道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月3日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月3日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 路線名 | 県道 高萩大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字秋山字叶原568番1地先から 高萩市大字秋山字小林696番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月3日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月6日
茨城県知事職務代理者
茨城県副知事 前田 正博
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 355号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市北府中3丁目2番51地先から 石岡市正上内9番地先まで |
旧 | 最大 18.5 最小 9.8 |
695.0 | |
新 | 最大 17.0 最小 9.8 |
695.0 | 迂回路徹去 |
【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月13日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 125号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡桜川村大字古渡字馬場1番地先から 稲敷郡江戸崎町大字古渡字横須賀177番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 6.0 |
1,110.0 | |
稲敷郡桜川村大字堀之内字薬師の峰219番地先から 稲敷郡江戸崎町大字古渡字横須賀91番1地先まで |
最大 50.0 最小 25.0 |
760.0 | ||
稲敷郡桜川村大字堀之内字薬師の峰219番地先から 稲敷郡江戸崎町大字古渡字横須賀91番1地先まで |
新 | 最大 50.0 最小 25.0 |
760.0 | 移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月13日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩友部線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
多賀郡十王町大字友部字中の内1632番1地先から 多賀郡十王町大字友部字屋敷前117番5地先まで |
旧 | 最大 13.6 最小 5.7 |
952.8 | |
多賀郡十王町大字友部字中の内1632番1地先から 多賀郡十王町大字友部字屋敷前110番2地先まで |
最大 37.5 最小 12.0 |
701.5 | ||
多賀郡十王町大字友部字中の内1632番1地先から 多賀郡十王町大字友部字屋敷前110番2地先まで |
新 | 最大 37.5 最小 12.0 |
701.5 | 移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月13日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 十王里美線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 多賀郡十王町大字高原字中之町159番1地先から 多賀郡十王町大字高原字小松沢188番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月13日 |
過疎地域活性化特別措置法(昭和55年法律第19号)第14条第1項の規定により実施した基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。
平成4年8月17日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
七会村道 高田山線 |
西茨城郡七会村大字小勝小字高田1871から 〃 1975‐3まで |
道路改良 | 平成4年3月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 高萩塙線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市上手綱字後山ノ神30881番1地先から 高萩市上手綱字松ケ崎3082番1地先まで |
旧 | 最大 19.0 最小 14.0 |
23.2 | |
新 | 最大 14.0 最小 14.0 |
23.2 | 廃道による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 北茨城大子線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
高萩市大字横川字川和子1512番地先より 高萩市大字横川字川和子1512番地先まで |
旧 | 最大 5.0 最小 4.8 |
158.0 | |
新 | 最大 5.0 最小 4.8 |
158.0 | 迂回路設置 | |
最大 11.0 最小 6.0 |
160.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 宮ケ崎小幡線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1215番2地先から 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1139番4地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 4.0 |
520.0 | |
新 | 最大 40.0 最小 9.0 |
520.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道北茨城大子線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 高萩市大字横川字川和子1512番地先より 高萩市大字横川字川和子1512番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月24日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月24日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧にする。
平成4年8月24日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道宮ケ崎小幡線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1215番2地先から 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字宮前1139番4地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月24日 |
【筆者注】「一般の縦覧にする」は正しくは「一般の縦覧に供する」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 日立山方線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市宮田町1丁目59番地先から 日立市宮田町1丁目56番地まで |
旧 | 最大 19.3 最小 11.5 |
169.0 | |
新 | 最大 20.5 最小 14.8 |
169.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 鹿島港湾 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鹿島町大字明石398番1地先から 鹿島郡鹿島町大字明石6番1地先まで |
旧 | 最大 10.0 最小 7.0 |
215.0 | |
新 | 最大 20.0 最小 11.0 |
215.0 | 迂回路設置 |
【筆者注】「鹿島港湾」は正しくは「鹿島港線」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 川尻停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
多賀郡十王町大字友部東2丁目1番15地先から 日立市川尻町1250番地先まで |
旧 | 24.3 4.2 |
360.0 | |
多賀郡十王町大字友部東2丁目1番15地先から 日立市川尻町1250番地先まで |
新 | 最大 24.3 最小 4.2 |
360.0 | |
多賀郡十王町大字友部東2丁目番1地先から 多賀郡十王町大字友部東2丁目8番15地先まで |
最大 23.0 最小 12.0 |
365.0 |
【筆者注】「茨城県告示1069号」は正しくは「茨城県告示第1069号」、「24.3 4.2」は正しくは「最大 24.3 最小 4.2」、「友部東2丁目番1地先から」は(茨城県告示第1071号から推測すると)正しくは「友部東2丁目1番1地先から」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 笠間緒川線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
笠間市大字石寺字古道154番地先から 笠間市大字石寺字古道2番地先まで |
旧 | 最大 26.8 最小 4.4 |
550.0 | |
新 | 最大 26.8 最小 4.4 |
550.0 | 迂回路設置 | |
最大 47.0 最小 12.0 |
421.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 川尻停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 多賀郡十王町大字友部東2丁目1番1地先から 多賀郡十王町大字友部東2丁目8番15地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 茨城鹿島線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡大洋村大字二重作字富士下504番地先から 鹿島郡大洋村大字梶山字橋本1350番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年8月31日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年8月31日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道294号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡守谷町けやき台1丁目25番12地先から 北相馬郡守谷町松ケ丘1丁目4番3地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年8月31日 |