道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 須賀北埠頭線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鹿島町大字宮中字宮中野3827番地先から 鹿島郡鹿島町大字大船津字香取町2657番1地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 4.8 |
2,520.0 | |
最大 51.0 最小 20.0 |
1,805.0 | |||
新 | 最大 51.0 最小 50.0 |
1,805.0 | 旧道を鹿島町へ移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 矢幡潮来線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の名 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡潮来町大字築地字子渡り118番2地先から 行方郡潮来町大字辻字江寺1591番1地先まで |
旧 | 最大 11.9 最小 6.0 |
160.0 | |
新 | 最大 36.5 最小 6.0 |
160.0 |
【筆者注】「旧新の名」は正しくは「旧新の別」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷田部藤代線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
北相馬郡藤代町大字浜田字橋向562番6地先から 北相馬郡藤代町大字上萱場字道祖神前122番1地先まで |
旧 | 最大 13.0 最小 6.0 |
1,290.0 | |
新 | 最大 13.0 最小 6.0 |
1,290.0 | バイパス新設 | |
最大 45.5 最小 13.0 |
1,790.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡田伏土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
新治郡出島村大字田伏字石田2547番1地先から 新治郡出島村大字坂字池下439番3地先まで |
旧 | 最大 21.0 最小 3.8 |
3,725.0 | |
新 | 最大 21.0 最小 3.8 |
3,725.0 | バイパス新設 | |
最大 45.1 最小 14.0 |
3,201.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手筑波線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡伊奈町大字板橋字上街道2375番2地先から 筑波郡伊奈町大字狸穴字侭窪833番1地先まで |
旧 | 最大 23.0 最小 6.0 |
1,560.0 | |
筑波郡伊奈町大字板橋字上街道2375番2地先から 筑波郡伊奈町大字狸穴字侭窪833番1地先まで |
新 | 最大 23.0 最小 6.0 |
1,560.0 | バイパス新設 |
筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2651番3地先から 筑波郡伊奈町大字狸穴字侭窪833番1地先まで |
最大 36.5 最小 27.0 |
1,427.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月2日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月2日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛久守谷線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2647番1地先から 筑波郡伊奈町大字板橋字花田久保2657番1地先まで |
旧 | 最大 9.4 最小 9.4 |
190.0 | |
新 | 最大 15.1 最小 11.7 |
190.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月5日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月5日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 大洋鹿島線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大野村大字大小志崎字北畑1501番地先から 鹿島郡大野村大字荒野字仙間1493番地先まで |
旧 | 最大 5.5 最小 3.5 |
6,830.0 | |
最大 37.3 最小 11.0 |
6,569.0 | |||
新 | 最大 37.3 最小 11.0 |
6,569.0 | 旧道を大野村へ移管 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 取手東線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 取手市大字小文間字雁金5814番9地先から 取手市大字小文間字谷5753番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月12日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 水戸鉾田佐原線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡北浦村大字山田字川尻318番5から 行方郡北浦村大字繁昌字宝来48番7まで |
旧 | 最大 7.6 最小 6.0 |
155.0 | |
新 | 最大 7.6 最小 6.0 |
155.0 | 迂回路 | |
最大 12.5 最小 9.0 |
160.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月12日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月12日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道水戸鉾田佐原線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡北浦村大字山田字川尻318番5から 行方郡北浦村大字繁昌字宝来48番7まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月12日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月16日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 荒井麻生線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡大野村大字和字神戸前789番17地先から 鹿島郡大野村大字津賀字センゲン1755番15地先まで |
旧 | 最大 15.2 最小 5.0 |
1,623.0 | |
新 | 最大 35.0 最小 11.2 |
1,623.0 | 現道拡幅 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 那珂湊大洗線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
那珂湊市海門町1丁目5‐32番地から 東茨城郡大洗町大字磯浜字祝町8149‐1番地先まで |
旧 | 最大 13.2 最小 7.6 |
490.8 | |
新 | 最大 18.4 最小 12.0 |
490.8 |
【筆者注】「大字磯浜」は正しくは「大字磯浜町」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 那珂湊大洗線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 那珂湊市海門町1丁目5‐32番地から 東茨城郡大洗町大字磯浜町字祝町8149‐1番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 石岡常北線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 西茨城郡岩間町大字安居2707‐1番地から 西茨城郡岩間町大字安居2707‐6番地まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月19日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月19日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月19日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 294号線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 下妻市大字堀籠字東二本杉937番地先から 下妻市大字横根字下六反田570‐1番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月31日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 矢幡潮来線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 行方郡潮来町大字築地字子渡り118番2地先から 行方郡潮来町大字辻字江寺1591番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 成田小見川鹿島港線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡神栖町大字息栖字稲荷2974番5地先から 鹿島郡神栖町大字息栖字稲荷後3943番24地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月25日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 東山田岩瀬線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡大和村大字大国玉字畑ケ中東712番2地先から 真壁郡大和村大字大国玉字十二所707番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年3月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年3月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年3月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 石岡田伏土浦線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 土浦市田村町11番1地先から 土浦市田村町11番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年4月1日 |