ピックアップ茨城県報 平成6年8月分

茨城県報 第571号 平成6年8月4日

茨城県告示第933号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年8月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手つくば線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字高岡字儘窪838番93から
筑波郡伊奈町大字高岡字下田503番2まで
3 供用開始の期日 平成6年8月10日

【筆者注】「取手つくば線」は正しくは「取手筑波線」であると思われます。


茨城県報 第574号 平成6年8月15日

茨城県告示第967号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年8月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月15日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 岩瀬土浦自転車道線 真壁郡真壁町大字田308番1地先から
真壁郡真壁町大字田273番2地先まで
平成6年8月15日
真壁郡真壁町大字田1140番3地先から
真壁郡真壁町大字田1153番1地先まで
真壁郡真壁町大字田1154番1地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥14番2地先まで
真壁郡真壁町大字羽鳥13番2地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥441番2地先まで
真壁郡真壁町大字羽鳥423番1地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥417番1地先まで
真壁郡真壁町大字羽鳥416番1地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥653番1地先まで
真壁郡真壁町大字羽鳥665番1地先から
真壁郡真壁町大字東山田2266番地先まで
真壁郡真壁町大字東山田2262番地先から
真壁郡真壁町大字東山田53番地先まで
真壁郡真壁町大字東山田361番1地先から
真壁郡真壁町大字東山田362番2地先まで
真壁郡真壁町大字東山田386番地先から
真壁郡真壁町大字東山田386番地先まで
真壁郡真壁町大字東山田1396番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾426番1地先まで
真壁郡真壁町大字椎尾425番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾409番2地先まで
真壁郡真壁町大字椎尾549番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾3922番地先まで
真壁郡真壁町大字椎尾775番2地先から
真壁郡真壁町大字椎尾1093番2地先まで
真壁郡真壁町大字椎尾1422番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾1440番1地先まで
真壁郡真壁町大字椎尾3622番地先から
真壁郡真壁町大字椎尾3761番地先まで
真壁郡真壁町大字椎尾3780番地先から
真壁郡真壁町大字椎尾2590番3地先まで
真壁郡真壁町大字酒寄15番1地先から
真壁郡真壁町大字酒寄31番地先まで
真壁郡真壁町大字酒寄33番地先から
真壁郡真壁町大字酒寄48番地先まで
真壁郡真壁町大字酒寄50番地先から
真壁郡真壁町大字酒寄245番4地先まで
真壁郡真壁町大字酒寄321番1地先から
真壁郡真壁町大字酒寄329番地先まで
真壁郡真壁町大字酒寄345番地先から
真壁郡真壁町大字酒寄350番1地先まで
真壁郡真壁町大字酒寄210番1地先から
真壁郡真壁町大字酒寄106番1地先まで

茨城県告示第968号

道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, もっぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。

