過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第14条第1項の規定により実施した基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。
平成4年5月14日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 工事区間 | 工事の種類 | 工事完了の日 |
---|---|---|---|
大子町道17号線 | 久慈郡大子町大字浅川御免沢4322‐1から 〃 〃 大字浅川岡ノ内2217‐1まで |
道路改良 | 平成4年4月1日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大宮御前山線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
東茨城郡御前山村大字野口字八幡458番1地先から 東茨城郡御前山村大字野口字町井1421番1地先まで |
旧 | 最大 18.40 最小 5.00 |
1,133.0 | |
新 | 最大 18.40 最小 5.00 |
1,133.0 | ||
最大 38.00 最小 10.75 |
1,148.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸岩間線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
西茨城郡友部町大字住吉498番地先から 西茨城郡岩間町大字土師1371番1地先まで |
旧 | 最大 25.0 最小 6.0 |
551.0 | |
新 | 最大 25.0 最小 6.0 |
551.0 | ||
最大 36.5 最小 7.5 |
551.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年5月14日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月14日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 水戸岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡友部町大字住吉498番地先から 西茨城郡岩間町大字土師1371番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年5月14日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手谷中線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
北相馬郡藤代町大字清水字井堀添甲1172番3地先から 北相馬郡藤代町大字清水字落し付甲399番2地先まで |
旧 | 最大 10.5 最小 5.8 |
110.0 | |
新 | 最大 10.5 最小 5.8 |
110.0 | ||
最大 15.0 最小 7.0 |
180.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 真端水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
笠間市大字池野辺字梶内1577番1地先から 笠間市大字池野辺字宿向506番2地先まで |
旧 | 最大 12.8 最小 2.8 |
1,110.0 | |
新 | 最大 12.8 最小 2.8 |
1,110.0 | バイパスの設置に伴う区域変更 | |
最大 34.5 最小 8.0 |
1,077.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月18日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
鹿島郡鉾田町大字安塚字蔵並1124番1から 鹿島郡大洋村大字二重作字富士下504番まで |
旧 | 最大 36.0 最小 4.4 |
640.0 | |
最大 36.0 最小 11.0 |
530.0 | |||
鹿島郡鉾田町大字安塚字蔵並1124番1から 鹿島郡鉾田町大字安塚字中追1027番1地先まで |
新 | 最大 31.5 最小 4.4 |
320.0 | |
鹿島郡鉾田町大字安塚字蔵並1124番1から 鹿島郡大洋村大字二重作字富士下504番まで |
最大 36.0 最小 11.0 |
530.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 中石崎水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市元石川町字千束2741番9地先から 水戸市元石川町字千束2741番21地先まで |
旧 | 最大 6.5 最小 6.0 |
132.0 | |
新 | 最大 6.5 最小 6.0 |
132.0 | 迂回路設置 | |
最大 7.2 最小 6.0 |
157.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のとおり変更する。
その関係図面は, 平成4年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 長沢水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
水戸市上河内町字橋本779番1地先から 水戸市上河内町字岡内629番1地先まで |
旧 | 最大 11.0 最小 8.0 |
106.4 | 迂回路徹去 |
最大 11.0 最小 8.5 |
105.0 | |||
新 | 最大 11.0 最小 8.5 |
105.0 |
【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年5月21日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月21日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
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2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
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メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字安居2701番1地先から 西茨城郡岩間町大字安居2707番6地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 8.2 |
36.0 | |
新 | 最大 8.2 最小 8.2 |
36.0 | 迂回路徹去 |
【筆者注】「徹去」は正しくは「撤去」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年5月28日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年5月28日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 355号 |
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2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字押辺2709番322地先から 西茨城郡岩間町大字土師1280番12地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年5月28日 |