ピックアップ茨城県報 平成5年10月分

茨城県報 第488号 平成5年10月7日

茨城県告示第1151号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 御前山芳賀線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から
東茨城郡御前山村大字野田1842番2地先まで
最大 15.0
最小 4.0
150
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から
東茨城郡御前山村大字野田1842番2地先まで
最大 7.0
最小 5.0
180
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から
東茨城郡御前山村大字野田1842番2地先まで
最大 15.0
最小 4.0
150 現道拡幅
東茨城郡御前山村大字野田1836番地先から
東茨城郡御前山村大字野田1842番2地先まで
最大 24.0
最小 5.5
180

茨城県告示第1152号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市立田町331番2地先から
土浦市真鍋2丁目402番2先まで
最大 22.0
最小 15.0
150
最大 22.0
最小 15.0
105 橋梁架替
最大 14.5
最小 13.5
108

茨城県告示第1153号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 日立常陸太田線
2 供用開始の区間 日立市成沢町3丁目248番44地先から
日立市成沢町3丁目249番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年10月7日

茨城県告示第1154号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月7日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 西茨城郡岩間町大字下郷4688番1地先から
西茨城郡岩間町大字下郷6341番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年10月7日

茨城県報 第489号 平成5年10月12日

茨城県告示第1166号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 長沢水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字小場字上山4559番36地先から
那珂郡大宮町大字小場字上山4559番35地先まで
最大 30.50
最小 22.00
34.50
最大 30.50
最小 22.00
34.50

茨城県告示第1167号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦岩井線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
岩井市大字馬立1400番3地先から
岩井市大字馬立875番1地先まで
最大 16.2
最小 8.0
11.86
最大 17.3
最小 13.0
11.86 歩道新設
岩井市大字馬立875番1地先から
岩井市大字馬立886番地先まで
最大 3.6
最小 3.6
125
最大 8.0
最小 8.0
120
最大 13.0
最小 13.0
120 歩道新設
道路敷交換
岩井市大字馬立886番地先から
岩井市大字馬立802番1地先まで
最大 8.0
最小 8.0
215
最大 13.0
最小 13.0
215 歩道新設

茨城県告示第1168号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 須賀北埠頭線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字舟木945番1地先から
鹿島郡鹿島町大字舟木818番3地先まで
3 供用開始の期間 平成5年10月12日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。

茨城県告示第1169号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月12日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 土浦岩井線
2 供用開始の区間 岩井市大字馬立1281番地先から
岩井市大字馬立886番地先まで
3 供用開始の期間 平成5年10月12日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。


茨城県報 第490号 平成5年10月14日

茨城県告示第1172号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道水戸茂木線 西茨城郡七会村大字塩子字富岡2100番1地先から
西茨城郡七会村大字塩子字藤倉1992番地先まで
最大 2.7
最小 2.7
175
最大 10.0
最小 4.6
186
最大 19.0
最小 11.2
186
県道水戸茂木線 西茨城郡七会村大字塩子字藤倉1992番地先から
西茨城郡七会村大字塩子字藤倉1990番地先まで
最大 7.5
最小 4.6
34
最大 13.0
最小 11.5
34

茨城県告示第1173号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道日立山方線 日立市白銀町2丁目8番地先から
日立市宮田町裏白3502番2地先まで
平成5年10月20日
県道日立山方線 日立市宮田町1丁目59番地先から
日立市宮田町1丁目56番地先まで
同上

茨城県告示第1174号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月14日

茨城県知事 橋本 昌

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道水戸那珂湊線 那珂湊市平磯1276番地先から
那珂湊市平磯1283番地先まで
平成5年10月14日
国道118号 那珂郡大宮町江幡816番2地先から
那珂郡大宮町野中713番2地先まで
同上
県道磯崎港線 那珂湊市西十三奉行11645番4地先から
那珂湊市西十三奉行11646番4地先まで
同上
県道磯崎港線 那珂湊市阿字ケ浦1529番4地先から
那珂湊市阿字ケ浦1530番1地先まで
同上
県道磯崎港線 那珂湊市阿字ケ浦1570番2地先から
那珂湊市阿字ケ浦1516番3地先まで
同上

公告(道路建設課)
有料道路の工事完了

日立有料道路の工事が完了するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第10条第2項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成5年10月14日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 路線名 県道 日立山方線
2 工事の区間 日立市助川町から日立市白銀町まで
3 延長 1.6キロメートル
4 工事の種類 改築
5 工事完了の日 平成5年10月19日

【筆者注】本公告は、原本の目次によると公示元が「道路建設課」になっていますが、正しくは「茨城県道路公社」であると思われます。

公告(道路建設課)
有料道路の料金徴収

日立有料道路の料金徴収をするので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成5年10月14日

茨城県道路公社理事長 橋本 昌

1 料金の額
(通行1台1回につき単位: 円)
車種 軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車
料金 100 100 100 150 300

注1 回数券の割引率は, 2割以下とする。

2 大量の通勤者及び通学者等の通行に資すると認められる路線バス(道路運送法第4条の規定により免許を受けた一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)については, 特別措置として回数券の割引率を3割とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表四に掲げる障害を有し, 同法第15条の規定により, 身体障害者手帳の交付を受けている者が, 自ら運転する乗用自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に掲げる普通自動車, 小型自動車及び軽自動車で乗用のものに限る。)及び貨物自動車(物品積載設備と乗車設備とが兼ねられているライトバン等に限る。)で, 当該身体障害者又はこれと生計を一にする者が所有するもの(ただし, 営業用の自動車を除く。)については, 現金で徴収する料金の割引率を5割以下とする。

