ピックアップ茨城県報 平成4年11月分

茨城県報 第394号 平成4年11月5日

茨城県告示第1316号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月5日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡水府村大字町田字平出し452番1地先から
久慈郡水府村大字中染字大通下2801番10地先まで
最大 8.0
最小 5.0
2,004.0
最大 8.0
最小 5.0
2,004.0 現道拡幅及びバイパス新設
最大 43.0
最小 12.0
2,150.0

茨城県告示第1317号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月5日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字大田町1398番地先から
西茨城郡友部町大字大田町232番2地先まで
最大 8.5
最小 8.0
57.0
最大 8.0
最小 7.0
65.0
最大 8.5
最小 8.0
57.0 迂回路徹去

【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。

茨城県告示第1318号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月5日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 稲田友部線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡友部町大字平町字堂前455番地先から
西茨城郡友部町大字平町字堂前440番地先まで
最大 8.0
最小 4.0
255.0
最大 25.0
最小 5.0
229.0
最大 25.0
最小 5.0
229.0 移管

茨城県告示第1319号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年11月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月5日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 北茨城大子線
2 供用開始の区間 久慈郡里美村大字里川字桑下117番3地先から
久慈郡里美村大字里川字大根久保46番3地先まで
3 供用開始の期日 平成4年11月5日

茨城県報 第397号 平成4年11月16日

茨城県告示第1361号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 北茨城大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
高萩市大字横川字石田459番地先から
高萩市大字横川字後平675番2地まで
最大 16.5
最小 3.6
4,536.0
最大 96.5
最小 11.0
4,020.0
高萩市大字横川字石田459番地先から
高萩市大字横川字後平675番2地先まで
高萩市大字横川字石田675番2地先から
高萩市大字横川字後平680番地先まで
最大 16.5
最小 3.6
4,536.0
最大 96.5
最小 11.0
4,020.0
最大 15.0
最小 4.0
60.0

【筆者注】「675番2地まで」は正しくは「675番2地先まで」であると思われます。

茨城県告示第1362号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 上水戸停車場千波公園線
2 供用開始の区間 水戸市千波町2557番5地先より
水戸市常盤町6347番3地先まで
3 供用開始の期日 平成4年11月16日

【筆者注】「常盤町」は正しくは「常磐町」であると思われます。

茨城県告示第1363号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年11月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 水戸茨城線
2 供用開始の区間 水戸市千波町2537番2地先より
水戸市千波町2700番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年11月16日

茨城県報 第399号 平成4年11月24日

茨城県告示第1378号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月24日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市山下町字小門下1432番1地先から
久慈郡金砂郷村大字久米字傳幸渕1805番1地先まで
最大 47.0
最小 5.0
6020.0
常陸太田市山下町字小門下1432番1地先から
久慈郡金砂郷村大字久米字傳幸渕1805番1地先まで
最大 47.0
最小 5.0
6020.0 バイパス新設
常陸太田市増井町字大倉428番2地先から
久慈郡金砂郷村大字久米字傳幸渕1805番1地先まで
最大
最大
43.0
最小 9.8
3600.0

【筆者注】敷地の幅員の3番目の項目で「最大」が1つ余分に表記されていると思われます。

茨城県告示第1379号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年11月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年11月24日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 鹿島港線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字明石398番1地先から
鹿島郡鹿島町大字明石6番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年11月24日