道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年6月10日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月10日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道竜ヶ崎阿見線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字吉原字向3496番3地先から 稲敷郡阿見町大字吉原字向3494番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年6月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町宮中3丁目8番9地先から 鹿島郡鹿島町宮中8丁目12番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年6月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年6月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月14日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道門井山方線 | 那珂郡山方町大字照田字宮作22番4地先から 那珂郡山方町大字照田字宮作14番3地先まで |
平成5年6月14日 |
県道山方大宮線 | 那珂郡山方町大字小貫2241番地先から 那珂郡山方町大字小貫2477番5地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
久慈郡金砂郷村大字下宮河内1470番地先から 久慈郡金砂郷村大字下宮河内1737番1地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 4.0 |
566.0 | |
新 | 最大 9.0 最小 20.0 |
566.0 | バイパス | |
最大 20.0 最小 12.5 |
550.0 |
【筆者注】「新」の敷地の幅員の1番目は、最大が最小より小さくなっているので、何らかの誤りがあると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茨城線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市下梅香6255番地先から 水戸市下梅香6245番地先まで |
旧 | 最大 19.5 最小 9.4 |
241.0 | |
新 | 最大 13.5 最小 9.4 |
241.0 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年6月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
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2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町大字湯崎1244番10地先から 西茨城郡友部町大字湯崎1243番76地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年6月24日 |
【筆者注】「第18条第1項」は正しくは「第18条第2項」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年6月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年6月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道125号 |
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2 供用開始の区間 | 稲敷郡東村大字上須田字中神406番4地先から 稲敷郡東村大字伊佐部字伊佐部2396番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年6月28日 |