ピックアップ茨城県報 平成6年9月分

茨城県報 第580号 平成6年9月5日

茨城県告示第1010号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月5日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市大字吉田字東割554番1から
取手市大字吉田字前畑587番1まで
最大 32.0
最小 16.0
120
最大 38.0
最小 27.0
120 現道拡巾

茨城県報 第581号 平成6年9月8日

公告(道路建設課)
有料道路の工事の開始

水海道有料道路の工事を開始するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成6年9月8日

茨城県道路公社
理事長 橋本 昌

1 路線名 一般国道354号
2 工事の区間 水海道市羽生町字権現下666番地から水海道市小山戸町字横町640番地1まで
3 工事の種類 改築
4 工事開始の日 平成6年9月8日

【筆者注】本公告は、原本の目次によると公示元が「道路建設課」になっていますが、正しくは「茨城県道路公社」であると思われます。


茨城県報 第582号 平成6年9月12日

茨城県告示第1022号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 赤浜谷田部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字上郷字大境5739番地先から
つくば市大字須賀字後田470番2まで
最大 19.0
最小 6.0
1,124
最大 31.5
最小 11.4
1,124 現道拡巾

【筆者注】「大字須賀」は正しくは「大字高須賀」であると思われます。

茨城県告示第1023号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 赤浜谷田部線
2 供用開始の区間 つくば市大字上郷字大境5739番地先から
つくば市大字高須賀字中台601番8まで
3 供用開始の期日 平成6年9月12日

茨城県報 第584号 平成6年9月19日

茨城県告示第1055号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長沖藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
竜ケ崎市大字高須町字菱3584番地先から
竜ケ崎市大字高須町字菱3191番地先まで
最大 22.0
最小 7.6
605
最大 24.0
最小 13.5
605 現道拡幅

茨城県告示第1056号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立笠間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字福田字柳沢3481番1地先から
笠間市大字福田字新屋2644番6地先まで
最大 16.4
最小 11.6
229
最大 29.0
最小 12.1
229 現道拡幅

茨城県告示第1057号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 内原塩崎線
3 道路の区分
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市大字大串町2767番1地先から
水戸市大字大串町2351番1地先まで
最大 7.4
最小 6.2
280
最大 15.3
最小 12.4
280 現道拡幅

【筆者注】「内原塩崎線」は正しくは「内原常澄線」、「道路の区分」は正しくは「道路の区域」であると思われます。

茨城県告示1058号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鉾田町大字大和田字峰下318番3地先から
鹿島郡鉾田町大字大和田201番地先まで
最大 7.0
最小 4.5
1,100
最大 10.0
最小 7.0
1,100 現道拡幅

【筆者注】「茨城県告示1058号」は正しくは「茨城県告示第1058号」であると思われます。

茨城県告示第1059号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 鹿田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町大字芹沢字倉前978番地先から
行方郡玉造町大字芹沢字中山1570番2地先まで
最大 25.5
最小 7.5
1,505.9
最大 28.0
最小 10.0
1,505.9 現道拡幅

茨城県告示第1060号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町大字羽生字田中349番1地先から
行方郡玉造町大字羽生字八反田30番4地先まで
最大 7.0
最小 6.0
995
最大 11.5
最小 8.4
995 現道拡幅

茨城県告示第1061号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立笠間線
2 供用開始の区間 笠間市大字福田字柳沢3481番1地先から
笠間市大字福田字新屋2644番6地先まで
3 供用開始の期日 平成6年9月19日

茨城県告示第1062号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 内原塩崎線
2 供用開始の区間 水戸市大字大串町2767番1地先から
水戸市大字大串町2351番1地先まで
3 供用開始の期日 平成6年9月19日

【筆者注】「内原塩崎線」は正しくは「内原常澄線」であると思われます。

茨城県告示第1063号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 茨城鹿島線 鹿島郡鉾田町大字大和田字峰下316番1地先から
鹿島郡鉾田町大字大和田字家下335番1地先まで
平成6年9月19日
県道 茨城鹿島線 鹿島郡鉾田町大字大和田210番5地先から
鹿島郡鉾田町大字大和田字長町1016番1地先まで
同上

茨城県告示第1064号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 鹿田玉造線 行方郡玉造町大字芹沢字倉前978番地先から
行方郡玉造町大字芹沢字鎌倉久保1985番地先まで
平成6年9月19日
県道 鹿田玉造線 行方郡玉造町大字芹沢字新林1873番地先から
行方郡玉造町大字芹沢字新林1871番1地先まで
同上

茨城県告示第1065号

道路法(昭和27年法律第180号9第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
国道 355号 行方郡玉造町大字羽生字田中前348番1地先から
行方郡玉造町大字羽生字宿下267番1地先まで
平成6年9月19日
国道 355号 行方郡玉造町大字羽生字町田前261番1地先から
行方郡玉造町大字羽生字新宿149番1地先まで
同上

【筆者注】「(昭和27年法律第180号9第18条第2項」は正しくは「(昭和27年法律第180号)第18条第2項」であると思われます。

茨城県告示第1066号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 上檜沢下小川停車場線 那珂郡山方町大字盛金字雑河内2984番地先から
那珂郡山方町大字盛金字雑河内2983番2地先まで
平成6年9月30日
那珂郡山方町大字盛金字岡平川原2891番地先から
那珂郡山方町大字盛金字岡平川原2891番地先まで
那珂郡山方町大字盛金字岡平川原2287番地先から
那珂郡山方町大字盛金字岡平川原2886番地先まで
那珂郡山方町大字盛金字岡平川原2767番地先から
那珂郡山方町大字盛金字岡平川原2765番1地先まで
那珂郡山方町大字盛金字森金1813番地先から
那珂郡山方町大字盛金字森金1813番地先まで
那珂郡山方町大字盛金字森下1822番1地先から
那珂郡山方町大字盛金字森下1824番1地先まで