その関係図面は, 平成6年8月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月15日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道岩瀬土浦自転車道線
2 指定する道路の部分
区間 幅員 延長
メートルメートル
真壁郡真壁町大字田308番1地先から
真壁郡真壁町大字田273番2地先まで
最大 8.0
最小 6.5
346
真壁郡真壁町大字田1140番3地先から
真壁郡真壁町大字田1153番1地先まで
最大 8.0
最小 6.0
178
真壁郡真壁町大字田1154番1地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥14番2地先まで
最大 6.0
最小 5.8
58
真壁郡真壁町大字羽鳥13番2地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥441番2地先まで
最大 10.0
最小 7.8
292
真壁郡真壁町大字羽鳥423番1地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥417番1地先まで
最大 9.5
最小 9.5
120
真壁郡真壁町大字羽鳥416番1地先から
真壁郡真壁町大字羽鳥653番1地先まで
最大 10.0
最小 9.8
310
真壁郡真壁町大字羽鳥665番1地先から
真壁郡真壁町大字東山田2266番地先まで
最大 10.5
最小 10.0
357
真壁郡真壁町大字東山田2262番地先から
真壁郡真壁町大字東山田53番地先まで
最大 11.8
最小 9.8
164
真壁郡真壁町大字東山田361番1地先から
真壁郡真壁町大字東山田362番2地先まで
最大 10.0
最小 7.6
61
真壁郡真壁町大字東山田386番地先から
真壁郡真壁町大字東山田386番地先まで
最大 7.8
最小 7.8
33
真壁郡真壁町大字東山田1396番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾426番1地先まで
最大 25.0
最小 7.5
251
真壁郡真壁町大字椎尾425番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾409番2地先まで
最大 8.4
最小 6.4
128
真壁郡真壁町大字椎尾549番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾3922番地先まで
最大 9.5
最小 6.7
295
真壁郡真壁町大字椎尾775番2地先から
真壁郡真壁町大字椎尾1093番2地先まで
最大 10.0
最小 7.0
229
真壁郡真壁町大字椎尾1422番1地先から
真壁郡真壁町大字椎尾1440番1地先まで
最大 11.2
最小 6.0
216
真壁郡真壁町大字椎尾3622番地先から
真壁郡真壁町大字椎尾3761番地先まで
最大 10.0
最小 10.0
635
真壁郡真壁町大字椎尾3780番地先から
真壁郡真壁町大字椎尾2590番3地先まで
最大 9.0
最小 7.0
294
真壁郡真壁町大字酒寄15番1地先から
真壁郡真壁町大字酒寄31番地先まで
最大 9.0
最小 7.0
165
真壁郡真壁町大字酒寄33番地先から
真壁郡真壁町大字酒寄48番地先まで
最大 8.2
最小 8.2
115
真壁郡真壁町大字酒寄50番地先から
真壁郡真壁町大字酒寄245番4地先まで
最大 8.2
最小 8.2
114
真壁郡真壁町大字酒寄321番1地先から
真壁郡真壁町大字酒寄329番地先まで
最大 8.2
最小 8.2
114
真壁郡真壁町大字酒寄345番地先から
真壁郡真壁町大字酒寄350番1地先まで
最大 10.8
最小 9.7
116
真壁郡真壁町大字酒寄210番1地先から
真壁郡真壁町大字酒寄106番1地先まで
最大 16.4
最小 3.0
110

【筆者注】上表の各区間(計23区間)の延長を合計した値は4,701メートルです。


茨城県報 第577号 平成6年8月25日

茨城県告示第986号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年8月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 江戸崎新利根線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡江戸崎町大字佐倉字横ツイナ2317番2地先から
稲敷郡江戸崎町大字佐倉字佐倉原2420番1地先まで
最大 27.0
最小 7.9
402
最大 9.5
最小 4.7
479
最大 27.0
最小 7.9
420 旧道移管

茨城県告示第987号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年8月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 立崎羽根野線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
竜ヶ崎市南が丘一丁目295番1地先から
北相馬郡利根町大字羽根野598番1地先まで
最大 14.6
最小 7.6
968
最大 40.2
最小 12.5
968 現道拡巾

茨城県告示第988号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年8月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月25日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道高岡藤代線 筑波郡伊奈町大字伊丹字伊丹1038番地先から
筑波郡伊奈町大字伊丹字伊丹1004番3まで
最大 12.1
最小 6.5
364
最大 19.9
最小 11.5
364 現道拡巾
県道高岡藤代線 筑波郡伊奈町大字伊丹字根耕地77番1地先から
筑波郡伊奈町大字伊丹字根耕地30番7まで
最大 9.7
最小 5.8
166
最大 12.7
最小 11.0
166 現道拡巾

茨城県告示第989号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年8月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月25日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期間
県道高岡藤代線 筑波郡伊奈町大字伊丹字伊丹1038番地先から
筑波郡伊奈町大字伊丹字伊丹1004番3まで
平成6年8月25日
県道高岡藤代線 筑波郡伊奈町大字伊丹字根耕地49番1地先から
筑波郡伊奈町大字伊丹字根耕地27番13まで
同上

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。


茨城県報 第578号 平成6年8月29日

茨城県告示第993号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年8月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年8月29日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 常陸海浜公園線
2 供用開始の区間 那珂湊市阿字ケ浦町字千駄切552番21地先から
勝田市大字馬渡字大沼605番6地先まで
3 供用開始の期日 平成6年9月1日