ピックアップ茨城県報 平成6年6月分

茨城県報 号外第68号 平成6年6月13日

茨城県告示第743号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部藤代
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡藤代町大字上萱場字立堀前140番1地先から
北相馬郡藤代町大字上萱場字下萱場1283番1地先から
最大 46.0
最小 15.0
660
最大 105.0
最小 32.0
660 現動拡幅

【筆者注】「谷田部藤代」は正しくは「谷田部藤代線」、区間の終点の「から」は正しくは「まで」、「現動拡幅」は正しくは「現道拡幅」であると思われます。

茨城県告示第744号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 潮来佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡潮来町大字潮来字浅間下5089番4地先から
行方郡潮来町大字潮来字浅間下5089番4地先県界まで
最大 11.2
最小 6.7
163.4
最大 18.2
最小 10.5
163.4 側道橋設置

茨城県告示第745号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年6月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 潮来佐原線
2 供用開始の区間 行方郡潮来町大字潮来字浅間下5089番4地先から
行方郡潮来町大字潮来字浅間下5089番4地先県界まで
3 供用開始の期間 平成6年6月18日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。


茨城県報 第557号 平成6年6月16日

茨城県告示第754号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 静大宮線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字上村田1406番1地先から
那珂郡大宮町大字上村田1340番地先まで
最大 18.0
最小 11.0
220
那珂郡大宮町大字上村田1431番地1地先から
那珂郡大宮町大字上村田1442番1地先まで
最大 13.8
最小 6.9
92
那珂郡大宮町大字上村田1406番1地先から
那珂郡大宮町大字上村田1340番地先まで
最大 18.0
最小 11.0
220 旧路移管

【筆者注】「旧路移管」は正しくは「旧道移管」であると思われます。

茨城県告示第755号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 友部内原線
2 供用開始の区間 西茨城郡友部町東平1丁目657番287地先から
西茨城郡友部町東平1丁目1594番67地先まで
3 供用開始の期日 平成6年6月16日

茨城県告示第756号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月16日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 瓜連停車場線
2 供用開始の区間 那珂郡瓜連町大字瓜連保土通546番地先から
那珂郡瓜連町大字瓜連字保土通542番地先まで
3 供用開始の期日 平成6年6月16日

茨城県告示第757号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年6月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月16日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 戸崎上稲吉線 土浦市菅谷町字前原1273番26から
土浦市菅谷町字後砂1323番44地先まで
平成 年 月 日
県道 戸崎上稲吉線 土浦市白鳥町字八町分1103番14地先から
土浦市白鳥町字西裏1062番地1地先まで
同上

【筆者注】供用開始の期日が「平成 年 月 日」となっており、年月日の記載が抜けているようです。


茨城県報 第559号 平成6年6月23日

茨城県告示第786号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 下館三和線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字西方字浜田89番3地先から
下館市大字西方字浜田78番2地先まで
最大 9.0
最小 9.0
203
最大 22.5
最小 9.0
203

茨城県告示第787号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城下妻線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城市大字小森字大桑前133番3地先から
結城市大字久保田字慶福325番8地先まで
最大 11.0
最小 9.0
120
最大 12.5
最小 10.5
120

茨城県告示第788号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年6月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 下館三和線
2 供用開始の区間 下館市大字西方字浜田89番3地先から
下館市大字西方字浜田78番2地先まで
3 供用開始の期日 平成6年6月23日

茨城県告示第789号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年6月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6月6月23日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城下妻線
2 供用開始の区間 結城市大字小森字大桑前133番3地先から
結城市大字久保田字慶福325番8地先まで
3 供用開始の期日 平成6年6月23日

【筆者注】「平成6月6月23日」は正しくは「平成6年6月23日」であると思われます。