道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月4日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 藤代板戸井岩井線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡守谷町大字大木字観音前1018番1地先から 北相馬郡守谷町大字大木字字神田ケ入196番2地先まで |
旧 | 最大 14.5 最小 8.1 |
425.0 | |
新 | 最大 18.4 最小 13.5 |
425.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月4日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手東線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡東村大字六角大割字大割183番1地先から 稲敷郡東村大字六角大割字大割195番1地先まで |
旧 | 最大 7.95 最小 7.95 |
48.0 | |
新 | 最大 58.0 最小 7.95 |
48.0 |
【筆者注】「六角大割」は正しくは「六角」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年2月4日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鉾田町大字烟田字出場1177番2地先から 鹿島郡鉾田町大字烟田字小西1436番6地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年2月4日 |
【筆者注】「平成4年2月4日」は正しくは「平成5年2月4日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月4日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 藤代板戸井岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡守谷町大字板戸井字滝山1840番1地先から 北相馬郡守谷町大字板戸井字前烟1749番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年2月4日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月4日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 土浦竜ケ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 牛久市結束町502番1地先から 牛久市女化町786番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年2月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月12日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 西小塙真岡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下378番地先から 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下375番地先まで |
旧 | 最大 9.6 最小 7.6 |
102.5 | |
新 | 最大 9.6 最小 7.7 |
102.5 | 迂回路設置 | |
最大 10.7 最小 10.7 |
118.8 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月12日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 西小塙真岡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下378番地先から 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下375番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年2月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成5年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月12日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 谷井田稲戸井停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市之代字小沼538番6地先から 北相馬郡守谷町守谷薬師堂下甲4046番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成5年2月12日 |
【筆者注】「取手市之代」は正しくは「取手市市之代」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月15日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦境線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
つくば市吾妻1丁目16番2地先から つくば市吾妻2丁目13番6地先まで |
旧 | 最大 68.0 最小 50.0 |
144.0 | |
新 | 最大 88.0 最小 50.0 |
144.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月25日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 城之内桃浦停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡小川町大字下吉影字中合谷1624番地先から 東茨城郡小川町大字上合字大砂原内1419番7地先まで |
旧 | 最大 13.8 最小 6.5 |
2,833.0 | |
最大 34.1 最小 11.0 |
3,510.0 | |||
新 | 最大 34.1 最小 11.0 |
3,510.0 | 移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成5年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成5年2月25日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田烏山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂郡山方町大字西野内字森脇1172番地先から 那珂郡山方町大字西野内字上河原170番4地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 6.2 |
420.0 | |
最大 36.0 最小 8.6 |
350.0 | |||
新 | 最大 36.0 最小 8.6 |
350.0 | 移管 |