ピックアップ茨城県報 平成5年12月分

茨城県報 号外第181号 平成5年12月2日

茨城県告示第1336号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 八郷稲田線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字大塚字山ノ神2228番4地先から
新治郡八郷町大字大増字下根656番地先まで
最大 6.2
最小 4.3
1192
最大 35.8
最小 12.5
862
最大 35.8
最小 12.5
862 移管

茨城県告示第1337号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 新川江戸崎線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡桜川村大字岡飯出字前田814番1地先から
稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川798番1地先まで
最大 7.5
最小 6.6
40
最大 24.0
最小 17.7
40 現道拡幅
稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川798番1地先から
稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川604番1地先まで
最大 7.8
最小 5.7
241
最大 7.8
最小 5.7
241 バイパス新設
最大 24.0
最小 16.5
240
稲敷郡桜川村大字岡飯出字松川604番1地先から
稲敷郡桜川村大字岡飯出字1丁口468番地先まで
最大 8.5
最小 6.2
60
最大 21.0
最小 17.5
60 現道拡幅

茨城県告示第1338号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月2日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡河内大字長竿字大鏡3304番2地先から
稲敷郡河内大字片巻字堤根995番1地先まで
最大 7.7
最小 5.7
366
最大 47.5
最小 17.8
366 現道拡幅
稲敷郡河内大字片巻字堤根995番1地先から
稲敷郡河内大字金江津字能場76番1地先まで
最大 6.0
最小 4.5
1,111
最大 6.0
最小 4.5
1,111 バイパス新設
最大 47.5
最小 17.2
1,020
稲敷郡河内大字金江津字能場76番1地先から
稲敷郡河内大字金江津字能場100番地先まで
最大 6.0
最小 4.6
220
最大 46.0
最小 15.5
220 現道拡幅

【筆者注】「河内」はいずれも正しくは「河内村」であると思われます。


茨城県報 第506号 平成5年12月9日

茨城県告示第1365号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月9日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 稲田友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字本戸字ウスキ5712番2から
笠間市大字本戸字ウスキ5712番2まで
最大 32.0
最小 21.0
27.0
最大 18.0
最小 15.0
27.0

茨城県報 第509号 平成5年12月20日

茨城県告示第1396号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 北茨城大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字横川字石田456番地先から
高萩市大字横川字ユナカウス1435番7地先まで
最大 16.5
最小 3.6
4,716
最大 96.5
最小 5.8
4,200
最大 16.5
最小 3.6
4,716
最大 96.5
最小 5.8
4,200
最大 65.0
最小 14.0
480

茨城県告示第1397号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡桜川村大字阿波字阿波1721番2地先から
稲敷郡桜川村大字阿波字腰巻1723番1地先まで
最大 36.3
最小 15.0
155
最大 20.0
最小 15.0
155
最大 36.3
最小 15.0
155 迂回路撤去

茨城県告示第1398号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道北茨城大子線
2 供用開始の区間 高萩市大字横川字石田459番地先から
高萩市大字横川字袴田525番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年12月20日

茨城県告示第1399号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道125号
2 供用開始の区間 稲敷郡東村大字幸田字ぐみの木541番地1先から
稲敷郡桜川村大字阿波字腰巻1723番地1先まで
3 供用開始の期日 平成5年12月20日

茨城県告示第1400号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道真端水戸線
2 供用開始の区間 笠間市大字池辺字下宿775番地先から
笠間市大字池辺字下宿3193番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年12月20日

【筆者注】「池辺」は正しくは「池野辺」であると思われます。

茨城県告示第1401号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年12月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道須賀北埠頭線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字下塙1428番地先から
鹿島郡鹿島町大字谷原1255番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年12月20日

茨城県報 第510号 平成5年12月24日

茨城県告示第1411号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸岩間線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡字内原町大字鯉淵字四ノ割5986番1地先から
東茨城郡字内原町大字鯉淵字四ノ割5974番1地先まで
最大 12.5
最小 11.0
215
最大 15.5
最小 11.3
215 現道拡幅

【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。

茨城県告示第1412号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 友部内原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡字内原町大字五平1040番1地先から
東茨城郡字内原町大字鯉淵3495番地先まで
最大 10.0
最小 5.0
1,350
最大 10.0
最小 5.0
1,350 バイパス新設
最大 32.5
最小 9.0
2,082

【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。

茨城県告示第1413号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道水戸岩間線
2 供用開始の区間 東茨城郡字内原町大字鯉淵四ノ割5986番1地先から
東茨城郡字内原町大字鯉淵四ノ割5974番1地先まで
3 供用開始の期日 平成5年12月24日

【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。

茨城県告示第1414号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年12月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月24日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道友部内原線
2 供用開始の区間 東茨城郡字内原町大字五平1040番1地先から
東茨城郡字内原町大字鯉淵5985番2地先まで
3 供用開始の期日 平成5年12月24日

【筆者注】「東茨城郡字内原町」は正しくは「東茨城郡内原町」であると思われます。


茨城県報 第511号 平成5年12月27日

茨城県告示第1429号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道結城野田線 結城市大字上成字東浦363番地先から
結城市大字田間字屋敷尻1509番1地先まで
最大 10.0
最小 7.5
953
最大 13.0
最小 10.0
953 歩道設置
県道下妻真壁線 真壁郡明野町大字中上野字中畑1605番3地先から
真壁郡明野町大字寺上野字長町1225番3地先まで
最大 29.0
最小 14.0
1,283
最大 29.0
最小 14.0
1,283 歩道設置
県道結城野田線 結城市大字結城字繁昌塚9233番1地先から
結城市大字結城字繁昌塚9244番1地先まで
最大 8.7
最小 7.7
246
最大 11.2
最小 9.8
246 歩道設置

茨城県告示第1430号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成5年12月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年12月27日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 結城野田線 結城市大字上成字東浦363番地先から
結城市大字田間字屋敷尻1509番1地先まで
平成5年12月27日
県道 下妻真壁線 真壁郡明野町大字中上野字中畑1605番3地先から
真壁郡明野町大字寺上野字長町1225番3地先まで
同上
県道 結城野田線 結城市大字結城字繁昌塚9233番1地先から
結城市大字結城字繁昌塚9244番1地先まで
同上