨城郡桂村大字上圷字中道304番1地先まで |
平成7年9月21日 |
県道 石岡常北線 | 東茨城郡内原町大字鯉渕字四ノ割7492番地先から 東茨城郡内原町大字鯉渕字一ノ割2978番地先まで |
平成7年9月21日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 守谷流山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市大字戸頭1142番23地先から 取手市大字戸頭2319番地先まで |
旧 | 最大 38.0 最小 11.0 |
812 | |
新 | 最大 38.0 最小 11.0 |
812 | 迂回路設置 | |
最大 46.0 最小 14.0 |
989 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字鉾田字宮下1627番2地先から 鹿島郡鉾田町大字鉾田字宮下1675番2地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 7.6 |
346 | |
新 | 最大 27.5 最小 12.0 |
346 | 現道拡巾 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年9月28日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 下館つくば線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡真壁町大字酒寄字金井960番1地先から つくば市大字上大島字惣ノ宮230番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年9月28日 |