ピックアップ茨城県報 平成5年7月分

茨城県報 号外第91号 平成5年7月1日

茨城県告示第839号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月1日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
国道461号 久慈郡水府村大字下高倉220番地先から
久慈郡水府村大字下高倉220番地先まで
最大 9.2
最小 6.1
82.8
最大 12.8
最小 8.0
82.0 現道拡幅
県道日立山方線 久慈郡水府村大字西染字釜ケ入980番3地先から
久慈郡水府村大字西染字釜ケ入980番3地先まで
最大 8.6
最小 8.0
58.0
最大 11.0
最小 9.2
58.0 現道拡幅
県道日立山方線 久慈郡金砂郷村大字赤土字塩ノ草817番8地先から
久慈郡金砂郷村大字赤土字塩ノ草817番8地先まで
最大 9.5
最小 7.7
76.0
最大 15.0
最小 10.0
76.0 現道拡幅

茨城県告示第840号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月1日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 共用開始の区間 共用開始の期日
国道461号 久慈郡水府村大字下高倉220番先から
久慈郡水府村大字下高倉220番地まで
平成5年7月1日
県道日立山方線 久慈郡水府村大字西染字釜ケ入980番3地先から
久慈郡水府村大字西染字釜ケ入980番3地先まで
同上
県道日立山方線 久慈郡金砂郷村大字赤土字塩ノ草817番8地先から
久慈郡金砂郷村大字赤土字塩ノ草817番8地先まで
同上

【筆者注】「共用開始の区間」「共用開始の期日」はそれぞれ正しくは「供用開始の区間」「供用開始の期日」であると思われます。

茨城県告示第841号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年7月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 西小塙真岡線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩瀬町大字磯部道正前10番地先から
西茨城郡岩瀬町大字磯部字上櫻川511番1地先まで
3 供用開始の期日 平成5年7月1日

茨城県報 号外第99号 平成5年7月8日

茨城県告示第857号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月8日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 高萩友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字安良川字町田606番地先から
高萩市大字石滝字花貫451番1地先まで
最大 14.0
最小 5.0
397
最大 14.8
最小 9.6
403 現道拡幅

茨城県告示第858号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月8日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部小張線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡伊奈町大字小張字愛宕下3232番地先から
筑波郡伊奈町大字小張字上宿2598番1地先まで
最大 6.0
最小 5.0
176.0
最大 13.0
最小 7.6
159.0
最大 8.22
最小 6.2
176.0
最大 13.6
最小 6.2
159.0

茨城県告示第859号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月8日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道土浦境線 つくば市大字手子生字浦山1150番5地先から
つくば市大字手子生字大崎375番1地先まで
最大 12.0
最小 8.0
190.0
最大 44.0
最小 10.0
190.0
県道笠間筑波線 新治郡八郷町大字小幡字尻無山2158番1地先から
新治郡八郷町大字小幡字丸峯2141番1地先まで
最大 15.5
最小 4.5
975.0
最大 92.0
最小 5.5
1105.0
県道石岡田伏土浦線 新治郡出島村大字牛渡字八田下484番1地先から
新治郡出島村大字加茂字田宿前2999番3地先まで
最大 12.5
最小 5.0
2650.0
最大 16.7
最小 9.0
2650.0
県道赤浜筑波線 つくば市大字上大島字西田1318番2地先から
つくば市大字上大島字館の内1242番地先から
最大 19.0
最小 14.0
55.0
最大 19.8
最小 19.0
55.0
県道赤浜筑波線 つくば市大字上大島字天神2897番1地先から
つくば市大字上大島字天神2875番地先から
最大 10.5
最小 7.0
210.0
最大 16.5
最小 15.3
210.0
県道赤浜谷田部線 つくば市大字吉沼字南権ケ窪4510番1地先から
つくば市大字田倉字田倉4737番6地先まで
最大 7.0
最小 5.5
550.0
最大 13.6
最小 5.5
550.0
県道筑波山公園線 つくば市大字神郡字天神870番3地先から
つくば市大字北条字北浦490番1地先まで
最大 8.5
最小 5.0
390.0
最大 37.0
最小 5.0
390.0
県道藤沢荒川沖線 土浦市大字中村西根字長峰2132番1地先から
土浦市大字西根字砂久保1876番地先まで
最大 12.0
最小 8.0
695.0
最大 18.0
最小 12.0
695.0
県道小張小絹線 筑波郡谷和原村大字鬼長字岸内825番1地先から
筑波郡谷和原村大字鬼長字押53番2地先まで
最大 16.5
最小 7.5
765.0
最大 27.0
最小 9.0
756.0

