道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 木崎雨引停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡大和村大字大国玉字宝東1460番13地先から 真壁郡大和村大字羽田字下川807番2地先まで |
旧 | 最大 16.6 最小 5.3 |
195.5 | |
最大 15.3 最小 8.0 |
200.6 | |||
新 | 最大 16.6 最小 5.3 |
195.5 | 迂回路徹去 |
【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 408号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
牛久市大字島田字上沖田2810番1地先から 牛久市大字島田字内水勺194番2地先まで |
旧 | 最大 17.5 最小 8.3 |
1,940.0 | |
新 | 最大 25.0 最小 10.3 |
1,940.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿田玉造線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡玉造町大字芹沢字六巣671番1地先から 行方郡玉造町大字芹沢字南川2261番地先まで |
旧 | 最大 16.3 最小 6.1 |
1,820.6 | |
新 | 最大 23.3 最小 12.0 |
1,820.6 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始した。
その関係図面は, 平成5年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 鹿田玉造線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡玉造町大字芹沢字小山550番1地先から 行方郡玉造町大字芹沢字南川2255番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月1日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 土浦大洋線 | 行方郡玉造町字桜谷甲2645番2地先から 行方郡玉造町字新堀甲3869番4地先まで |
平成5年3月1日 |
県道 芹沢麻生線 | 行方郡玉造町字緑ケ丘甲6555番4地先から 行方郡玉造町字緑ケ丘甲6556番4地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字串挽字池田1054番13地先から 鹿島郡鉾田町大字串挽字辻地1211番3地先まで |
旧 | 最大 33.0 最小 10.2 |
1133.0 | |
新 | 最大 33.0 最小 11.0 |
1133.0 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市木葉下町字山ノ神久保312番1地先から 東茨城郡常北町大字上入野字野佐原2851番2地先まで |
旧 | 最大 38.0 最小 4.0 |
3995.0 | |
新 | 最大 38.0 最小 4.0 |
3995.0 | 現道拡幅及びバイパス新設 | |
最大 81.0 最小 12.0 |
3734.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 馬渡水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
勝田市勝倉2907番13地先から 勝田市勝倉2933番2地先まで |
旧 | 最大 12.4 最小 10.7 |
137.80 | |
最大 10.5 最小 3.0 |
144.37 | |||
新 | 最大 12.4 最小 10.7 |
137.80 | 迂回路徹去 |
【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡友部町大字湯崎1244番10地先から 東茨城郡友部町大字湯崎1243番76地先まで |
旧 | 最大 14.5 最小 13.6 |
184.5 | |
新 | 最大 19.8 最小 13.6 |
184.5 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市大字佐野子字榛木山1217番2地先から 土浦市大字佐野子字寅下免1324番2地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 5.8 |
475.0 | |
新 | 最大 19.0 最小 5.8 |
475.0 | バイパス | |
最大 23.0 最小 8.2 |
460.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 区間 | 新旧の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
国道355号 | 西茨城郡友部町大字平町103番1地先から 西茨城郡友部町大字平町122番5地先まで |
旧 | 最大 14.2 最小 6.5 |
47.6 | |
新 | 最大 7.3 最小 6.5 |
47.6 | 迂回路徹去 | ||
国道355号 | 西茨城郡友部町大字平町1455番地先から 西茨城郡友部町大字平町86番1地先まで |
旧 | 最大 7.8 最小 7.6 |
47.6 | |
最大 7.8 最小 6.2 |
54.0 | ||||
新 | 最大 7.8 最小 7.6 |
47.6 | 迂回路徹去 | ||
国道355号 | 西茨城郡友部町大字橋爪576番地先から 西茨城郡友部町大字橋爪575番地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 5.6 |
21.6 | |
新 | 最大 6.0 最小 5.4 |
21.6 | 迂回路徹去 | ||
国道355号 | 西茨城郡友部町大字平町1966番1地先から 西茨城郡友部町大字平町2039番地先まで |
旧 | 最大 23.4 最小 6.2 |
31.0 | |
新 | 最大 10.6 最小 6.2 |
31.0 | 迂回路徹去 | ||
国道355号 | 西茨城郡友部町大字平町2043番地先から 西茨城郡友部町大字平町24番1地先まで |
旧 | 最大 10.8 最小 6.9 |
33.0 | |
新 | 最大 7.4 最小 6.9 |
33.0 | 迂回路徹去 |
【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道土浦境線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市大字佐野子字榛木山1217番2地先から 土浦市大字佐野子字寅下免1324番2地先 |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月8日 |
【筆者注】供用開始の区間の末尾にあるべきと思われる「まで」が抜けているようです。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 塙大津港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北茨城市大津町北町字天神下3344番1地先から 北茨城市大津町字二日羅内2697番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道水戸鉾田佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字串挽字池田1054番13地先から 鹿島郡鉾田町大字串挽字辻地1211番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月8日
竹内 藤男
1 路線名 | 県道茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字梶山字藤平1345番1地先から 鹿島郡大洋村大字梶山字松下476番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月8日 |
【筆者注】「竹内 藤男」は正しくは「茨城県知事 竹内 藤男」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月11日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡常北町大字下古内字仲郷新田415番1地先から 東茨城郡常北町大字石塚字長峰955番1地先まで |
旧 | 最大 26.0 最小 5.5 |
3,365.0 | |
最大 55.0 最小 13.0 |
3,314.0 | |||
新 | 最大 55.0 最小 13.0 |
3,314.0 | 移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の基定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月11日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛久守谷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡茎崎町大字上岩崎978番3地先から 稲敷郡茎崎町大字上岩崎745番1地先まで |
旧 | 最大 13.5 最小 8.2 |
229.0 | |
新 | 最大 10.2 最小 5.7 |
229.0 | 迂回路徹去 |
【筆者注】「基定」は正しくは「規定」、「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月11日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 長沢水戸線 | 那珂郡山方町大字照田字下町小丸山346番2地先から 那珂郡山方町大字照田字樋作入口532番1地先まで |
平成5年3月11日 |
