道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 木崎雨引停車場線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
真壁郡大和村大字大国玉字宝東1460番13地先から 真壁郡大和村大字羽田字下川807番2地先まで |
旧 | 最大 16.6 最小 5.3 |
195.5 | |
新 | 最大 15.3 最小 8.0 |
200.6 | 迂回路設置による区域変更 | |
最大 16.6 最小 5.3 |
195.5 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年1月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月9日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 木崎雨引停車場線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 真壁郡大和村大字大国玉字宝東1460番13地先から 真壁郡大和村大字羽田字下川807番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年1月10日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月13日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦大洋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
行方郡北浦村大字次木字寺前292番1地先から 行方郡北浦村大字内宿字久保ノ沢332番1地先まで |
旧 | 最大 15.0 最小 4.5 |
2,263.0 | |
新 | 最大 15.0 最小 4.5 |
2,263.0 | バイパス新設による区域変更 | |
最大 44.0 最小 15.0 |
2,259.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月16日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦大洋線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市中央2丁目823番1地先から 土浦市大字木田余字樋ノ口1601番2地先まで |
旧 | 最大 45.2 最小 4.8 |
3,064.0 | |
土浦市中央2丁目823番1地先から 土浦市大字木田余字樋ノ口1601番2地先まで |
新 | 最大 45.2 最小 4.8 |
3,064.0 | |
土浦市大字常名字大山3966番3地先から 土浦市大字木田余字樋ノ口1601番2地先まで |
最大 61.0 最小 28.5 |
1,813.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月16日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 牛渡馬場山土浦線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
土浦市大字木田余字樋ノ口1585番1地先から 土浦市大字木田余字樋ノ口1625番1地先まで |
旧 | 最大 7.6 最小 7.3 |
192.0 | |
土浦市大字木田余字樋ノ口1585番1地先から 土浦市大字木田余字池下2506番3地先まで |
新 | 最大 19.5 最小 18.5 |
120.0 |
平成3年7月25日付け茨城県報第262号中次のとおり誤りがあったので訂正する。
誤 | 正 | |
---|---|---|
6ページの表中 | 桂村道幹1‐4号線 | 桂村道幹2‐05号線 |
【筆者注】平成3年7月25日付け茨城県報第262号の公告(基幹道路の整備事業の着手)に対する訂正です。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月20日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 取手筑波線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メトール | |||
筑波郡伊奈町大字山王新田字山王新田耕地1427番地先から 筑波郡伊奈町大字山王新田字山王新田耕地1608番地先まで |
旧 | 最大 11.5 最小 10.0 |
212.0 | |
新 | 最大 20.0 最小 11.5 |
212.0 | 現道拡幅 |
【筆者注】「メトール」は正しくは「メートル」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月20日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡下館線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
石岡市大字石岡字永久保13440番8地先から 石岡市大字行里川12946番1地先まで |
旧 | 最大 31.5 最小 27.0 |
50.0 | |
新 | 最大 45.0 最小 27.0 |
50.0 | 歩道橋設置 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月20
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 谷原息栖東庄線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川113番地先から 鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川112番地先まで |
旧 | 最大 13.6 最小 13.6 |
60.0 | |
新 | 最大 13.6 最小 13.6 |
60.0 | 迂回路設置 | |
最大 9.2 最小 8.0 |
70.0 |
【筆者注】「平成4年1月20」は正しくは「平成4年1月20日」であると思われます。
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月20日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 石岡下館線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 石岡市大字石岡字永久保13440番8地先から 石岡市大字行里川12946番1地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年1月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月20日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 谷原息栖東庄線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川113番地先から 鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川112番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年1月20日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は, 平成4年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月23日
茨城県知事 竹内 藤男
整理番号 | 路線名 |
|
重要な経過地 |
---|---|---|---|
501 | 岩瀬土浦自転車道線 |
|
真壁郡大和村 真壁郡真壁町 新治郡新治村 つくば市 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月23日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 石岡常北線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
西茨城郡岩間町大字安居2707番1地先から 西茨城郡岩間町大字安居2707番6地先まで |
旧 | 最大 8.2 最小 8.2 |
36.0 | |
新 | 最大 15.0 最小 8.2 |
36.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月27日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 土浦竜ケ崎線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 竜ケ崎市若柴町字長山前2240番390地先から 竜ケ崎市若柴町字長山前2240番317地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年1月28日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 一般国道 |
---|---|
2 路線名 | 349号 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市根本町2丁目593番地先から 水戸市根本町2丁目267番地先まで |
旧 | 最大 17.0 最小 8.5 |
196.32 | |
最大 17.0 最小 11.0 |
192.50 | |||
新 | 最大 23.0 最小 11.8 |
192.50 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 土浦野田線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
岩井市大字神田山字堀ノ内1708番23地先から 岩井市大字神田山字土手外3835番2地先まで |
旧 | 最大 39.5 最小 14.8 |
320.0 | |
最大 22.5 最小 10.0 |
334.0 | |||
新 | 最大 39.5 最小 14.8 |
320.0 | 迂回路撤去 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 道路の種類 | 県道 |
---|---|
2 路線名 | 下入野水戸線 |
3 道路の区域 |
区間 | 旧新の別 | 敷地の幅員 | 延長 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
メートル | メートル | |||
水戸市笠原町字上組248番17地先から 水戸市笠原町字上組496番1地先まで |
旧 | 最大 20.0 最小 8.2 |
223.0 | |
最大 9.2 最小 2.1 |
284.5 | |||
新 | 最大 20.0 最小 8.2 |
223.0 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 一般国道 349号 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 水戸市根本町2丁目593番地先から 水戸市根本町2丁目267番地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年1月30日 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成4年1月30日
茨城県知事 竹内 藤男
1 路線名 | 県道 土浦野田線 |
---|---|
2 供用開始の区間 | 岩井市大字神田山字堀ノ内1708番23地先から 岩井市大字神田山字土手外3835番2地先まで |
3 供用開始の期日 | 平成4年1月30日 |