道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 八郷稲田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡八郷町大字大塚字山ノ神2228番4地先から 新治郡八郷町大字大増字下根656番地先まで |
旧 | 最大 6.2 最小 4.3 |
1192 | |
最大 35.8 最小 12.5 |
862 | |||
新 | 最大 35.8 最小 12.5 |
862 | 移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 新川江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字岡飯出字前田814番1地先から 稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川798番1地先まで |
旧 | 最大 7.5 最小 6.6 |
40 | |
新 | 最大 24.0 最小 17.7 |
40 | 現道拡幅 | |
稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川798番1地先から 稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川604番1地先まで |
旧 | 最大 7.8 最小 5.7 |
241 | |
新 | 最大 7.8 最小 5.7 |
241 | バイパス新設 | |
最大 24.0 最小 16.5 |
240 | |||
稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川604番1地先から 稲敷郡桜川村大字岡飯出字1丁口468番地先まで |
旧 | 最大 8.5 最小 6.2 |
60 | |
新 | 最大 21.0 最小 17.5 |
60 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月2日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡河内大字長竿字大鏡3304番2地先から 稲敷郡河内大字片巻字堤根995番1地先まで |
旧 | 最大 7.7 最小 5.7 |
366 | |
新 | 最大 47.5 最小 17.8 |
366 | 現道拡幅 | |
稲敷郡河内大字片巻字堤根995番1地先から 稲敷郡河内大字金江津字能場76番1地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 4.5 |
1,111 | |
新 | 最大 6.0 最小 4.5 |
1,111 | バイパス新設 | |
最大 47.5 最小 17.2 |
1,020 | |||
稲敷郡河内大字金江津字能場76番1地先から 稲敷郡河内大字金江津字能場100番地先まで |
旧 | 最大 6.0 最小 4.6 |
220 | |
新 | 最大 46.0 最小 15.5 |
220 | 現道拡幅 |
【筆者注】「河内」はいずれも正しくは「河内村」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月9日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 稲田友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字本戸字ウスキ5712番2から 笠間市大字本戸字ウスキ5712番2まで |
旧 | 最大 32.0 最小 21.0 |
27.0 | |
新 | 最大 18.0 最小 15.0 |
27.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字横川字石田456番地先から 高萩市大字横川字ユナカウス1435番7地先まで |
旧 | 最大 16.5 最小 3.6 |
4,716 | |
最大 96.5 最小 5.8 |
4,200 | |||
新 | 最大 16.5 最小 3.6 |
4,716 | ||
最大 96.5 最小 5.8 |
4,200 | |||
最大 65.0 最小 14.0 |
480 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字阿波字阿波1721番2地先から 稲敷郡桜川村大字阿波字腰巻1723番1地先まで |
旧 | 最大 36.3 最小 15.0 |
155 | |
最大 20.0 最小 15.0 |
155 | |||
新 | 最大 36.3 最小 15.0 |
155 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字横川字石田459番地先から 高萩市大字横川字袴田525番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年12月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 一般国道125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡東村大字幸田字ぐみの木541番地1先から 稲敷郡桜川村大字阿波字腰巻1723番地1先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年12月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道真端水戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字池辺字下宿775番地先から 笠間市大字池辺字下宿3193番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年12月20日 |
【筆者注】「池辺」は正しくは「池野辺」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月20日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道須賀北埠頭線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字下塙1428番地先から 鹿島郡鹿島町大字谷原1255番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年12月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡字内原町大字鯉淵字四ノ割5986番1地先から 東茨城郡字内原町大字鯉淵字四ノ割5974番1地先まで |
旧 | 最大 12.5 最小 11.0 |
215 | |
新 | 最大 15.5 最小 11.3 |
215 | 現道拡幅 |
【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 友部内原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡字内原町大字五平1040番1地先から 東茨城郡字内原町大字鯉淵3495番地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
1,350 | |
新 | 最大 10.0 最小 5.0 |
1,350 | バイパス新設 | |
最大 32.5 最小 9.0 |
2,082 |
【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡字内原町大字鯉淵四ノ割5986番1地先から 東茨城郡字内原町大字鯉淵四ノ割5974番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年12月24日 |
【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月24日
茨城県知事 橋本 昌
1 路線名 | 県道友部内原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡字内原町大字五平1040番1地先から 東茨城郡字内原町大字鯉淵5985番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年12月24日 |
【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月27日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道結城野田線 | 結城市大字上成字東浦363番地先から 結城市大字田間字屋敷尻1509番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 7.5 |
953 | |
新 | 最大 13.0 最小 10.0 |
953 | 歩道設置 | ||
県道下妻真壁線 | 真壁郡明野町大字中上野字中畑1605番3地先から 真壁郡明野町大字寺上野字長町1225番3地先まで |
旧 | 最大 29.0 最小 14.0 |
1,283 | |
新 | 最大 29.0 最小 14.0 |
1,283 | 歩道設置 | ||
県道結城野田線 | 結城市大字結城字繁昌塚9233番1地先から 結城市大字結城字繁昌塚9244番1地先まで |
旧 | 最大 8.7 最小 7.7 |
246 | |
新 | 最大 11.2 最小 9.8 |
246 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。
その関係図面は, 平成5年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年12月27日
茨城県知事 橋本 昌
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 結城野田線 | 結城市大字上成字東浦363番地先から 結城市大字田間字屋敷尻1509番1地先まで |
平成5年12月27日 |
県道 下妻真壁線 | 真壁郡明野町大字中上野字中畑1605番3地先から 真壁郡明野町大字寺上野字長町1225番3地先まで |
同上 |
県道 結城野田線 | 結城市大字結城字繁昌塚9233番1地先から 結城市大字結城字繁昌塚9244番1地先まで |
同上 |