ピックアップ茨城県報 平成6年1月分

茨城県報 第512号 平成6年1月6日

茨城県告示第9号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月6日から30日間茨城県土木道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月6日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 一般国道
2. 路線名 294号
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市白山5丁目1905番1地先から
取手市白山8丁目1865番4地先まで
最大 21.0
最小 9.0
200
最大 42.0
最小 18.0
200 現道拡幅

【筆者注】「茨城県土木」は正しくは「茨城県土木部」であると思われます。

茨城県告示第10号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月6日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 県道
2. 路線名 下入野水戸線
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市元石川町字笠松1011番1地先から
水戸市元石川町字中の割935番3地先まで
最大 12.3
最小 12.0
143
最大 12.3
最小 12.0
143 迂回路設置
最大 16.4
最小 7.0
151

茨城県告示第11号

道路法(昭和27年法律第180号)第18号条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月6日から30日間茨城県土木道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月6日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 県道
2. 路線名 水戸茨城線
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市千波町字千波山2471番2地先から
水戸市千波町字千波山2471番2地先まで
最大 12.0
最小 11.6
26.6
最大 17.0
最小 11.6
26.6 現道拡幅

【筆者注】「第18号条第1項」は正しくは「第18条第1項」、「茨城県土木」は正しくは「茨城県土木部」であると思われます。


茨城県報 第513号 平成6年1月10日

茨城県告示第18号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道長沢水戸線 那珂郡那珂町大字戸字上宿2583番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字上宿2605番1地先まで
最大 14.0
最小 8.5
175
最大 15.0
最小 10.0
175 現道拡幅
県道下宿常陸鴻巣停車場線 那珂郡那珂町大字戸字上宿2653番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先まで
最大 27.0
最小 3.5
620
那珂郡那珂町大字戸字上宿2653番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先まで
最大 16.0
最小 3.5
620 バイパス新設
那珂郡那珂町大字戸字上宿2587番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先まで
最大 57.0
最小 18.0
535
県道下宿常陸鴻巣停車場線 那珂郡那珂町大字戸字富士山下3882番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字花園4761番1地先まで
最大 25.0
最小 9.0
336
最大 33.0
最小 16.0
332 現道拡幅

茨城県告示第19号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 県道
2. 路線名 取手東線
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
取手市東三丁目1014番地先から
取手市大字吉田字前畑580番1地先まで
最大 9.0
最小 7.0
1,687
取手市大字台宿字高畑251番4地先から
取手市大字吉田字前畑578番1地先まで
最大 32.0
最小 9.0
1,752

茨城県告示第20号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道江戸崎阿見線 稲敷郡阿見町大字竹来1880番1地先から
稲敷郡阿見町大字署103番地先まで
最大 15.0
最小 7.2
855
最大 17.5
最小 8.7
855 歩道設置
県道取手東線 稲敷郡河内村大字源清田字廣田1073番1地先から
稲敷郡河内村大字源清田字新橋1691番1地先まで
最大 19.0
最小 9.5
1,453
最大 19.0
最小 10.6
1,453 歩道設置
県道江戸崎阿見線 稲敷郡阿見町大字竹来字鳥瓜1007番1地先から
稲敷郡阿見町大字竹来字鳥瓜2012番地先まで
最大 9.5
最小 8.0
358
最大 11.0
最小 8.0
358 歩道設置

【筆者注】「大字署」は正しくは「大字曙」であると思われます。

茨城県告示第21号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 県道
2. 路線名 水戸茨城線
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市宮町1丁目6番143地先から
水戸市宮町1丁目216番6地先まで
最大 25.0
最小 11.8
248
最大 25.0
最小 21.0
248 現道拡幅

茨城県告示第22号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 長沢水戸線 那珂郡那珂町大字戸字上宿2583番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字上宿2605番1地先まで
平成 年 月 日
県道 下宿常陸鴻巣停車場線 那珂郡那珂町大字戸字上宿2587番1地先から
那珂郡那珂町大字戸字花園4761番1地先まで
同上

【筆者注】供用開始の期日が「平成 年 月 日」となっており、日付の記載が抜けているようです。

茨城県告示第23号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

1. 路線名 県道水戸茨城線
2. 供用開始の区間 水戸市宮町1丁目6番143地先から
水戸市宮町1丁目216番6地先まで
3. 供用開始の期日 平成6年1月10日

茨城県告示第24号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成6年1月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月10日

