過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第14条第1項の規定により基幹道路の整備事業を次のとおり着手する。
平成4年9月3日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事開始の日 |
---|---|---|---|
七会村道岩下倉見線 | 西茨城郡七会村大字塩子491から 〃 3877‐2まで |
道路改良 | 平成4年9月10日 |
大宮町道2‐19号線 | 那珂郡大宮町大字小祝字原1016‐5から 〃 後田703まで |
道路改良 | 平成4年9月10 |
【筆者注】「平成4年9月10」は正しくは「平成4年9月10日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月7日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月7日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 八代庄衛新田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
竜ケ崎市庄兵衛新田町字城中下282番73地先から 竜ケ崎市庄兵衛新田町字城中下282番73地先まで |
旧 | 最大 105.0 最小 48.0 |
62.0 | |
竜ケ崎市庄兵衛新田町字城中下282番73地先から 竜ケ崎市庄兵衛新田町字城中下280番地先まで |
新 | 最大 400.0 最小 35.0 |
120.0 |
【筆者注】「八代庄衛新田線」は正しくは「八代庄兵衛新田線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦大穂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
つくば市大字上境字馬観音64番1地先から つくば市大字上野字向原678番1地先まで |
旧 | 最大 50.0 最小 7.3 |
630.0 | |
つくば市大字上境字庚塚47番2地先から つくば市大字上野字向原678番1地先まで |
最大 27.0 最小 7.0 |
540.0 | ||
つくば市大字上境字馬観音64番1地先から つくば市大字上野字向原678番1地先まで |
新 | 最大 50.0 最小 7.3 |
630.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 上君田小妻線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡里美村大字小妻字平山畠1787番1地先から 久慈郡里美村大字小妻字平山畠1816番3地先まで |
旧 | 最大 5.5 最小 4.5 |
157.0 | |
新 | 最大 10.0 最小 7.0 |
157.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡水府村大字天下野809番1地先から 久慈郡水府村大字天下野2071番地先まで |
旧 | 最大 9.0 最小 4.0 |
282.0 | |
新 | 最大 20.5 最小 11.0 |
282.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田鳥山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市下大門町16番2地先から 常陸太田市下大門町208番1地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 5.5 |
496.5 | |
新 | 最大 18.5 最小 10.5 |
496.5 | 現道拡幅 |
【筆者注】「常陸太田鳥山線」は正しくは「常陸太田烏山線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 常陸太田鳥山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡水府村大字棚谷字出羽1969番4地先から 久慈郡水府村大字棚谷字滝ノ上1520番1地先まで |
旧 | 最大 12.0 最小 5.0 |
977.0 | |
新 | 最大 12.0 最小 5.0 |
977.0 | 現道拡幅 | |
最大 31.0 最小 11.5 |
919.3 |
【筆者注】「常陸太田鳥山線」は正しくは「常陸太田烏山線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 亀作石名坂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市大森町字馬場350番1地先から 常陸太田市大森町字宿314番1地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 9.0 |
223.0 | |
新 | 最大 18.0 最小 11.0 |
223.0 | 現道拡幅 |
【筆者注】本告示は、年月日と知事の署名の記載が抜けていると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 上君田小妻線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡里美村大字小妻字平山畠1787番1地先から 久慈郡里美村大字小妻字平山畠1816番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 常陸太田大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡水府村大字天下野809番1地先から 久慈郡水府村大字天下野2071番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 常陸太田鳥山線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市下大門町16番2地先から 常陸太田市下大門町208番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月17日 |
【筆者注】「常陸太田鳥山線」は正しくは「常陸太田烏山線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 亀作石名坂線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市大森町字馬場350番1地先から 常陸太田市大森町字宿314番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 和田上河合線 | 久慈郡金砂郷村大字芦間字堀勺田252番1地先から 久慈郡金砂郷村大字芦間字入江102番地先まで |
平成4年9月17日 |
県道 和田上河合線 | 久慈郡金砂郷村大字玉造字角田236番地先から 久慈郡金砂郷村大字久朱字深町1037番地先まで |
同上 |
【筆者注】「久朱」は正しくは「久米」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 293号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡金砂郷村大字大方字河原田959番4地先から 久慈郡金砂郷村大字花房字櫻町2386番地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 9.0 |
900.0 | |
新 | 最大 16.0 最小 12.0 |
900.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月17日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月17日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道293号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡金砂郷村大字大方字河原田959番4地先から 久慈郡金砂郷村大字花房字櫻町2386番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月17日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛久守谷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡茎崎町上岩崎978番3地先から 稲敷郡茎崎町上岩崎745番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 5.7 |
229.0 | |
新 | 最大 13.5 最小 8.2 |
229.0 | 迂回路設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 国道125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡東村大字上須田字中神406番4地先から 稲敷郡東村大字伊佐部字伊佐部2396番地先まで |
旧 | 最大 7.6 最小 7.1 |
200.0 | |
新 | 最大 18.0 最小 11.0 |
200.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
久慈郡里美村大字里川213番1地先から 久慈郡里美村大字里川632番4地先まで |
旧 | 最大 16.0 最小 7.0 |
1,100.0 | |
新 | 最大 45.0 最小 13.5 |
1,100.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 亀作石名坂線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
常陸太田市真弓町字仲2284番2地先から 常陸太田市真弓町字諏訪下1762番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 7.0 |
478.8 | |
新 | 最大 20.0 最小 13.0 |
478.8 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 高萩大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 久慈郡里美村大字折橋字横川1357番1地先から 久慈郡里美村大字折橋字水口636番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年9月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年9月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 常陸太田多賀線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 常陸太田市高貫町字馬舟1873番地先から 常陸太田市亀作町字堂脇2053番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年9月28日 |