道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月6日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛久守谷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
稲敷郡茎崎町大字庄兵衛新田字茎下143番1地先から 竜ケ崎市佐貫町永作1540番地先まで |
旧 | 最大 30.0 最小 12.0 |
362.0 | |
新 | 最大 37.3 最小 20.0 |
362.0 | 交通安全施設工事による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月6日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 牛久守谷線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡茎崎町大字庄兵衛新田字小茎下143番1地先から 竜ケ崎市佐貫町氷作1540番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月8日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大洋村大字梶山字藤平1345番1地先から 鹿島郡大洋村大字梶山字松下476番3まで |
旧 | 最大 13.4 最小 3.8 |
480.0 | |
新 | 最大 13.4 最小 3.8 |
480.0 | バイパス新設による区域変更 | |
最大 56.0 最小 11.2 |
384.0 |
【筆者注】「茨城県告示495号」は正しくは「茨城県告示第495号」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大洋村大字梶山字橋本1358番から 鹿島郡大洋村大字梶山字峯679番イ地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 14.0 |
89.0 | |
新 | 最大 50.0 最小 14.0 |
89.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 茨城鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大洋村大字中居字御山下383番地先から 鹿島郡大洋村大字上幡木字塙山579番1地先まで |
旧 | 最大 22.0 最小 12.3 |
1,190.0 | |
新 | 最大 25.0 最小 12.3 |
1,190.0 | 現道拡幅による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 125号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 稲敷郡阿見町大字掛馬326番23地先から 稲敷郡阿見町大字阿見字中郷4124番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月9日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
---|---|---|
県道 子生茨城線 | 鹿島郡旭村大字鹿田字藤沼330番1先から 鹿島郡旭村大字鹿田字山谷原353番まで |
平成4年4月9日 |
県道 島並鉾田線 | 行方郡北浦村大字小幡字武田境32番5地先から 行方郡北浦村大字小幡字武田境31番2地先まで |
同上 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月13日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡美野里町大字江戸358番1地先から 東茨城郡美野里町大字納場304番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月13日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 羽鳥停車場江戸線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡美野里町大字江戸40番1地先から 東茨城郡美野里町大字江戸910番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月13日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4年16日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 藤代板戸井岩井線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 北相馬郡守谷町大字野木崎字遠原593番1地先から 北相馬郡守谷町大字大木字山王前1123番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月20日 |
【筆者注】「平成4年4年16日」は正しくは「平成4年4月16日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号線 |
3 道路の区域 |
区域 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市塩ケ崎町2927‐1番地先から 水戸市塩ケ崎町2960‐1番地先まで |
旧 | 最大 13.8 最小 11.6 |
85.0 | |
新 | 最大 21.6 最小 12.6 |
85.0 | 迂回路 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 245号線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市塩ケ崎町3095‐1番地先から 水戸市塩ケ崎町3621番地先まで |
旧 | 最大 10.8 最小 9.0 |
102.0 | |
新 | 最大 21.7 最小 10.3 |
102.0 | 迂回路 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洋鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大洋村大字飯島字神の下339番の4から 鹿島郡大洋村大字飯島字伊勢山907番1地先まで |
旧 | 最大 27.0 最小 11.5 |
1,452.0 | |
最大 10.0 最小 2.2 |
1,459.0 | |||
新 | 最大 27.0 最小 11.5 |
1,452.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道123号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 東茨城郡御前山村大字野田字樋越1818番地から 東茨城郡御前山村大字野田字宮ノ前1521番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月23日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月30日
茨城県知事 竹内 藤男
路線名 | 区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|
メートル | メートル | ||||
県道日立山方線 | 日立市宮田町字赤沢3585番4地先から 日立市入四間町字木の根坂863番1地先まで |
旧 | 最大 17.4 最小 4.0 |
2,376.0 | |
最大 65.0 最小 11.0 |
1,917.0 | ||||
新 | 最大 65.0 最小 11.0 |
1,917.0 | 旧道移管及び廃道による区域変更 | ||
県道日立山方線 | 日立市東河内町字落合1812番地先から 日立市東河内町字落合1823番地先まで |
旧 | 最大 7.0 最小 4.0 |
200.0 | |
最大 8.0 最小 8.0 |
170.0 | ||||
新 | 最大 8.0 最小 8.0 |
170.0 | 旧道移管による区域変更 | ||
県道日立山方線 | 日立市入四間町字後久保1423番イ地先から 日立市入四間町字梨久保38番1地先まで |
旧 | 最大 9.5 最小 4.0 |
268.0 | |
最大 29.5 最小 9.0 |
260.0 | ||||
新 | 最大 29.5 最小 9.0 |
260.0 | 旧道移管による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下土木内常陸太田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
日立市神田町字能場1093番1地先から 日立市神田町字能場1072番地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 4.4 |
225.8 | |
新 | 最大 24.0 最小 11.0 |
225.8 | 現道拡幅による区域変更 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条の第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年4月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 茨城岩間線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字泉2192番2地先から 西茨城郡岩間町大字巴川2382番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4月5月1日 |
【筆者注】「平成4月5月1日」は正しくは「平成4年5月1日」であると思われます。