道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年5月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 長岡大洗線 |
3 道路の区域 |
路線名 | 区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字下石崎字長洲1731番2地先から 東茨城郡茨城町大字下石崎字長洲1739番1地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 5.5 |
78.0 | |
新 | 最大 23.0 最小 14.0 |
80.0 | 現道拡幅 | ||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字下石崎字長洲1739番1地先から 東茨城郡茨城町大字下石崎字柳町386番1地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 4.5 |
1,142.0 | |
新 | 最大 13.0 最小 4.5 |
1,142.0 | バイパス新設 | ||
最大 22.0 最小 12.0 |
1,048.0 | ||||
県道長岡大洗線 | 東茨城郡茨城町大字下石崎字柳町386番1地先から 東茨城郡茨城町大字下石崎字柳町1126番7地先まで |
旧 | 最大 18.0 最小 4.0 |
110.0 | |
新 | 最大 24.0 最小 18.0 |
112.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年5月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩インター線 |
3 道路の区域 |
区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字上手綱2599番1地先から 高萩市大字上手綱3003番8地先まで |
旧 | 最大 17.4 最小 6.9 |
89.0 | |
最大 10.5 最小 8.4 |
99.0 | |||
新 | 最大 17.4 最小 6.9 |
89.0 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 長岡大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字下石崎字長洲1731番2から 東茨城郡茨城町大字下石崎字柳町1126番7まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年5月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 高萩インター線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字上手綱2599番1から 高萩市大字上手綱3003番8まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年5月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月6日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 竜ケ崎潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡新利根村大字伊佐津2291番地から 稲敷郡新利根村大字下太田4611番3まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年5月6日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 佐貫停車場線 |
---|---|
2 供用開始の部分 | 竜ヶ崎市若柴町字橋向3255番地先から 竜ヶ崎市馴柴町字弐区382番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年5月12日 |
【筆者注】「供用開始の部分」は正しくは「供用開始の区間」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字筑波字会ノ内2884の2番地から つくば市大字筑波字会ノ内2955の2番地まで |
平成6年5月12日 |
つくば市大字沼田字竹ノ下1230の3番地から つくば市大字筑波字木崎2621の2番地まで |
||
つくば市大字筑波字木崎2624の2番地から つくば市大字筑波字横枕2489の3番地まで |
||
つくば市大字筑波字参枚橋2326の3番地から つくば市大字筑波字大町2006の2番地まで |
||
つくば市大字筑波字大町2005の2番地から つくば市大字筑波字外輪町2072の3番地まで |
||
つくば市大字神郡字砂押324の4番地から つくば市大字神郡字株香田424の2番地まで |
||
つくば市大字神郡字壱丁田411の3番地から つくば市大字漆所字不動下381の3番地まで |
||
つくば市大字漆所字不動下373の3番地から つくば市大字漆所字不動下407の2番地まで |
||
つくば市大字漆所字不動下408の3番地から つくば市大字漆所字不動下441の2番地まで |
||
つくば市大字杉木字山ノ神282の2番地から つくば市大字北条字熊ノ下5497の2番地まで |
||
つくば市大字小沢字杉木前285の5番地から つくば市大字杉木字熊ノ下363の2番地まで |
||
つくば市大字杉木字熊ノ下357の3番地から つくば市大字北条字羽黒5421の3番地まで |
||
つくば市大字北条字羽黒5416の3番地から つくば市大字北条字羽黒5288の6番地まで |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成6年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
501 | 一般県道 | 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字筑波字会ノ内2884の2番地から つくば市大字筑波字会ノ内2955の2番地まで |
最大 10.5 最小 7.5 |
108 |
つくば市大字沼田字竹ノ下1230の3番地から つくば市大字筑波字木崎2621の2番地まで |
最大 10.5 最小 7.5 |
335 | |||
つくば市大字筑波字木崎2624の2番地から つくば市大字筑波字横枕2489の3番地まで |
最大 12.5 最小 8.5 |
309 | |||
つくば市大字筑波字参枚橋2326の3番地から つくば市大字筑波字大町2006の2番地まで |
最大 10.0 最小 9.0 |
416 | |||
つくば市大字筑波字大町2005の2番地から つくば市大字筑波字外輪町2072の3番地まで |
最大 9.5 最小 8.0 |
120 | |||
つくば市大字神郡字砂押324の4番地から つくば市大字神郡字株香田424の2番地まで |