【筆者注】県道赤浜筑波線の2つの区間の末尾にある「から」はいずれも正しくは「まで」であると思われます。

茨城県告示第860号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年7月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月8日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 供用開始の区間 供用開始年月日
国道355号 新治郡八郷町大字東成井字中坪917番地先から
新治郡八郷町大字東成井字御倉後907番地先まで
平成5年7月9日
国道355号 新治郡八郷町大字東成井字上坪583番1地先から
新治郡八郷町大字東成井字山王脇558番2地先まで
同上
県道土浦境線 つくば市大字手子生字浦山1150番5地先から
つくば市大字手子生字大崎357番1地先まで
同上
県道笠間筑波線 新治郡八郷町大字小幡字尻無山2185番1地先から
新治郡八郷町大字小幡字吉沢1991番3地先まで
平成5年7月9日
県道牛久守谷線 筑波郡伊奈町大字野堀字明神脇304番1地先から
筑波郡伊奈町大字野堀字原畑354番地先まで
同上
県道牛久守谷線 筑波郡伊奈町大字野堀字前山238番1地先から
筑波郡伊奈町大字野堀字原山475番4地先まで
同上
県道石岡田伏土浦線 新治郡出島村大字牛渡字境前久保下150番1地先から
新治郡出島村大字牛渡字境前98番1地先まで
同上
県道石岡田伏土浦線 新治郡出島村大字牛渡字境前91番地先から
新治郡出島村大字牛渡字境前91番地先まで
同上
県道石岡田伏土浦線 新治郡出島村大字加茂字下久根3116番1地先から
新治郡出島村大字加茂字田宿前2999番3地先まで
同上
県道赤浜筑波線 つくば市大字上大島字西田1318番2地先から
つくば市大字上大島字館の内1242番地先まで
同上
県道赤浜筑波線 つくば市大字上大島字天神2897番1地先から
つくば市大字上大島字天神2875番地先まで
同上
県道赤浜谷田部線 つくば市大字吉沼字才高地4792番12地先から
つくば市大字吉沼字田倉4784番1地先まで
同上
県道筑波山公園線 つくば市大字神郡字天神870番3地先から
つくば市大字北条字北浦491番1地先まで
同上
県道藤沢荒川沖線 土浦市大字中村西根字長峰2132番1地先から
土浦市大字中村西根字砂久保番外8の1地先まで
同上
県道小張小絹線 筑波郡谷和原村大字上小目字前畑250番5地先から
筑波郡谷和原村大字鬼長字深作56番1地先まで
同上

茨城県報 第463号 平成5年7月12日

茨城県告示第870号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月12日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 区間 新旧の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
国道349号 久慈郡里美村大字小菅5番地先から
久慈郡里美村大字小菅792番13地先まで
最大 9.0
最小 5.0
125.0
最大 18.0
最小 16.0
129.0
最大 18.0
最小 16.0
129.0
国道349号 久慈郡里美村大字小菅129番地先から
久慈郡里美村大字小菅171番地先まで
最大 7.0
最小 4.5
170.0
最大 23.0
最小 16.5
150.0
最大 23.0
最小 16.5
150.0
国道349号 久慈郡里美村大字小菅412番1地先から
久慈郡里美村大字小菅709番地先まで
最大 24.0
最小 4.5
900.0
最大 63.0
最小 12.0
740.0
最大 63.0
最小 12.0
740.0
国道461号 久慈郡里美村大字折橋1226番1地先まで
久慈郡里美村大字折橋1201番地先まで
最大 10.5
最小 5.0
105.0
最大 20.0
最小 10.0
85.0
最大 20.0
最小 10.0
85.0
国道461号 久慈郡里美村大字折橋1755番45地先から
久慈郡里美村大字折橋1746番1地先まで
最大 22.0
最小 5.0
214.5
最大 28.0
最小 18.5
190.0
最大 28.0
最小 18.5
190.0
国道461号 久慈郡里美村大字折橋1757番地先から
久慈郡里美村大字折橋1757番1地先まで
最大 13.0
最小 8.0
107.0
最大 31.0
最小 14.0
80.0
最大 31.0
最小 14.0
80.0
国道461号 久慈郡里美村大字折橋1757番23地先から
久慈郡里美村大字折橋1757番10地先まで
最大 16.5
最小 5.0
91.5
最大 25.0
最小 8.5
87.0
最大 25.0
最小 8.5
87.0

【筆者注】国道461号の1番目の区間の前半の「まで」は正しくは「から」であると思われます。

茨城県告示第871号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 日立いわき線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北茨城市華川町大字上小津田字赤坂1204番1地先から
北茨城市華川町大字上小津田字勝負作1544番地先まで
最大 15.0
最小 7.0
572
最大 46.0
最小 7.0
570 現道拡幅

茨城県告示第872号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年7月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 荒井麻生線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡麻生町大字宇崎字代田1122番1地先から
行方郡麻生町大字根小屋字才天77番1地先まで
最大 15.0
最小 3.4
1,736
最大 15.0
最小 3.4
1,736 バイパス
最大 70.0
最小 10.0
1,440

茨城県報 号外第103号 平成5年7月22日

茨城県告示第909号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月22日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 大宮御前山線
2 供用開始の区間 東茨城郡御前山村大字野口字八幡458番1地先から
東茨城郡御前山村大字野口字町井1421番1地先まで
3 供用開始の期間 平成5年7月22日

【筆者注】「供用開始の期間」は正しくは「供用開始の期日」であると思われます。

茨城県告示第910号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は, 平成5年7月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月22日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 道路の種類 路線名 区間 敷地の幅員 延長 備考
メートルメートル
一般国道 408号
  • つくば市大字田中五反田1751番6地先から
  • 下館市大字樋口字仙山733番1地先まで
最大 53.0
最小 7.0
31,513

【筆者注】「仙山」は正しくは「仙在」であると思われます。


茨城県報 第467号 平成5年7月26日

茨城県告示第926号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年7月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年7月26日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 路線名 県道 谷田部小張線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字小張字愛宕下3232番地先から
筑波郡伊奈町大字小張字上宿2598番1地先まで
3 供用開始の期日 平成5年7月26日