ピックアップ茨城県報 平成5年11月分

茨城県報 第495号 平成5年11月1日

茨城県告示第1233号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成5年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城野田線
2 供用開始の区間 結城市大字北南茂呂字並木東259番2地先から
結城市大字北南茂呂字北坪172番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年11月1日

茨城県告示第1234号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規程に基づき道路の供用を開始する。

その関係図面は, 平成5年11月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月1日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 国道354号
2 供用開始の区間 行方郡玉造町字甲6555番1地先から
行方郡北浦村大字小貫字下田75番6地先まで
3 供用開始の期日 平成5年11月15日

【筆者注】「規程」は正しくは「規定」であると思われます。


茨城県報 第496号 平成5年11月4日

茨城県告示第1253号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 宗道古河線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
結城郡千代川村大字鎌庭字柳原2440番地先から
結城郡千代川村大字別府字本田302番3地先まで
最大 21.5
最小 8.0
980.0
最大 22.0
最小 15.0
988.6 橋梁架替
現道拡幅

茨城県告示第1254号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 宗道古河線
2 供用開始の区間 結城郡千代川村大字鎌庭字柳原2440番地先から
結城郡千代川村大字別府字本田302番3地先まで
3 供用開始の期間 平成5年11月4日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。

茨城県告示第1255号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月4日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道大穂千代田線 新治郡新治村大字永井字泉1766番3地先から
新治郡新治村大字永井字唐サキ1867番地先まで
平成5年11月4日
県道大穂千代田線 新治郡千代田町大字下佐谷字向山173番地先から
新治郡千代田町大字中佐谷字四万騎1253番3地先まで
同上

茨城県告示第1256号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年11月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月4日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 結城二宮線
2 供用開始の区間 下館市大字森添島字東宿1570番1地先から
下館市大字森添島字東宿1577番地先まで
3 供用開始の期間 平成5年11月4日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。


茨城県報 第498号 平成5年11月11日

茨城県告示第1271号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 江戸崎新利根線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡江戸崎町大字佐倉字佐倉原3215番1地先から
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎甲364番4地先まで
最大 32.0
最小 11.0
614
最大 50.0
最小 21.0
600 現道拡幅
稲敷郡江戸崎町大字江戸崎甲364番4地先から
稲敷郡江戸崎町大字羽賀字後谷ツ1076番1地先まで
最大 46.0
最小 10.0
5,175
最大 46.0
最小 10.0
5,175 バイパス新設
最大 62.0
最小 16.3
1,567

茨城県告示第1272号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字東成井字坂才2165番2地先から
新治郡八郷町大字東成井字今蔵1860番地先まで
最大 10.5
最小 8.0
453
最大 14.7
最小 9.6
453 現道拡幅

茨城県告示県1273号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は, 平成5年11月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月11日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字東成井字坂才2162番1地先から
新治郡八郷町大字東成井字坂才2067番11地先まで
3 供用開始の期日 平成5年11月11日

【筆者注】「茨城県告示県1273号」は正しくは「茨城県告示第1273号」であると思われます。


茨城県報 号外第171号 平成5年11月18日

茨城県告示第1298号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 岩瀬二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩瀬町大字下泉1287番地先から
西茨城郡岩瀬町大字上野原新田4342番地先まで
最大 7.8
最小 6.4
131
最大 7.8
最小 6.4
131 迂回路設置
最大 9.0
最小 9.0
148

【筆者注】「上野原新田」は正しくは「上野原地新田」であると思われます。

茨城県告示第1299号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高田下館線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡協和町大字小栗629番1地先から
真壁郡協和町大字小栗668番6地先まで
最大 11.2
最小 7.0
140
最大 10.4
最小 8.7
140 線形改良
迂回路設置
最大 17.0
最小 7.0
150

茨城県告示第1300号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立山方線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市入四間町御岩山863番39地先から
日立市入四間町御岩山863番40地先まで
最大 80.0
最小 14.0
46.0
最大 45.0
最小 14.0
46.0

茨城県告示第1301号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年11月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 笠間常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
笠間市大字福田字新屋2644番6地先から
笠間市大字福田字柳沢3481番1地先まで
最大 16.4
最小 12.5
228.4
最大 20.8
最小 14.0
228.4 右折レーン新設

茨城県告示第1302号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年11月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高田下館線
2 供用開始の区間 真壁郡協和町大字小栗629番1地先から
真壁郡協和町大字小栗668番6地先まで
3 供用開始の期日 平成5年11月18日

茨城県告示第1303号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年11月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年11月18日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 藤代板戸井岩井線
2 供用開始の区間 北相馬郡藤代町大字藤代字藤代1757番1地先から
北相馬郡藤代町大字中内字道下106番1地先まで
3 供用開始の期日 平成5年11月30日