ピックアップ茨城県報 平成4年10月分

茨城県報 第384号 平成4年10月1日

茨城県告示第1186号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡東村大字西代字北田304番地先から
稲敷郡東村大字西代字北田305番地先まで
最大 12.0
最小 12.0
71.5
最大 20.0
最小 12.0
71.5 迂回路設置

茨城県告示第1187号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 富岡玉造常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡金砂郷村大字高柿字松原635番1地先から
久慈郡金砂郷村大字高柿字宮渡120番8地先まで
最大 12.0
最小 5.0
1,600.0
最大 24.0
最小 7.5
1,600.0 現道拡幅

茨城県告示第1188号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 富岡玉造常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡金砂郷村大字玉造257番1地先から
久慈郡金砂郷村大字玉造290番1地先まで
最大 10.0
最小 5.0
540.0
最大 26.0
最小 8.0
540.0 現道拡幅

茨城県告示第1189号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月1日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 富岡玉造常陸太田線
2 供用開始の区間 久慈郡金砂郷村大字玉造257番1地先から
久慈郡金砂郷村大字玉造290番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年10月1日

茨城県報 第386号 平成4年10月8日

茨城県告示第1206号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月8日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩間町大字泉2065番1地先から
西茨城郡岩間町大字泉2068番1地先まで
最大 11.0
最小 9.2
63.4
最大 11.0
最小 9.2
63.4 迂回路設置
最大 11.4
最小 9.0
68.5

茨城県告示第1207号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関件図面は, 平成4年10月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月8日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
国道 355号 西茨城郡友部町大字橋瓜576番地先から
西茨城郡友部町大字橋瓜575番地先まで
平成4年10月8日
国道 355号 西茨城郡友部町大字平町1966番1地先から
西茨城郡友部町大字平町2039番地先まで
同上
国道 355号 西茨城郡友部町大字平町2043番地先から
西茨城郡友部町大字平町24番1地先まで
同上
国道 355号 西茨城郡友部町大字平町1455番地先から
西茨城郡友部町大字平町86番1地先まで
同上
国道 355号 西茨城郡友部町大字平町103番1地先から
西茨城郡友部町大字平町122番5地先まで
同上

【筆者注】「関件図面」は正しくは「関係図面」、「橋瓜」は正しくは「橋爪」であると思われます。


茨城県報 第388号 平成4年10月15日

茨城県告示第1226号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 294号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水海道市中妻町字北浦2600番8地先から
水海道市中妻町字北浦2596番2地先まで
最大 23.5
最小 21.0
17.0
最大 22.5
最小 21.0
17.0

茨城県告示第1227号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 道路の種類 県道
2 路線名 立崎羽根野線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡利根町大字立木字申渡2848番1地先から
北相馬郡利根町大字大房字川迎140番8地先まで
最大 15.0
最小 10.0
1,090.0
最大 19.3
最小 10.7
1,090.0 現道拡幅

茨城県告示第1228号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦江戸崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡阿見町大字大形字箕輪287番15地先から
稲敷郡江戸崎町大字月出里字北根下610番7地先まで
最大 15.2
最小 9.2
1,420.0
最大 16.0
最小 10.6
1,420.0 現道拡幅

茨城県告示第1229号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 293号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
常陸太田市岡田町字白石橋1463番1地先から
常陸太田市小沢町字古宿1253番地先まで
最大 20.0
最小 11.0
1,100.0
最大 25.0
最小 13.0
1,100.0 現道拡幅

茨城県告示第1230号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 道路の種類 県道
2 路線名 立崎羽根野
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
竜ケ崎市大字北方字西谷1561番2地先から
竜ケ崎市大字北方字西谷1567番1地先まで
最大 19.2
最小 18.2
52.2
最大 18.2
最小 17.5
52.5 廃道

【筆者注】「立崎羽根野」は正しくは「立崎羽根野線」であると思われます。

茨城県告示第1231号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 稲敷郡東村大字西代字北田304番地先から
稲敷郡東村大字西代字北田305番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年10月15日

茨城県告示第1232号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 路線名 県道 牛久守谷線
2 供用開始の区間 稲敷郡茎崎町大字上岩崎978番3地先から
稲敷郡茎崎町大字上岩崎745番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年10月15日

茨城県告示第1233号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月15日

茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博

1 路線名 一般国道 293号
2 供用開始の区間 常陸太田市岡田町字白石橋1463番1地先から
常陸太田市小沢町字古宿1253番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年10月15日

茨城県報 第389号 平成4年10月19日

茨城県告示第1250号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 明野間々田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡関城町大字関本中字白倉2963番地先から
真壁郡関城町大字関本中字白倉2968番地先まで
最大 7.5
最小 5.0
110.1
最大 7.5
最小 5.0
110.1 迂回路設置
最大 11.9
最小 6.8
125.5

茨城県告示第1251号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城下妻線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡関城町大字関本中字白倉2336番1地先から
真壁郡関城町大字関本中字白倉2315番1地先まで
最大 11.1
最小 9.2
161.2
最大 11.1
最小 9.2
161.2 迂回路設置
最大 13.1
最小 12.2
179.8

茨城県告示第1252号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道佐貫停車場線
2 供用開始の区間 竜ヶ崎市小通幸谷町字大宿548番地先から
竜ヶ崎市若柴町字橋向3225番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年10月19日

茨城県報 第390号 平成4年10月22日

茨城県告示第1259号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月22日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦竜ケ崎線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市小岩田東1丁目1102番1地先から
土浦市大字右籾字島神向2313番4地先まで
最大 40.0
最小 5.0
2,750.0
最大 40.0
最小 5.0
2,750.0
最大 62.0
最小 8.0
4,070.0

茨城県告示第1260号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月22日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 125号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市大字右籾字内路地1037番1地先から
土浦市大字右籾字路地薹1053番1地先まで
最大 63.0
最小 41.5
100.0
最大 144.0
最小 41.5
100.0

茨城県告示第1261号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年10月22日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 水戸茨城線
2 供用開始の区間 水戸市下梅香6255番地先から
水戸市下梅香6245番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年10月22日