茨城県知事 橋本 昌

1. 路線名 県道 下入野水戸線
2. 供用開始の区間 水戸市元石川町字笠松1011番1地先から
水戸市元石川字中の割935番3地先まで
3. 供用開始の期日 平成6年1月10日

【筆者注】「元石川」は正しくは「元石川町」であると思われます。


茨城県報 号外第3号 平成6年1月13日

茨城県告示第47号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月13日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 118号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡瓜連町大字下大賀418番地先から
那珂郡大宮町大字下村田815番1地先まで
最大 30.0
最小 14.0
620
最大 48.5
最小 14.0
620 現道拡幅

茨城県報 第516号 平成6年1月20日

茨城県告示第76号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 江戸崎下総線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字浜町通甲4901番地先から
稲敷郡江戸崎町大字高田字渡場3548番15地先まで
最大 13.0
最小 6.3
192.7
最大 33.8
最小 13.0
192.7 迂回路設置
現道拡副

【筆者注】「現道拡副」は正しくは「現道拡幅」であると思われます。

茨城県告示第77号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月20日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 江戸崎下総線
2 供用開始の区間 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字浜町通甲4901番地先から
稲敷郡江戸崎町大字高田字渡場地内まで
3 供用開始の期日 平成6年1月20日

茨城県報 第518号 平成6年1月27日

茨城県告示第97号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月27日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道竜ヶ崎阿見線 稲敷郡阿見町大字若栗1844番1地先から
稲敷郡阿見町大中央8丁目2番34地先まで
最大 12.0
最小 8.4
660
最大 12.4
最小 10.6
660 歩道設置
県道谷田部牛久線 稲敷郡茎崎町大字若栗甲855番1地先から
稲敷郡茎崎町大字高崎2304番145地先まで
最大 10.2
最小 5.4
1,050
最大 15.0
最小 11.1
1,050 現道拡幅
県道竜ヶ崎阿見線 稲敷郡阿見町大字吉原1714番1地先から
稲敷郡阿見町大字吉原288番4地先まで
最大 19.7
最小 4.4
1,170
最大 20.6
最小 7.0
1,170 歩道設置

【筆者注】「大中央8丁目」は正しくは「中央8丁目」であると思われます。

茨城県告示第98号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月27日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 一般県道
2. 路線名 八代庄兵衛新田線
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
竜ヶ崎市庄兵衛新田町字城中下282番72から
竜ヶ崎市庄兵衛新田町字城中下282番193まで
最大 67.0
最小 35.0
63
最大 76.0
最小 41.0
63

茨城県告示第99号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成6年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月27日

茨城県知事 橋本 昌

1. 道路の種類 一般国道
2. 路線名 125号
3. 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡桜川村大字柏木字芦ケ作455番ロ地先から
稲敷郡桜川村大字柏木字芦ケ作469番2地先まで
最大 10.0
最小 8.0
146.0
最大 19.0
最小 8.5
146.0 現道拡幅
最大 8.0
最小 8.0
136.5 迂回路設置

茨城県告示第100号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成6年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月27日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 竜ヶ崎阿見線 稲敷郡阿見町大字若栗1770番1地先から
稲敷郡阿見町大字若栗1775番3地先まで
平成6年1月27日
県道 谷田部牛久線 稲敷郡茎崎町大字若栗甲1011番2地先から
稲敷郡茎崎町大字若栗1014番1地先まで
同上
県道 谷田部牛久線 稲敷郡茎崎町大字若栗甲1016番地先から
稲敷郡茎崎町大字高崎2304番145地先まで
同上
県道 竜ヶ崎阿見線 稲敷郡阿見町大字吉原732番1地先から
稲敷郡茎崎町大字吉原620番1地先まで
同上

【筆者注】4番目の供用開始の区間の「茎崎町」は正しくは「阿見町」であると思われます。

茨城県告示第101号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成6年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月27日

茨城県知事 橋本 昌

1. 路線名 一般県道 八代庄兵衛新田線
2. 供用開始の区間 竜ケ崎市八代庄兵衛新田町字城中下282番72から
竜ケ崎市八代庄兵衛新田町字城中下282番193まで
3. 供用開始の期日 平成6年2月7日

【筆者注】「八代庄兵衛新田町」は正しくは「庄兵衛新田町」であると思われます。


茨城県報 号外第7号 平成6年1月27日

茨城県告示第110号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成6年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成6年1月27日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 稲敷郡桜川村大字柏木字芦ケ作455番ロ地先から
稲敷郡桜川村大字柏木字芦ケ作469番2地先まで
3 供用開始の期日 平成6年1月27日