道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡東村大字西代字北田304番地先から 稲敷郡東村大字西代字北田305番地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 12.0 |
71.5 | |
新 | 最大 20.0 最小 12.0 |
71.5 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 富岡玉造常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡金砂郷村大字高柿字松原635番1地先から 久慈郡金砂郷村大字高柿字宮渡120番8地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 5.0 |
1,600.0 | |
新 | 最大 24.0 最小 7.5 |
1,600.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 富岡玉造常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡金砂郷村大字玉造257番1地先から 久慈郡金砂郷村大字玉造290番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.0 |
540.0 | |
新 | 最大 26.0 最小 8.0 |
540.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年10月1日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月1日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 富岡玉造常陸太田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡金砂郷村大字玉造257番1地先から 久慈郡金砂郷村大字玉造290番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年10月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月8日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字泉2065番1地先から 西茨城郡岩間町大字泉2068番1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 9.2 |
63.4 | |
新 | 最大 11.0 最小 9.2 |
63.4 | 迂回路設置 | |
最大 11.4 最小 9.0 |
68.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関件図面は, 平成4年10月8日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月8日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
国道 355号 | 西茨城郡友部町大字橋瓜576番地先から 西茨城郡友部町大字橋瓜575番地先まで |
平成4年10月8日 |
国道 355号 | 西茨城郡友部町大字平町1966番1地先から 西茨城郡友部町大字平町2039番地先まで |
同上 |
国道 355号 | 西茨城郡友部町大字平町2043番地先から 西茨城郡友部町大字平町24番1地先まで |
同上 |
国道 355号 | 西茨城郡友部町大字平町1455番地先から 西茨城郡友部町大字平町86番1地先まで |
同上 |
国道 355号 | 西茨城郡友部町大字平町103番1地先から 西茨城郡友部町大字平町122番5地先まで |
同上 |
【筆者注】「関件図面」は正しくは「関係図面」、「橋瓜」は正しくは「橋爪」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 294号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水海道市中妻町字北浦2600番8地先から 水海道市中妻町字北浦2596番2地先まで |
旧 | 最大 23.5 最小 21.0 |
17.0 | |
新 | 最大 22.5 最小 21.0 |
17.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 立崎羽根野線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡利根町大字立木字申渡2848番1地先から 北相馬郡利根町大字大房字川迎140番8地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 10.0 |
1,090.0 | |
新 | 最大 19.3 最小 10.7 |
1,090.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦江戸崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡阿見町大字大形字箕輪287番15地先から 稲敷郡江戸崎町大字月出里字北根下610番7地先まで |
旧 | 最大 15.2 最小 9.2 |
1,420.0 | |
新 | 最大 16.0 最小 10.6 |
1,420.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市岡田町字白石橋1463番1地先から 常陸太田市小沢町字古宿1253番地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 11.0 |
1,100.0 | |
新 | 最大 25.0 最小 13.0 |
1,100.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 立崎羽根野 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
竜ケ崎市大字北方字西谷1561番2地先から 竜ケ崎市大字北方字西谷1567番1地先まで |
旧 | 最大 19.2 最小 18.2 |
52.2 | |
新 | 最大 18.2 最小 17.5 |
52.5 | 廃道 |
【筆者注】「立崎羽根野」は正しくは「立崎羽根野線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡東村大字西代字北田304番地先から 稲敷郡東村大字西代字北田305番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年10月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 路線名 | 県道 牛久守谷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡茎崎町大字上岩崎978番3地先から 稲敷郡茎崎町大字上岩崎745番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年10月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年10月15日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月15日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 路線名 | 一般国道 293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市岡田町字白石橋1463番1地先から 常陸太田市小沢町字古宿1253番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年10月15日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 明野間々田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡関城町大字関本中字白倉2963番地先から 真壁郡関城町大字関本中字白倉2968番地先まで |
旧 | 最大 7.5 最小 5.0 |
110.1 | |
新 | 最大 7.5 最小 5.0 |
110.1 | 迂回路設置 | |
最大 11.9 最小 6.8 |
125.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 結城下妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡関城町大字関本中字白倉2336番1地先から 真壁郡関城町大字関本中字白倉2315番1地先まで |
旧 | 最大 11.1 最小 9.2 |
161.2 | |
新 | 最大 11.1 最小 9.2 |
161.2 | 迂回路設置 | |
最大 13.1 最小 12.2 |
179.8 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年10月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道佐貫停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 竜ヶ崎市小通幸谷町字大宿548番地先から 竜ヶ崎市若柴町字橋向3225番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年10月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月22日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦竜ケ崎線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市小岩田東1丁目1102番1地先から 土浦市大字右籾字島神向2313番4地先まで |
旧 | 最大 40.0 最小 5.0 |
2,750.0 | |
新 | 最大 40.0 最小 5.0 |
2,750.0 | ||
最大 62.0 最小 8.0 |
4,070.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月22日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市大字右籾字内路地1037番1地先から 土浦市大字右籾字路地薹1053番1地先まで |
旧 | 最大 63.0 最小 41.5 |
100.0 | |
新 | 最大 144.0 最小 41.5 |
100.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年10月22日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年10月22日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 水戸茨城線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市下梅香6255番地先から 水戸市下梅香6245番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年10月22日 |