ピックアップ茨城県報 平成4年3月分

茨城県報 第323号 平成4年3月2日

茨城県告示第279号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 須賀北埠頭線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鹿島町大字宮中字宮中野3827番地先から
鹿島郡鹿島町大字大船津字香取町2657番1地先まで
最大 17.0
最小 4.8
2,520.0
最大 51.0
最小 20.0
1,805.0
最大 51.0
最小 50.0
1,805.0 旧道を鹿島町へ移管

茨城県告示第280号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 矢幡潮来線
3 道路の区域
区間 旧新の名 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡潮来町大字築地字子渡り118番2地先から
行方郡潮来町大字辻字江寺1591番1地先まで
最大 11.9
最小 6.0
160.0
最大 36.5
最小 6.0
160.0

【筆者注】「旧新の名」は正しくは「旧新の別」であると思われます。

茨城県告示第281号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷田部藤代線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
北相馬郡藤代町大字浜田字橋向562番6地先から
北相馬郡藤代町大字上萱場字道祖神前122番1地先まで
最大 13.0
最小 6.0
1,290.0
最大 13.0
最小 6.0
1,290.0 バイパス新設
最大 45.5
最小 13.0
1,790.0

茨城県告示第282号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡田伏土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡出島村大字田伏字石田2547番1地先から
新治郡出島村大字坂字池下439番3地先まで
最大 21.0
最小 3.8
3,725.0
最大 21.0
最小 3.8
3,725.0 バイパス新設
最大 45.1
最小 14.0
3,201.0

茨城県告示第283号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手筑波線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡伊奈町大字板橋字上街道2375番2地先から
筑波郡伊奈町大字狸穴字侭窪833番1地先まで
最大 23.0
最小 6.0
1,560.0
筑波郡伊奈町大字板橋字上街道2375番2地先から
筑波郡伊奈町大字狸穴字侭窪833番1地先まで
最大 23.0
最小 6.0
1,560.0 バイパス新設
筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2651番3地先から
筑波郡伊奈町大字狸穴字侭窪833番1地先まで
最大 36.5
最小 27.0
1,427.0

茨城県告示第284号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月2日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 牛久守谷線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2647番1地先から
筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2657番1地先まで
最大 9.4
最小 9.4
190.0
最大 15.1
最小 11.7
190.0 現道拡幅

茨城県報 第324号 平成4年3月5日

茨城県告示第302号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月5日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 大洋鹿島線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大野村大字大小志崎字北畑1501番地先から
鹿島郡大野村大字荒野字仙間1493番地先まで
最大 5.5
最小 3.5
6,830.0
最大 37.3
最小 11.0
6,569.0
最大 37.3
最小 11.0
6,569.0 旧道を大野村へ移管

茨城県報 第325号 平成4年3月9日

茨城県告示第322号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 取手東線
2 供用開始の区間 取手市大字小文間字雁金5814番9地先から
取手市大字小文間字谷5753番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年3月10日

茨城県報 号外第25号 平成4年3月12日

茨城県告示第346号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 水戸鉾田佐原線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡北浦村大字山田字川尻318番5から
行方郡北浦村大字繁昌字宝来48番7まで
最大 7.6
最小 6.0
155.0
最大 7.6
最小 6.0
155.0 迂回路
最大 12.5
最小 9.0
160.0

茨城県告示第347号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月12日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道水戸鉾田佐原線
2 供用開始の区間 行方郡北浦村大字山田字川尻318番5から
行方郡北浦村大字繁昌字宝来48番7まで
3 供用開始の期日 平成4年3月12日

茨城県報 号外第28号 平成4年3月16日

茨城県告示第368号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 荒井麻生線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡大野村大字和字神戸前789番17地先から
鹿島郡大野村大字津賀字センゲン1755番15地先まで
最大 15.2
最小 5.0
1,623.0
最大 35.0
最小 11.2
1,623.0 現道拡幅

茨城県報 第328号 平成4年3月19日

茨城県告示第382号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 那珂湊大洗線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
那珂湊市海門町1丁目5‐32番地から
東茨城郡大洗町大字磯浜字祝町8149‐1番地先まで
最大 13.2
最小 7.6
490.8
最大 18.4
最小 12.0
490.8

【筆者注】「大字磯浜」は正しくは「大字磯浜町」であると思われます。

茨城県告示第383号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 那珂湊大洗線
2 供用開始の区間 那珂湊市海門町1丁目5‐32番地から
東茨城郡大洗町大字磯浜町字祝町8149‐1番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年3月19日

茨城県告示第384号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 石岡常北線
2 供用開始の区間 西茨城郡岩間町大字安居2707‐1番地から
西茨城郡岩間町大字安居2707‐6番地まで
3 供用開始の期日 平成4年3月19日

茨城県告示第385号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月19日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 一般国道 294号線
2 供用開始の区間 下妻市大字堀籠字東二本杉937番地先から
下妻市大字横根字下六反田570‐1番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年3月31日

茨城県報 第329号 平成4年3月23日

茨城県告示第404号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 矢幡潮来線
2 供用開始の区間 行方郡潮来町大字築地字子渡り118番2地先から
行方郡潮来町大字辻字江寺1591番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年3月25日

茨城県告示第405号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 成田小見川鹿島港線
2 供用開始の区間 鹿島郡神栖町大字息栖字稲荷2974番5地先から
鹿島郡神栖町大字息栖字稲荷後3943番24地先まで
3 供用開始の期日 平成4年3月25日

茨城県報 第331号 平成4年3月30日

茨城県告示第437号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 東山田岩瀬線
2 供用開始の区間 真壁郡大和村大字大国玉字畑ケ中東712番2地先から
真壁郡大和村大字大国玉字十二所707番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年3月30日

茨城県告示第438号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年3月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 石岡田伏土浦線
2 供用開始の区間 土浦市田村町11番1地先から
土浦市田村町11番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年4月1日