茨城県告示第1067号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 千葉竜ケ崎線
2 供用開始の区間 竜ヶ崎市大字北方町字一区521番1地先から竜ヶ崎市大字須藤堀町字新田230番地先まで
3 供用開始の期日 平成6年9月19日

茨城県告示第1068号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月19日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 谷田部藤代線 稲敷郡茎崎町大字上岩崎字日枝西1185番から
稲敷郡茎崎町大字上岩崎字日枝西1147番1まで
平成6年9月19日
県道 谷田部藤代線 稲敷郡茎崎町大字上岩崎字分免262番から
稲敷郡茎崎町大字上岩崎字分免243番5まで
同上

茨城県報 第585号 平成6年9月22日

茨城県告示第1069号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月22日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸太田大子線
2 供用開始の区間 久慈郡水府村大字国安字木ノ下1612番2地先から
久慈郡水府村大字国安字木ノ下733番1地先まで
3 供用開始の期日 平成6年10月1日

茨城県報 第587号 平成6年9月29日

茨城県告示第1084号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 山田玉造線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡玉造町大字井上字広塚178番6地先から
行方郡玉造町大字井上字押出1574番1地先まで
最大 33.0
最小 6.9
2,815
最大 35.0
最小 8.9
2,815 現道拡幅

茨城県告示第1085号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般縦覧に供する

平成6年9月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 子生茨城線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡旭村大字造谷字東原863番83地先から
鹿島郡旭村大字造谷字台宿1419番4地先まで
最大 17.5
最小 8.5
1,266
最大 23.0
最小 11.0
1,266 現道拡幅

【筆者注】「一般縦覧に供する」は正しくは「一般の縦覧に供する」であると思われます。

茨城県告示第1086号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般縦覧に供する

平成6年9月29日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 山田玉造線 行方郡玉造町大字井上字焼切2485番6地先から
行方郡玉造町大字井上字池向1143番1地先まで
平成6年9月29日
県道 山田玉造線 行方郡玉造町大字井上字御堂寺1693番1地先から
行方郡玉造町大字井上字押出1579番3地先まで
同上
県道 山田玉造線 行方郡玉造町大字井上字押出1579番3地先から
行方郡玉造町大字井上字押出1562番1地先まで
同上
県道 山田玉造線 行方郡玉造町大字井上字押出1554番2地先から
行方郡玉造町大字井上字押出1551番3地先まで
同上

【筆者注】「一般縦覧に供する」は正しくは「一般の縦覧に供する」であると思われます。

茨城県告示第1087号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年9月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年9月29日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 子生茨城線 鹿島郡旭村大字造谷字旱862番2地先から
鹿島郡旭村大字造谷旱862番2地先まで
平成6年9月29日
県道 子生茨城線 鹿島郡旭村大字造谷字空地859番地から
鹿島郡旭村大字造谷字811番2地先まで
同上

【筆者注】1番目の区間のうち「大字造谷旱」は正しくは「大字造谷字旱」であると思われます。また2番目の区間のうち「大字造谷字811番2地先まで」は字名が抜けているように思われます。

公告(茨城県道路公社)
有料道路の料金(割引率)の変更

有料道路「水郷有料道路」他6道路において次のとおり料金(割引率)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定により公告する。

平成6年9月29日

茨城県道路公社 理事長 橋本 昌

1 変更対象道路
水郷有料道路(県道水戸神栖線)
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道355号)
霞ヶ浦大橋有料道路(一般国道354号)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
日立有料道路(県道日立中央インター線)
2 料金

障害者有料道路通行料金割引証を提出する以下の自動車については, 現金(ハイウェイカード(磁気式前払券)を含む。)で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

イ. 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合における当該保護者を除く。以下「身体障害者」という。)が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車又は軽自動車で, 乗車定員10人以下の乗用のものに限る。以下同じ。), 貨物自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等に限る。以下同じ。)又は特種用途自動車(乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車に限る。以下同じ。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(身体障害者1人につき1台に限る。)ただし, 営業用の自動車を除く。

ロ. 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(15才未満の者につき, その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは, 当該15才未満の者)のうち, 下表の左欄に掲げる障害の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる等級(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の等級をいう。)に該当する障害を有する者及び同表の左欄に掲げる障害を2以上有し, その障害の総合の程度が同表の右欄に準ずる者, 又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」別紙)の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち, 障害の程度が「療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)」の第3の1(1)に規定する「重度」に該当する者(以下「重度障害者」という。)が乗車し, その移動のために介護者が運転する乗用自動車, 貨物自動車又は特種用途自動車で, 当該重度障害者若しくはこれと生計を一にする者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限り, 当該重度障害者がイによる割引の適用を受けている場合にあっては, 当該割引の適用を受ける自動車とする。), 又はこれらの者がこれらの自動車を所有していない場合にあっては, 当該重度障害者を継続して日常的に介護している者が所有するもの(重度障害者1人につき1台に限る。)。ただし, 営業用の自動車を除く。

障害の区分 障害の程度
視覚障害
聴覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1
2級及び3級
肢体不自由 上肢不自由
下肢不自由
体幹不自由
1級, 2級の1及び2級の2
1級, 2級及び3級の1
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能障害 1級から3級までの各級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部障害 心臓機能障害
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸機能障害
小腸機能障害
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から4級までの各級
1級から3級までの各級
1級から4級までの各級
3 実施年月日
平成6年10月1日