道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 深芝浜波崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メトール | メートル | |||
鹿島郡神栖町大字奥野谷字東和田38番9地先から 鹿島郡波崎町大字須田字上須之内240番7地先まで |
旧 | 最大 35.0 最小 15.0 |
11,800 | |
最大 16.0 最小 5.0 |
11,900 | |||
鹿島郡神栖町大字奥野谷字東和田38番9地先から 鹿島郡波崎町大字須田字上須之内240番7地先まで |
新 | 最大 35.0 最小 15.0 |
11,800 | 旧道の一部区間の廃止 |
鹿島郡神栖町大字奥野谷字浜野6224番284地先から 鹿島郡波崎町大字須田字上須之内240番7地先まで |
最大 16.0 最小 5.0 |
10,445 |
【筆者注】「メトール」は正しくは「メートル」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市塩崎町下沼749番1地先から 水戸市小泉町深町3034番地先まで |
旧 | 最大 21.7 最小 8.0 |
1,000.0 | |
新 | 最大 39.0 最小 26.3 |
1,000.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸茂木線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市成沢町字宿向1003番2地先から 水戸市成沢町字宿向1007番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 18.0 |
65.0 | |
新 | 最大 28.0 最小 15.0 |
65.0 | 交換 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真岡協和明野線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡明野町大字松原字炭焼戸510番1地先から 真壁郡明野町大字松原字城ノ内452番2地先まで |
旧 | 最大 9.2 最小 7.0 |
168.05 | |
最大 12.3 最小 8.0 |
180.75 | |||
新 | 最大 9.2 最小 7.0 |
168.05 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 笠間市大字石寺字古道154番地先から 笠間市大字石寺字古道2番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4日1日 |
【筆者注】「平成5年4日1日」は正しくは「平成5年4月1日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
一般国道 | 354号 | 古河市錦町7番3地先から 新治郡出島村大字田伏5512番地先まで |
最大 68.0 最小 4.0 |
87,639 | ||
一般国道 | 354号 | 行方郡玉造町字海辺甲1964番2地先から 鹿島郡大洋村大字汲上字下宿1653番地先まで |
最大 40.0 最小 3.8 |
19,921 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
一般国道 | 461号 | 久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から 高萩市石滝字不動前2206番5地先まで |
最大 89.0 最小 4.0 |
59,500 |
【筆者注】平成25年3月7日付け茨城県報第2467号にて、「久慈郡大子町大字上野宮字取上1795番地先から」は正しくは「久慈郡大子町大字上金沢字堺ノ明神900番4地先から」であるとの訂正がありました。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
420 | 県道 | 山方水府線 | 那珂郡山方町大字西野内字蛙田1248番地先から 久慈郡水府村大字天下野字町4995番2地先まで |
最大 24.0 最小 2.8 |
10,690.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
66 | 県道 | 江戸崎新利根線 | 稲敷郡江戸崎町大字坂倉字姥神1256番地先から 稲敷郡新利根村大字角崎字角崎407番地先まで |
最大 36.5 最小 6.9 |
11,420.0 |
【筆者注】「坂倉」は正しくは「佐倉」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は, 平成5年4年1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 道路の種類 | 路線名 | 区間 | 敷地の幅員 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||||
501 | 一般県道 | 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字亀井5283番3地先から つくば市大字北条字亀井5234番4地先まで |
最大 9.0 最小 5.5 |
277.0 | |
つくば市大字北条字亀井5227番3地先から つくば市大字北条字亀井5206番2地先まで |
最大 9.8 最小 8.8 |
147.0 | ||||
つくば市大字北条字内町裏5190番3地先から つくば市大字北条字内町裏5145番2地先まで |
最大 10.8 最小 9.0 |
378.0 | ||||
つくば市大字北条字内町裏4324番3地先から つくば市大字北条字内町裏4381番3地先まで |
最大 11.7 最小 10.7 |
226.0 | ||||
つくば市大字北条字内町裏4371番2地先から つくば市大字北条字中町裏4419番2地先まで |
最大 46.9 最小 9.5 |
386.0 | ||||
つくば市大字北条字中町裏4428番3地先から つくば市大字北条字大塚3593番2地先まで |
最大 10.5 最小 9.5 |
478.0 | ||||
つくば市大字北条字大塚3593番2地先から つくば市大字北条字大塚3389番2地先まで |
最大 9.5 最小 9.0 |
260.0 | ||||
つくば市大字北条字大塚3389番2地先から つくば市大字北条字大沢2125番2地先まで |
最大 8.7 最小 8.5 |
440.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の7第2項の規定に基づき, 専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の部分を次のとおり指定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道岩瀬土浦自転車道線 |
---|---|
2 指定する道路の部分 |
区間 | 幅員 | 延長 |
---|---|---|
メートル | メートル | |
つくば市大字北条字亀井5283番3地先から つくば市大字北条字亀井5234番4地先まで |
最大 9.0 最小 5.5 |
277.0 |
つくば市大字北条字亀井5227番3地先から つくば市大字北条字亀井5206番2地先まで |
最大 9.8 最小 8.8 |
147.0 |
つくば市大字北条字内町裏5190番3地先から つくば市大字北条字内町裏5145番2地先まで |
最大 10.8 最小 9.0 |
378.0 |
つくば市大字北条字内町裏4324番3地先から つくば市大字北条字内町裏4381番3地先まで |
最大 11.7 最小 10.7 |
226.0 |
つくば市大字北条字内町裏4371番2地先から つくば市大字北条字中町裏4419番2地先まで |
最大 46.9 最小 9.5 |
386.0 |
つくば市大字北条字中町裏4428番3地先から つくば市大字北条字大塚3593番2地先まで |
最大 10.5 最小 9.5 |
478.0 |
つくば市大字北条字大塚3593番2地先から つくば市大字北条字大塚3389番2地先まで |
最大 9.5 最小 9.0 |
260.0 |
つくば市大字北条字大塚3389番2地先から つくば市大字北条字大沢2125番2地先まで |
最大 8.7 最小 8.5 |
440.0 |
【筆者注】上表の各区間(計8区間)の延長を合計した値は2,592.0メートルです。
