ピックアップ茨城県報 平成5年2月分

茨城県報 号外第7号 平成5年2月4日

茨城県告示第113号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 藤代板戸井岩井線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡守谷町大字大木字観音前1018番1地先から
北相馬郡守谷町大字大木字字神田ケ入196番2地先まで
最大 14.5
最小 8.1
425.0
最大 18.4
最小 13.5
425.0 現道拡幅

茨城県告示第114号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手東線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡東村大字六角大割字大割183番1地先から
稲敷郡東村大字六角大割字大割195番1地先まで
最大 7.95
最小 7.95
48.0
最大 58.0
最小 7.95
48.0

【筆者注】「六角大割」は正しくは「六角」であると思われます。

茨城県告示第115号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 茨城鹿島線
2 供用開始の区間 鹿島郡鉾田町大字烟田字出場1177番2地先から
鹿島郡鉾田町大字烟田字小西1436番6地先まで
3 供用開始の期日 平成5年2月4日

【筆者注】「平成4年2月4日」は正しくは「平成5年2月4日」であると思われます。

茨城県告示第116号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 藤代板戸井岩井線
2 供用開始の区間 北相馬郡守谷町大字板戸井字滝山1840番1地先から
北相馬郡守谷町大字板戸井字前烟1749番3地先まで
3 供用開始の期日 平成5年2月4日

茨城県告示第117号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年2月4日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月4日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 土浦竜ケ崎線
2 供用開始の区間 牛久市結束町502番1地先から
牛久市女化町786番1地先まで
3 供用開始の期日 平成5年2月8日

茨城県報 第421号 平成5年2月12日

茨城県告示第145号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 西小塙真岡線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下378番地先から
西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下375番地先まで
最大 9.6
最小 7.6
102.5
最大 9.6
最小 7.7
102.5 迂回路設置
最大 10.7
最小 10.7
118.8

茨城県告示第146号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 西小塙真岡線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下378番地先から
西茨城郡岩瀬町大字西小塙字馬場下375番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年2月12日

茨城県告示第147号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成5年2月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 谷井田稲戸井停車場線
2 供用開始の区間 取手市之代字小沼538番6地先から
北相馬郡守谷町守谷薬師堂下甲4046番地先まで
3 供用開始の期日 平成5年2月12日

【筆者注】「取手市之代」は正しくは「取手市市之代」であると思われます。


茨城県報 第422号 平成5年2月15日

茨城県告示第175号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年2月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月15日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦境線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市吾妻1丁目16番2地先から
つくば市吾妻2丁目13番6地先まで
最大 68.0
最小 50.0
144.0
最大 88.0
最小 50.0
144.0

茨城県報 第425号 平成5年2月25日

茨城県告示第209号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月25日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 城之内桃浦停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡小川町大字下吉影字中合谷1624番地先から
東茨城郡小川町大字上合字大砂原内1419番7地先まで
最大 13.8
最小 6.5
2,833.0
最大 34.1
最小 11.0
3,510.0
最大 34.1
最小 11.0
3,510.0 移管

茨城県告示第210号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成5年2月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成5年2月25日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田烏山線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂郡山方町大字西野内字森脇1172番地先から
那珂郡山方町大字西野内字上河原170番4地先まで
最大 16.0
最小 6.2
420.0
最大 36.0
最小 8.6
350.0
最大 36.0
最小 8.6
350.0 移管