4 自動車の種類は別表のとおりとする。

2 徴収期間
平成5年10月20日から30年間
別表 自動車の種類
車種区分 自動車の種類 摘要
軽自動車等 イ 軽自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条の軽自動車
ロ 小型特殊自動車 法第3条の小型特殊自動車
ハ 小型二輪自動車 法第3条の小型自動車のうち, 二輪自動車(側車付き二輪自動車を含む。)であるもの
普通車 ニ 小型自動車 法第3条の小型自動車で, 人の運送の用に供するものにあっては, 乗車定員が10人以下のもの(ハに該当するものを除く。)
ホ 普通乗用自動車 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員が10人以下のもの
ヘ けん引自動車が軽自動車等である連結車両 けん引するための構造及び装置を有する自動車(以下「けん引自動車」という。)のうち, イまたはロに該当するものとけん引されるための構造及び装置を有する自動車(以下「被けん引自動車」という。)との連結車両で, 被けん引自動車の車軸数が1のもの
中型車 ト 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下) 法第3条の普通自動車のうち, 貨物の運送の用に供するもの(以下「普通貨物自動車」という。)で, 車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で車軸数が3以下のものまたは被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(2車軸)
チ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満) 法第3条の普通自動車のうち, 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の者(以下「乗合型自動車」という。)で, 乗車定員が29人以下であり, かつ車両総重量8トン未満のもの
リ けん引自動車が軽自動車等または普通車である連結車両 イまたはロに該当するけん引自動車と, 被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両及びニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
大型車 ヌ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で3車軸以下, 及び車両総重量20トン以下かつ4車軸) 普通貨物自動車のうち, 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で車軸数が3以下のもの(トに該当するものを除く。), 車両の総重量, 長さ等が車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下で, 車軸数が4のもの及び被けん引自動車を連結していないセミトレーラ用トラクタ(3車軸)
ル 乗合型自動車(路線を定めて定期若しくは臨時に運行するもの等) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもののうち, 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に規定する免許を受けて同法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が当該免許に係る路線を定期に運行するもの若しくは同法第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者が同法第21条第2号に規定する許可を受けて当該許可に係る路線を運行するもの, または車両総重量8トン以上のもののうち, 乗車定員が29人以下で, かつ車両の長さ9メートル未満のもの
ヲ けん引自動車が普通車, 中型車または大型車(2車軸)である連結車両 ニまたはホに該当するけん引自動車と被けん引自動車(2車軸以上)との連結車両, トまたはチに該当するけん引自動車と被けん引自動車(1車軸)との連結車両及びヌまたはルに該当するけん引自動車(2車軸)と被けん引自動車(1車軸)との連結車両
特大車 ワ 普通貨物自動車(4車軸以上) 普通貨物自動車で, 車軸数が4以上のもの(ヌに該当するものを除く。)
カ 連結車両 けん引自動車と被けん引自動車との連結車両(ヘ, リ及びヲに該当するものを除く。)
ヨ 大型特殊自動車 法第3条の大型特殊自動車
タ 乗合型自動車(その他) 乗合型自動車で, 乗車定員が30人以上または車両総重量8トン以上のもの(ルに該当するものを除く。)

【筆者注】


茨城県報 第493号 平成5年10月25日

茨城県告示第1205号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規程に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 門井山方線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡大宮町大字西塩子字上ノ内下320番1地先から
那珂郡大宮町大字西塩子字門前平134番1地先まで
最大 8.0
最小 5.0
515
最大 16.0
最小 12.0
520
最大 16.0
最小 12.0
520 移管

【筆者注】「規程」は正しくは「規定」であると思われます。

茨城県告示第1206号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規程に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 上新田木原線
2 供用開始の区間 稲敷郡美浦村大字牛込字牛込1176番地先から
稲敷郡美浦村大字大須賀津字塚下390番2地先まで
3 供用開始の期日 平成5年10月25日

【筆者注】「規程」は正しくは「規定」であると思われます。

茨城県告示第1207号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規程に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月25日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 稲敷郡東村大字六角字大割195番1地先から
稲敷郡東村大字結佐字流作3949番2地先まで
3 供用開始の期日 平成5年10月25日

【筆者注】「規程」は正しくは「規定」であると思われます。


茨城県報 第494号 平成5年10月28日

茨城県告示第1213号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 戸崎上稲吉線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市白鳥町字新山1052番2地先から
土浦市白鳥町字新山1049番2地先まで
最大 21.0
最小 10.0
98.0
最大 37.0
最小 18.0
98.0 現道拡幅

茨城県告示第1214号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩塙線
3 道路の区域
区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字上手綱2599番1地先から
高萩市大字上手綱3003番8地先まで
最大 12.4
最小 6.9
89.0
最大 12.4
最小 6.9
89.0 迂回路設置
最大 10.5
最小 8.4
99.0

茨城県告示第1215号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年10月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年10月28日

茨城県知事 橋本 昌

1 路線名 県道 高萩塙線
2 供用開始の区間 高萩市大字上手綱2599番1地先から
高萩市大字上手綱3003番8地先まで
3 供用開始の期日 平成5年10月28日