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき, 次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 | 備備考 |
---|---|---|---|---|
3 | 前橋古河線 |
|
|
|
45 | 古河加須線 |
|
|
|
13 | 古河岩井線 |
|
||
8 | 大子馬頭線 |
|
|
|
28 | 高萩大子線 |
|
||
204 | 折橋山方線 |
|
||
32 | 成田江戸崎線 |
|
|
【筆者注】「備備考」は正しくは「備考」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成5年4月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月1日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線線 |
|
重要な経過地 | 備考 |
---|---|---|---|---|
420 | 山方水府線 |
|
||
66 | 江戸崎新利根線 |
|
【筆者注】「路線線」は正しくは「路線名」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
— | — | — | — | — |
鹿島郡鹿島町宮中二丁目5番8地先から 鹿島郡鹿島町大字下塙字新畑1220番1地先まで |
最大 38.0 最小 22.0 |
1,903 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月8日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字亀井5283番3地先から つくば市大字北条字亀井5206番4地先まで |
平成5年4月8日 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字亀井5227番3地先から つくば市大字北条字亀井5234番2地先まで |
同上 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字内町裏5190番3地先から つくば市大字北条字内町裏5145番2地先まで |
同上 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字内町裏4324番3地先から つくば市大字北条字内町裏4381番3地先まで |
平成5年4月8日 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字内町裏4371番2地先から つくば市大字北条字中町裏4419番2地先まで |
同上 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字中町裏4428番3地先から つくば市大字北条字大塚3593番2地先まで |
同上 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字大塚3593番2地先から つくば市大字北条字大塚3389番2地先まで |
同上 |
県道 岩瀬土浦自転車道線 | つくば市大字北条字大塚3389番2地先から つくば市大字北条字大沢2125番2地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 野木古河線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
古河市本町2丁目5番23地先から 古河市幸町108番1地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 23.0 最小 9.0 |
1,857.0 | 延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 横塚真壁線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡真壁町大字東矢貝字星の宮765番地先から 真壁郡真壁町大字東矢貝字星の宮784番1地先まで |
旧 | 最大 5.0 最小 3.5 |
250.0 | |
新 | 最大 5.0 最小 3.5 |
250.0 | バイパス及び現道拡幅 | |
最大 13.7 最小 11.4 |
238.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 横塚真壁線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡真壁町大字東矢貝字古館617番1地先から 真壁郡真壁町大字東矢貝字星の宮784番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 二軒茶屋瓜連線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡瓜連町大字瓜連848番地先から 那珂郡瓜連町大字瓜連4087番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
取手市寺田字原谷5203番1地先から 取手市寺田字遠道前5001番3地先まで |
旧 | 最大 28.6 最小 11.0 |
430.0 | |
新 | 最大 36.5 最小 25.0 |
430.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 真岡協和明野線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡明野町大字松原字炭焼戸510番1地先から 真壁郡明野町大字松原字城ノ内452番2地先まで |
旧 | 最大 9.2 最小 7.0 |
160.0 | |
新 | 最大 21.3 最小 11.0 |
160.0 | 橋梁架替 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 菅生諏訪線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市菅生町字大並1350番1地先から 水海道市菅生町字上野3053番9地先まで |
旧 | — | — | |
新 | 最大 42.2 最小 13.0 |
1,017.0 | 延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦大洋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町字高須5370番25地先から 行方郡玉造町字海辺甲1964番2地先まで |
旧 | 最大 82.2 最小 11.5 |
100.0 | |
新 | 最大 87.0 最小 11.5 |
100.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 真岡協和明野線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡明野町大字松原字炭焼戸510番1地先から 真壁郡明野町大字松原字城ノ内452番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 土浦大洋線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡玉造町字高須5370番25地先から 行方郡玉造町字海辺甲1964番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月26日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月26日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市寺田字原谷5199番1地先から 取手市寺田字遠道前5001番5地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4月26日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年4月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 常陸海浜公園線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 勝田市馬渡605‐4番地から 勝田市馬渡605‐7番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年4月30日 |