県道 長沢水戸線 | 那珂郡山方町大字照田字畑中道東563番1地先から 那珂郡山方町大字照田字馬場下727番地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月11日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 土浦江戸崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡江戸崎町大字沼田字鍛治屋1117番地先から 稲敷郡江戸崎町大字江戸崎字道上沖甲3567番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月11日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月11日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月11日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
結城市大字結城字峯崎6652番2地先から 結城市大字結城字峯崎6703番3地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 17.0 |
25.0 | |
新 | 最大 19.0 最小 17.0 |
25.0 | 不用地の処分 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立いわき線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字上手綱1915番1地先から 高萩市大字上手綱2788番地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 8.7 |
358.5 | |
新 | 最大 17.5 最小 10.2 |
358.5 | 歩道新設 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字平町86番1地先から 西茨城郡友部町大字平町122番5地先まで |
旧 | 最大 7.3 最小 6.5 |
82.5 | |
新 | 最大 7.3 最小 6.5 |
82.5 | 迂回路設置 | |
最大 17.2 最小 6.0 |
105.7 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 木崎雨引停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡大和村大字大国玉字宝東1422番1地先から 真壁郡大和村大字羽田字下川805番1地先まで |
旧 | 最大 16.6 最小 5.3 |
296.4 | |
新 | 最大 31.0 最小 12.8 |
296.4 | 橋梁架替及び現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道笠間緒川線 | 那珂郡緒川村大字松之草字弥六内86番地先から 那珂郡緒川村大字松之草字東上177番3地先まで |
旧 | 最大 14.0 最小 6.0 |
440.0 | |
新 | 最大 20.0 最小 11.6 |
440.0 | 現道拡幅 | ||
県道笠間緒川線 | 那珂郡緒川村大字松之草字東上221番7地先から 那珂郡緒川村大字松之草字油河内沢278番2地先まで |
旧 | 最大 14.6 最小 10.0 |
360.0 | |
新 | 最大 18.4 最小 11.8 |
360.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 二軒茶屋瓜連線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡瓜連町大字瓜連848番地先から 那珂郡瓜連町大字瓜連1631番地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 7.0 |
1,580.0 | |
那珂郡瓜連町大字瓜連848番地先から 那珂郡瓜連町大字瓜連1631番地先まで |
新 | 最大 10.0 最小 7.0 |
1,580.0 | バイパス |
那珂郡瓜連町大字瓜連848番地先から 那珂郡瓜連町大字瓜連4087番1地先まで |
最大 45.0 最小 12.0 |
689.75 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 日立いわき線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字上手綱1915番1地先から 高萩市大字上手綱2788番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 木崎雨引停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡大和村大字大国玉字宝東1422番1地先から 真壁郡大和村大字羽田字下川805番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 笠間緒川線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂郡緒川村大字松之草字弥六内86番地先から 那珂郡緒川村大字松之草字東上221番7地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 富谷稲田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字亀岡字中畑2番10地先から 西茨城郡岩瀬町大字亀岡字菊能前52番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月18日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月22日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区域 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
— | 旧 | — | — | |
東茨城郡茨城町大字長岡字谷田内3118番6地先から 東茨城郡茨城町大字奥谷字上成沢1913番5地先まで |
新 | 最大 35.0 最小 9.6 |
2,465.0 | 延伸 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月25日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 355号 |
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2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字土師字沖田丸1280番12地先から 西茨城郡岩間町大字下郷字篠後992番91地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 土浦大穂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
土浦市田中町3番9地先から つくば市大字上境字滝ノ台149番1地先まで 土浦市田中三丁目1857番2地先から つくば市大字上境字滝ノ台149番1地先まで |
旧 | 最大 21.1 最小 3.8 |
6,633.0 | |
最大 59.0 最小 12.0 |
6,675.0 | |||
新 | 最大 59.0 最小 12.0 |
6,675.0 | 移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月29日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道水戸岩間線 | 水戸市緑町2丁目5394番1地先から 水戸市緑町2丁目5409番地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 9.0 |
132.0 | |
新 | 最大 10.45 最小 10.45 |
132.0 | 歩道設置 | ||
県道水戸岩間線 | 水戸市緑町2丁目5424番地先から 水戸市見和1丁目5492番12地先まで |
旧 | 最大 11.1 最小 11.1 |
33.0 | |
新 | 最大 15.4 最小 15.4 |
33.0 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上水戸停車場千波公園線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市天王町9番9地先から 水戸市常磐町2557番3地先まで |
旧 | 最大 19.3 最小 9.4 |
165.0 | |
新 | 最大 19.3 最小 14.9 |
165.0 | 歩道設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月29日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 水戸岩間線 | 水戸市緑町2丁目5394番1地先から 水戸市緑町2丁目5409番1地先まで |
平成5年3月29日 |
県道 水戸岩間線 | 水戸市緑町2丁目5424番地先から 水戸市見和1丁目5492番12地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年3月29日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年3月29日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 上水戸停車場千波公園線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市天王町9番9地先から 水戸市常磐町2557番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年3月29日 |