道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 354号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
猿島郡総和町大字高野字西野1862番1地先から 猿島郡総和町大字高野字南坪1841番1地先まで |
旧 | 最大 4.5 最小 3.0 |
116 | |
最大 15.5 最小 11.0 |
118 | |||
新 | 最大 15.5 最小 11.0 |
118 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字柏木字足ケ作455番ロ地先から 稲敷郡桜川村大字柏木字足ケ作469番2地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 8.0 |
136.5 | |
最大 19.0 最小 8.5 |
146.0 | |||
新 | 最大 18.0 最小 8.5 |
146.0 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年7月7日から30日間茨城県道土木部路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡桜川村大字柏木字足ケ作455番ロ地先から 稲敷郡桜川村大字柏木字足ケ作469番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年7月7日 |
【筆者注】「茨城県道土木部路維持課」は正しくは「茨城県土木部道路維持課」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年7月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道新川江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡桜川村大字飯出字飯出1553番地先から 稲敷郡桜川村大字柏木字足ら作468番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年7月7日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年7月7日から30日間茨城県道土木部路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月7日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道長高野北条線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | つくば市大字泉字久保田2164番地先から つくば市大字小泉字石橋178番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年7月7日 |
【筆者注】「茨城県道土木部路維持課」は正しくは「茨城県土木部道路維持課」、「長高野北条線」は正しくは「長高野筑波線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月11日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 烏山御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡緒川村大字大岩282番地先から 那珂郡緒川村大字大岩20番3地先まで |
旧 | 最大 13.3 最小 8.0 |
860 | |
新 | 最大 25.8 最小 10.8 |
860 | 現道拡幅 |
【筆者注】「茨城県告示839号」は正しくは「茨城県告示第839号」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年7月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月11日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 路線名 | 県道 烏山御前山線 |
---|---|
2 共用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字大岩282番地先から 那珂郡緒川村大字大岩20番3地先まで |
3 共用開始の期日 | 平成6年7月11日 |
【筆者注】「共用開始の区間」「共用開始の期日」は正しくはそれぞれ「供用開始の区間」「供用開始の期日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月18日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊那珂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
勝田市大字津田字地蔵堂2983番地先から 那珂郡那珂町大字津田字八軒2665番2地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 22.0 |
963 | |
勝田市大字津田字西久保3241番地先から 勝田市大字津田字八軒2772番2地先まで |
最大 10.5 最小 6.0 |
911 | ||
勝田市大字津田字地蔵堂2983番地先から 那珂郡那珂町大字津田字八軒2665番2地先まで |
新 | 最大 26.0 最小 22.0 |
963 | 旧道移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月18日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字大橋字沢田66番1地先から 笠間市大字大橋字下田裏122番2地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 3.7 |
300 | |
新 | 最大 19.0 最小 11.3 |
300 | 現道拡幅 | |
笠間市大字大橋字下田裏122番2地先から 笠間市大字大橋字神出601番1地先まで |
旧 | 最大 12.4 最小 4.0 |
880 | |
新 | 最大 12.4 最小 4.0 |
880 | バイパス新設 | |
最大 17.0 最小 12.5 |
940 | |||
笠間市大字大橋字神出601番1地先から 笠間市大字大橋字五反田806番1地先まで |
旧 | 最大 8.0 最小 3.5 |
300 | |
新 | 最大 8.0 最小 3.5 |
300 | バイパス新設 | |
最大 24.5 最小 13.5 |
297 | |||
笠間市大字大橋字五反田806番1地先から 笠間市大字大橋字五反田806番1地先まで |
旧 | 最大 7.5 最小 4.0 |
65 | |
新 | 最大 7.5 最小 4.0 |
65 | バイパス新設 | |
最大 25.0 最小 15.0 |
53 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月18日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下宿常陸鴻巣停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡那珂町大字戸字花園4761番1地先から 那珂郡那珂町大字飯田字上新田西2794番1地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 8.0 |
1,770 | |
新 | 最大 39.0 最小 12.0 |
1,770 | 現道拡幅 | |
笠間市大字大橋字五反田806番1地先から 笠間市大字大橋字下田裏1263番3地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 3.8 |
1,570 | |
新 | 最大 28.0 最小 11.5 |
1,570 | 現道拡幅 |
【筆者注】実際の県道下宿常陸鴻巣停車場線は笠間市を全く通っていないので、表のうち2番目の区間については何らかの誤りがあると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年7月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月18日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 人見 實徳
路線名 | 供用開始の区間供用 | 開始の期日 |
---|---|---|
県道 真端水戸線 | 笠間市大字大橋字下田86番1地先から 笠間市大字大橋字下田83番1地先まで |
平成6年7月18日 |
県道 真端水戸線 | 笠間市大字大橋字神出601番1地先から 笠間市大字大橋字五反田806番1地先まで |
同上 |
【筆者注】「供用開始の区間供用」は正しくは「供用開始の区間」、「開始の期日」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年7月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年7月25日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 結城野田線 |
---|---|
2 供用開始の期間 | 結城市大字結城字公達9899番1地先から 結城市大字結城字公達9602番10地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年7月26日 |
【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の区間」であると思われます。