道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市宮本町339番地先から 常陸太田市新宿町391番地1地先まで |
旧 | 最大 13.5 最小 9.7 |
68 | |
新 | 最大 13.5 最小 12.8 |
68 | 橋梁架替え |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡七会村大字塩子字桧山沢955番1地先から 西茨城郡七会村大字塩子字岩谷116番1地先国有林68班より小班まで |
旧 | 最大 15.0 最小 6.5 |
680 | |
新 | 最大 35.0 最小 10.0 |
680 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字大橋字出口1540番1地先から 笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 7.5 |
280 | |
笠間市大字大橋字出口1540番1地先から 笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先まで |
新 | 最大 11.0 最小 7.5 |
280 | バイパス新設 |
笠間市大字大橋中内1815番2地先から 笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先まで |
最大 45.0 最小 14.0 |
333 | ||
笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先から 笠間市大字大橋字氷室1716番1地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 5.0 |
296 | |
新 | 最大 25.0 最小 12.5 |
296 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立笠間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字大橋字八重咲1399番地先から 笠間市大字大橋字桜下1802番1地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 4.5 |
594 | |
新 | 最大 25.0 最小 4.5 |
594 | バイパス新設 | |
最大 29.1 最小 10.0 |
550 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道真端水戸線 | 笠間市大字大橋字中内1815番2地先から 笠間市大字大橋字出口1549番1地先まで |
平成7年1月12日 |
県道日立笠間線 | 笠間市大字大橋字八重咲1399番地先から 笠間市大字大橋字桜下1802番1地先まで |
平成7年1月12日 |
【筆者注】本告示には、本来あるはずの告示年月日と署名の欄が抜けているようです。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字百家字一本松519番3地先から つくば市大字高野字南山577番3地先まで |
旧 | 最大 10.1 最小 6.9 |
244 | |
新 | 最大 39.1 最小 10.1 |
244 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | つくば千代田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡新治村大字永井字唐サキ1978番1から 新治郡新治村大字永井字山王サキ2017番1まで |
旧 | 最大 37.6 最小 25.4 |
99 | |
新 | 最大 37.0 最小 25.4 |
99 | 迂回路設置 | |
最大 12.5 最小 7.0 |
101 |
【筆者注】「つくば千代田線」は正しくは「大穂千代田線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月17日
茨城県知事 橋本 昌
線路名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道江戸崎神崎線 | 稲敷郡江戸崎町大字高田字谷中2062番から 稲敷郡江戸崎町大字高田字大畑1400番1まで |
旧 | 最大 24.5 最小 8.0 |
772 | |
新 | 最大 24.8 最小 11.0 |
772 | 自歩道新設 | ||
県道江戸崎神崎線 | 稲敷郡江戸崎町大字高田字泉山656番1から 稲敷郡桜川村大字古渡字前原2669番1まで |
旧 | 最大 29.5 最小 9.2 |
856 | |
新 | 最大 31.5 最小 12.6 |
856 | 自歩道新設 | ||
県道江戸崎神崎線 | 稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山1775番3から 稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山573番1まで |
旧 | 最大 21.5 最小 7.5 |
278 | |
新 | 最大 21.5 最小 12.0 |
278 | 自歩道新設 |
【筆者注】「茨城県告示第54条」は正しくは「茨城県告示第54号」、「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 つくば千代田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡新治村大字永井字唐サキ1978番1から 新治郡新治村大字永井字山王サキ2032番5まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年1月17日 |
【筆者注】「つくば千代田線」は正しくは「大穂千代田線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月17日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 江戸崎神崎 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡江戸崎町大字高田字谷中2062番から 稲敷郡江戸崎町大字高田字大畑1400番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年1月17日 |
【筆者注】「江戸崎神崎」は正しくは「江戸崎神崎線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成1年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下太田鉾田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字徳宿字せんそうげ1810番地先から 鹿島郡鉾田町大字安房字西下189番地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 4.5 |
1,750 | 移管 |
最大 45.5 最小 16.0 |
1,750 | |||
新 | 最大 45.5 最小 16.0 |
1,750 |
【筆者注】「平成1年1月26日」は正しくは「平成7年1月26日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成1年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字串挽字南川渕351番2地先から 鹿島郡鉾田町大字串挽字道合94番地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 3.5 |
354 | 移管 |
最大 24.0 最小 9.0 |
363 | |||
新 | 最大 24.0 最小 9.0 |
363 |
【筆者注】「平成1年1月26日」は正しくは「平成7年1月26日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成1年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡茎崎町大字大舟戸字細見道192番2地先から 稲敷郡茎崎町自由が丘170番3地先まで |
旧 | 最大 44.0 最小 13.0 |
1,180 | |
新 | 最大 14.6 最小 5.9 |
1,200 | 現道拡幅 |
【筆者注】「平成1年1月26日」は正しくは「平成7年1月26日から」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成7年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成7年1月26日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 藤沢荒川沖線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 新治郡新治村大字藤沢字平作3856番2から 新治郡新治村大字藤沢字下谷原地内まで |
3 供用開始の期日 | 平成7年1月26日 |
有料道路の料金(車種区分)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。
平成7年1月30日
茨城県道路公社
理事長 橋本 昌
車種区分 | 自動車等の種類 |
---|---|
普通車 | イ 小型自動車 ロ 普通乗用自動車 ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車両軸以下のもの) ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの) ホ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)又は軽自動車等である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ト 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等) チ けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両 |
大型車(Ⅱ) | リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ヌ 大型特殊自動車 ル 乗合型自動車(その他) ヲ 連結車両(その他) |
軽自動車等 | ワ 軽自動車 カ 小型二輪自動車 ヨ 小型特殊自動車 |
軽車両等 | タ 自転車 レ 軽車両 ソ 原動機付自転車 |
車種区分 | 自動車等の種類 |
---|---|
普通車 | イ 軽自動車 ロ 小型二輪自動車 ハ 小型特殊自動車 ニ 小型自動車 ホ 普通乗用自動車 ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの) チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等) ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両 |
大型車(Ⅱ) | ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ワ 大型特殊自動車 カ 乗合型自動車(その他) ヨ 連結車両(その他) |
軽車両等 | タ 自転車 レ 軽車両 ソ 原動機付自転車 |
車種区分 | 自動車等の種類 |
---|---|
普通車 | イ 軽自動車 ロ 小型二輪自動車 ハ 小型特殊自動車 ニ 小型自動車 ホ 普通乗用自動車 ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの) ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの) チ けん引自動車が普通車(貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等) ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両 |
大型車(Ⅱ) | ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの) ワ 大型特殊自動車 カ 乗合型自動車(その他) ヨ 連結車両(その他) |
軽車両等 | タ 軽車両 レ 原動機付自転車 |
車種区分 | 自動車等の種類 |
---|---|
軽自動車 | イ 軽自動車 ロ 小型特殊自動車 ハ 小型二輪自動車 |
普通車 | ニ 小型自動車 ホ 普通乗用自動車 ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 |
中型車 | ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 |
大型車(Ⅰ) | ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの) ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) ヲ けん引自動車が普通車, 中型車又は大型車(2車軸)である連結車両 |
特大車 | ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) カ 連結車両 ヨ 大型特殊自動車 タ 乗合型自動車(その他) |
【筆者注】今回の改定点は、それぞれの有料道路において「大型車(Ⅰ)」に区分される「普通貨物自動車」の内容が、従来は「…車両総重量20トン以下のもので…」であった所が「車両総重量25トン以下のもので…」へ改められた点です。