ピックアップ茨城県報 平成7年1月分

茨城県報 第615号 平成7年1月12日

茨城県告示第37号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市宮本町339番地先から
常陸太田市新宿町391番地1地先まで
最大 13.5
最小 9.7
68
最大 13.5
最小 12.8
68 橋梁架替え

茨城県告示第38号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸茂木線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡七会村大字塩子字桧山沢955番1地先から
西茨城郡七会村大字塩子字岩谷116番1地先国有林68班より小班まで
最大 15.0
最小 6.5
680
最大 35.0
最小 10.0
680 現道拡幅

茨城県告示第39号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 真端水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字大橋字出口1540番1地先から
笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先まで
最大 11.0
最小 7.5
280
笠間市大字大橋字出口1540番1地先から
笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先まで
最大 11.0
最小 7.5
280 バイパス新設
笠間市大字大橋中内1815番2地先から
笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先まで
最大 45.0
最小 14.0
333
笠間市大字大橋字橋ケ入1689番1地先から
笠間市大字大橋字氷室1716番1地先まで
最大 16.0
最小 5.0
296
最大 25.0
最小 12.5
296 現道拡幅

茨城県告示第40号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字大橋字八重咲1399番地先から
笠間市大字大橋字桜下1802番1地先まで
最大 25.0
最小 4.5
594
最大 25.0
最小 4.5
594 バイパス新設
最大 29.1
最小 10.0
550

茨城県告示第41号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年1月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道真端水戸線 笠間市大字大橋字中内1815番2地先から
笠間市大字大橋字出口1549番1地先まで
平成7年1月12日
県道日立笠間線 笠間市大字大橋字八重咲1399番地先から
笠間市大字大橋字桜下1802番1地先まで
平成7年1月12日

【筆者注】本告示には、本来あるはずの告示年月日と署名の欄が抜けているようです。


茨城県報 第616号 平成7年1月17日

茨城県告示第52号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字百家字一本松519番3地先から
つくば市大字高野字南山577番3地先まで
最大 10.1
最小 6.9
244
最大 39.1
最小 10.1
244

茨城県告示第53号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 つくば千代田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡新治村大字永井字唐サキ1978番1から
新治郡新治村大字永井字山王サキ2017番1まで
最大 37.6
最小 25.4
99
最大 37.0
最小 25.4
99 迂回路設置
最大 12.5
最小 7.0
101

【筆者注】「つくば千代田線」は正しくは「大穂千代田線」であると思われます。

茨城県告示第54条

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月17日

茨城県知事 橋本 昌

線路名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道江戸崎神崎線 稲敷郡江戸崎町大字高田字谷中2062番から
稲敷郡江戸崎町大字高田字大畑1400番1まで
最大 24.5
最小 8.0
772
最大 24.8
最小 11.0
772 自歩道新設
県道江戸崎神崎線 稲敷郡江戸崎町大字高田字泉山656番1から
稲敷郡桜川村大字古渡字前原2669番1まで
最大 29.5
最小 9.2
856
最大 31.5
最小 12.6
856 自歩道新設
県道江戸崎神崎線 稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山1775番3から
稲敷郡桜川村大字神宮寺字町山573番1まで
最大 21.5
最小 7.5
278
最大 21.5
最小 12.0
278 自歩道新設

【筆者注】「茨城県告示第54条」は正しくは「茨城県告示第54号」、「線路名」は正しくは「路線名」であると思われます。

茨城県告示第55号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 つくば千代田線
2 供用開始の区間 新治郡新治村大字永井字唐サキ1978番1から
新治郡新治村大字永井字山王サキ2032番5まで
3 供用開始の期日 平成7年1月17日

【筆者注】「つくば千代田線」は正しくは「大穂千代田線」であると思われます。

茨城県告示第56号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年1月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月17日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 江戸崎神崎
2 供用開始の区間 稲敷郡江戸崎町大字高田字谷中2062番から
稲敷郡江戸崎町大字高田字大畑1400番1まで
3 供用開始の期日 平成7年1月17日

【筆者注】「江戸崎神崎」は正しくは「江戸崎神崎線」であると思われます。


茨城県報 第619号 平成7年1月26日

茨城県告示第131号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成1年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下太田鉾田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字徳宿字せんそうげ1810番地先から
鹿島郡鉾田町大字安房字西下189番地先まで
最大 15.0
最小 4.5
1,750 移管
最大 45.5
最小 16.0
1,750
最大 45.5
最小 16.0
1,750

【筆者注】「平成1年1月26日」は正しくは「平成7年1月26日」であると思われます。

茨城県告示第132号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成1年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸鉾田佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字串挽字南川渕351番2地先から
鹿島郡鉾田町大字串挽字道合94番地先まで
最大 7.0
最小 3.5
354 移管
最大 24.0
最小 9.0
363
最大 24.0
最小 9.0
363

【筆者注】「平成1年1月26日」は正しくは「平成7年1月26日」であると思われます。

茨城県告示第133号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成1年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡茎崎町大字大舟戸字細見道192番2地先から
稲敷郡茎崎町自由が丘170番3地先まで
最大 44.0
最小 13.0
1,180
最大 14.6
最小 5.9
1,200 現道拡幅

【筆者注】「平成1年1月26日」は正しくは「平成7年1月26日から」であると思われます。

茨城県告示第134号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成7年1月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成7年1月26日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 藤沢荒川沖線
2 供用開始の区間 新治郡新治村大字藤沢字平作3856番2から
新治郡新治村大字藤沢字下谷原地内まで
3 供用開始の期日 平成7年1月26日

茨城県報 第620号 平成7年1月30日

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金(車種区分)の変更

有料道路の料金(車種区分)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成7年1月30日

茨城県道路公社
理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
水郷有料道路(県道水戸神栖線)
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道355号)
霞ヶ浦大橋有料道路(一般国道354号)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
2 料金(車種区分)
(1) 水郷有料道路, 表筑波スカイライン及び石岡有料道路
車種区分 自動車等の種類
普通車 イ 小型自動車
ロ 普通乗用自動車
ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車両軸以下のもの)
ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
ホ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)又は軽自動車等である連結車両
大型車(Ⅰ) ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ト 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
チ けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ヌ 大型特殊自動車
ル 乗合型自動車(その他)
ヲ 連結車両(その他)
軽自動車等 ワ 軽自動車
カ 小型二輪自動車
ヨ 小型特殊自動車
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(2) 新大利根橋有料道路及び下総利根大橋有料道路
車種区分 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(3) 霞ヶ浦大橋有料道路
車種区分 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 軽車両
レ 原動機付自転車
(4) 日立有料道路
車種区分 自動車等の種類
軽自動車 イ 軽自動車
ロ 小型特殊自動車
ハ 小型二輪自動車
普通車 ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両
中型車 ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下)
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満)
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両
大型車(Ⅰ) ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量25トン以下のもので4車軸のもの)
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等)
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車又は大型車(2車軸)である連結車両
特大車 ワ 普通貨物自動車(4車軸以上)
カ 連結車両
ヨ 大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他)
3 実施年月日
平成7年2月1日

【筆者注】今回の改定点は、それぞれの有料道路において「大型車(Ⅰ)」に区分される「普通貨物自動車」の内容が、従来は「…車両総重量20トン以下のもので…」であった所が「車両総重量25トン以下のもので…」へ改められた点です。