最大 10.0 最小 9.0 |
215 | |||
つくば市大字神郡字壱丁田411の3番地から つくば市大字漆所字不動下381の3番地まで |
最大 10.5 最小 10.0 |
219 | |||
つくば市大字漆所字不動下373の3番地から つくば市大字漆所字不動下407の2番地まで |
最大 11.0 最小 9.5 |
218 | |||
つくば市大字漆所字不動下408の3番地から つくば市大字漆所字不動下441の2番地まで |
最大 14.0 最小 7.0 |
158 | |||
つくば市大字杉木字山ノ神282の2番地から つくば市大字北条字熊ノ下5497の2番地まで |
最大 13.0 最小 11.0 |
60 | |||
つくば市大字小沢字杉木前285の5番地から つくば市大字杉木字熊ノ下363の2番地まで |
最大 14.0 最小 10.0 |
293 | |||
つくば市大字杉木字熊ノ下357の3番地から つくば市大字北条字羽黒5421の3番地まで |
最大 9.5 最小 6.5 |
265 | |||
つくば市大字北条字羽黒5416の3番地から つくば市大字北条字羽黒5288の6番地まで |
最大 11.0 最小 9.0 |
300 |
【筆者注】上表の各区間(計13区間)の延長を合計した値は3,016メートルです。
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, 専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成6年5月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月12日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道 岩瀬土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
つくば市大字筑波字会ノ内2884の2番地から つくば市大字筑波字会ノ内2955の2番地まで |
最大 10.5 最小 7.5 |
108 |
つくば市大字沼田字竹ノ下1230の3番地から つくば市大字筑波字木崎2621の2番地まで |
最大 10.5 最小 7.5 |
335 |
つくば市大字筑波字木崎2624の2番地から つくば市大字筑波字横枕2489の3番地まで |
最大 12.5 最小 8.5 |
309 |
つくば市大字筑波字参枚橋2326の3番地から つくば市大字筑波字大町2006の2番地まで |
最大 10.0 最小 9.0 |
416 |
つくば市大字筑波字大町2005の2番地から つくば市大字筑波字外輪町2072の3番地まで |
最大 9.5 最小 8.0 |
120 |
つくば市大字神郡字砂押324の4番地から つくば市大字神郡字株香田424の2番地まで |
最大 10.0 最小 9.0 |
215 |
つくば市大字神郡字壱丁田411の3番地から つくば市大字漆所字不動下381の3番地まで |
最大 10.5 最小 10.0 |
219 |
つくば市大字漆所字不動下373の3番地から つくば市大字漆所字不動下407の2番地まで |
最大 11.0 最小 9.5 |
218 |
つくば市大字漆所字不動下408の3番地から つくば市大字漆所字不動下441の2番地まで |
最大 14.0 最小 7.0 |
158 |
つくば市大字杉木字山ノ神282の2番地から つくば市大字北条字熊ノ下5497の2番地まで |
最大 13.0 最小 11.0 |
60 |
つくば市大字小沢字杉木前285の5番地から つくば市大字杉木字熊ノ下363の2番地まで |
最大 14.0 最小 10.0 |
293 |
つくば市大字杉木字熊ノ下357の3番地から つくば市大字北条字羽黒5421の3番地まで |
最大 9.5 最小 6.5 |
265 |
つくば市大字北条字羽黒5416の3番地から つくば市大字北条字羽黒5288の6番地まで |
最大 11.0 最小 9.0 |
300 |
【筆者注】上表の各区間(計13区間)の延長を合計した値は3,016メートルです。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成6年5月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月19日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
国道354号 | 猿島郡境町大字伏木209番9地先から 岩井市大字三1155番1地先まで |
旧 | 最大 35.0 最小 10.2 |
2,849 | |
新 | 最大 35.0 最小 12.1 |
2,849 | 歩道新設 | ||
国道354号 | 岩井市大字三1155番1地先から 岩井市大字三1155番1地先まで |
旧 | 最大 12.2 最小 10.1 |
18 | |
新 | 最大 11.7 最小 11.7 |
18 | 交換 | ||
国道354号 | 岩井市大字三1155番1地先から 岩井市大字三1084番1地先まで |
旧 | 最大 10.1 最小 9.0 |
242 | |
新 | 最大 13.1 最小 12.0 |
242 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月19日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道 354号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市大字三161番1地先から 岩井市大字三319番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年5月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成6年5月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成6年5月19日
茨城県知事 橋本
1 路線名 | 一般国道 124号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字佐田字野境627番1から 鹿島郡鹿島町大字宮中字東山314番1まで |
3 供用開始の期日 | 平成6年5月20日 |
【筆者注】「茨城県知事 橋本」は正しくは「茨城県知事 橋本 昌」であると思われます。
平成6年4月28日付け茨城県報第544号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ | 行 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
8 | 上から42 | 平成 年 月 日 | 平成6年4月28日 |
9 | 上から16 | 平成 年 月 日 | 平成6年4月28日 |
【筆者注】平成6年4月28日付け茨城県告示第578号(土浦江戸崎線の区域変更)および茨城県告示第579号(江戸崎下総線の区域変更)に対する訂正です。