ピックアップ茨城県報 平成4年4月分

茨城県報 第333号 平成4年4月6日

茨城県告示第473号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月6日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 牛久守谷線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
稲敷郡茎崎町大字庄兵衛新田字茎下143番1地先から
竜ケ崎市佐貫町永作1540番地先まで
最大 30.0
最小 12.0
362.0
最大 37.3
最小 20.0
362.0 交通安全施設工事による区域変更

茨城県告示第474号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月6日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 牛久守谷線
2 供用開始の区間 稲敷郡茎崎町大字庄兵衛新田字小茎下143番1地先から
竜ケ崎市佐貫町氷作1540番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年4月8日

茨城県報 第334号 平成4年4月9日

茨城県告示495号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字梶山字藤平1345番1地先から
鹿島郡大洋村大字梶山字松下476番3まで
最大 13.4
最小 3.8
480.0
最大 13.4
最小 3.8
480.0 バイパス新設による区域変更
最大 56.0
最小 11.2
384.0

【筆者注】「茨城県告示495号」は正しくは「茨城県告示第495号」であると思われます。

茨城県告示第496号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字梶山字橋本1358番から
鹿島郡大洋村大字梶山字峯679番イ地先まで
最大 20.0
最小 14.0
89.0
最大 50.0
最小 14.0
89.0

茨城県告示第497号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 茨城鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字中居字御山下383番地先から
鹿島郡大洋村大字上幡木字塙山579番1地先まで
最大 22.0
最小 12.3
1,190.0
最大 25.0
最小 12.3
1,190.0 現道拡幅による区域変更

茨城県告示第498号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 一般国道 125号
2 供用開始の区間 稲敷郡阿見町大字掛馬326番23地先から
稲敷郡阿見町大字阿見字中郷4124番2地先まで
3 供用開始の期日 平成4年4月10日

茨城県告示第499号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月9日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 供用開始の区間 供用開始の期日
県道 子生茨城線 鹿島郡旭村大字鹿田字藤沼330番1先から
鹿島郡旭村大字鹿田字山谷原353番まで
平成4年4月9日
県道 島並鉾田線 行方郡北浦村大字小幡字武田境32番5地先から
行方郡北浦村大字小幡字武田境31番2地先まで
同上

茨城県報 第335号 平成4年4月13日

茨城県告示第507号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月13日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 石岡常北線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字江戸358番1地先から
東茨城郡美野里町大字納場304番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年4月13日

茨城県告示第508号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月13日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 羽鳥停車場江戸線
2 供用開始の区間 東茨城郡美野里町大字江戸40番1地先から
東茨城郡美野里町大字江戸910番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年4月13日

茨城県報 第336号 平成4年4月16日

茨城県告示第523号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4年16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 藤代板戸井岩井線
2 供用開始の区間 北相馬郡守谷町大字野木崎字遠原593番1地先から
北相馬郡守谷町大字大木字山王前1123番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年4月20日

【筆者注】「平成4年4年16日」は正しくは「平成4年4月16日」であると思われます。


茨城県報 第338号 平成4年4月23日

茨城県告示第545号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号線
3 道路の区域
区域 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市塩ケ崎町2927‐1番地先から
水戸市塩ケ崎町2960‐1番地先まで
最大 13.8
最小 11.6
85.0
最大 21.6
最小 12.6
85.0 迂回路

茨城県告示第546号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 245号線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市塩ケ崎町3095‐1番地先から
水戸市塩ケ崎町3621番地先まで
最大 10.8
最小 9.0
102.0
最大 21.7
最小 10.3
102.0 迂回路

茨城県告示第547号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洋鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大洋村大字飯島字神の下339番の4から
鹿島郡大洋村大字飯島字伊勢山907番1地先まで
最大 27.0
最小 11.5
1,452.0
最大 10.0
最小 2.2
1,459.0
最大 27.0
最小 11.5
1,452.0

茨城県告示第548号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 一般国道123号
2 供用開始の区間 東茨城郡御前山村大字野田字樋越1818番地から
東茨城郡御前山村大字野田字宮ノ前1521番地まで
3 供用開始の期日 平成4年4月23日

茨城県報 第340号 平成4年4月30日

茨城県告示第569号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月30日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
県道日立山方線 日立市宮田町字赤沢3585番4地先から
日立市入四間町字木の根坂863番1地先まで
最大 17.4
最小 4.0
2,376.0
最大 65.0
最小 11.0
1,917.0
最大 65.0
最小 11.0
1,917.0 旧道移管及び廃道による区域変更
県道日立山方線 日立市東河内町字落合1812番地先から
日立市東河内町字落合1823番地先まで
最大 7.0
最小 4.0
200.0
最大 8.0
最小 8.0
170.0
最大 8.0
最小 8.0
170.0 旧道移管による区域変更
県道日立山方線 日立市入四間町字後久保1423番イ地先から
日立市入四間町字梨久保38番1地先まで
最大 9.5
最小 4.0
268.0
最大 29.5
最小 9.0
260.0
最大 29.5
最小 9.0
260.0 旧道移管による区域変更

茨城県告示第570号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 下土木内常陸太田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
日立市神田町字能場1093番1地先から
日立市神田町字能場1072番地先まで
最大 11.5
最小 4.4
225.8
最大 24.0
最小 11.0
225.8 現道拡幅による区域変更

茨城県告示第571号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条の第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年4月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年4月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 茨城岩間線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩間町大字泉2192番2地先から
西茨城郡岩間町大字巴川2382番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4月5月1日

【筆者注】「平成4月5月1日」は正しくは「平成4年5月1日」であると思われます。