ピックアップ茨城県報 平成4年1月分

茨城県報 第308号 平成4年1月9日

茨城県告示第9号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 木崎雨引停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
真壁郡大和村大字大国玉字宝東1460番13地先から
真壁郡大和村大字羽田字下川807番2地先まで
最大 16.6
最小 5.3
195.5
最大 15.3
最小 8.0
200.6 迂回路設置による区域変更
最大 16.6
最小 5.3
195.5

茨城県告示第10号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年1月9日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月9日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 木崎雨引停車場線
2 供用開始の区間 真壁郡大和村大字大国玉字宝東1460番13地先から
真壁郡大和村大字羽田字下川807番2地先まで
3 供用開始の期日 平成4年1月10日

茨城県報 第309号 平成4年1月13日

茨城県告示第20号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月13日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月13日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦大洋線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
行方郡北浦村大字次木字寺前292番1地先から
行方郡北浦村大字内宿字久保ノ沢332番1地先まで
最大 15.0
最小 4.5
2,263.0
最大 15.0
最小 4.5
2,263.0 バイパス新設による区域変更
最大 44.0
最小 15.0
2,259.0

茨城県報 第310号 平成4年1月16日

茨城県告示第43号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦大洋線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市中央2丁目823番1地先から
土浦市大字木田余字樋ノ口1601番2地先まで
最大 45.2
最小 4.8
3,064.0
土浦市中央2丁目823番1地先から
土浦市大字木田余字樋ノ口1601番2地先まで
最大 45.2
最小 4.8
3,064.0
土浦市大字常名字大山3966番3地先から
土浦市大字木田余字樋ノ口1601番2地先まで
最大 61.0
最小 28.5
1,813.0

茨城県告示第44号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 牛渡馬場山土浦線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市大字木田余字樋ノ口1585番1地先から
土浦市大字木田余字樋ノ口1625番1地先まで
最大 7.6
最小 7.3
192.0
土浦市大字木田余字樋ノ口1585番1地先から
土浦市大字木田余字池下2506番3地先まで
最大 19.5
最小 18.5
120.0

正誤

平成3年7月25日付け茨城県報第262号中次のとおり誤りがあったので訂正する。

6ページの表中 桂村道幹1‐4号線 桂村道幹2‐05号線

【筆者注】平成3年7月25日付け茨城県報第262号の公告(基幹道路の整備事業の着手)に対する訂正です。


茨城県報 第311号 平成4年1月20日

茨城県告示第76号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 取手筑波線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメトール
筑波郡伊奈町大字山王新田字山王新田耕地1427番地先から
筑波郡伊奈町大字山王新田字山王新田耕地1608番地先まで
最大 11.5
最小 10.0
212.0
最大 20.0
最小 11.5
212.0 現道拡幅

【筆者注】「メトール」は正しくは「メートル」であると思われます。

茨城県告示第77号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡下館線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
石岡市大字石岡字永久保13440番8地先から
石岡市大字行里川12946番1地先まで
最大 31.5
最小 27.0
50.0
最大 45.0
最小 27.0
50.0 歩道橋設置

茨城県告示第78号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月20

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 谷原息栖東庄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川113番地先から
鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川112番地先まで
最大 13.6
最小 13.6
60.0
最大 13.6
最小 13.6
60.0 迂回路設置
最大 9.2
最小 8.0
70.0

【筆者注】「平成4年1月20」は正しくは「平成4年1月20日」であると思われます。

茨城県告示第79号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 石岡下館線
2 供用開始の区間 石岡市大字石岡字永久保13440番8地先から
石岡市大字行里川12946番1地先まで
3 供用開始の期日 平成4年1月20日

茨城県告示第80号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年1月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 谷原息栖東庄線
2 供用開始の区間 鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川113番地先から
鹿島郡鹿島町大字鰐川字鰐川112番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年1月20日

茨城県報 第312号 平成4年1月23日

茨城県告示第86号

道路法(昭和27年法律第180号)第7条の規定に基づき, 県道の路線を次のように認定する。

その関係図面は, 平成4年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月23日

茨城県知事 竹内 藤男

整理番号 路線名
  • 起点
  • 終点
重要な経過地
501 岩瀬土浦自転車道線
  • 西茨城郡岩瀬町
  • 土浦市
真壁郡大和村
真壁郡真壁町
新治郡新治村
つくば市

茨城県告示第87号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 石岡常北線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
西茨城郡岩間町大字安居2707番1地先から
西茨城郡岩間町大字安居2707番6地先まで
最大 8.2
最小 8.2
36.0
最大 15.0
最小 8.2
36.0

茨城県報 第313号 平成4年1月27日

茨城県告示第97号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年1月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 土浦竜ケ崎線
2 供用開始の区間 竜ケ崎市若柴町字長山前2240番390地先から
竜ケ崎市若柴町字長山前2240番317地先まで
3 供用開始の期日 平成4年1月28日

茨城県報 第314号 平成4年1月30日

茨城県告示第116号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市根本町2丁目593番地先から
水戸市根本町2丁目267番地先まで
最大 17.0
最小 8.5
196.32
最大 17.0
最小 11.0
192.50
最大 23.0
最小 11.8
192.50

茨城県告示第117号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦野田線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
岩井市大字神田山字堀ノ内1708番23地先から
岩井市大字神田山字土手外3835番2地先まで
最大 39.5
最小 14.8
320.0
最大 22.5
最小 10.0
334.0
最大 39.5
最小 14.8
320.0 迂回路撤去

茨城県告示第118号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 下入野水戸線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市笠原町字上組248番17地先から
水戸市笠原町字上組496番1地先まで
最大 20.0
最小 8.2
223.0
最大 9.2
最小 2.1
284.5
最大 20.0
最小 8.2
223.0

茨城県告示第119号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 一般国道 349号
2 供用開始の区間 水戸市根本町2丁目593番地先から
水戸市根本町2丁目267番地先まで
3 供用開始の期日 平成4年1月30日

茨城県告示第120号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成4年1月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成4年1月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 土浦野田線
2 供用開始の区間 岩井市大字神田山字堀ノ内1708番23地先から
岩井市大字神田山字土手外3835番2地先まで
3 供用開始の期日 平成4年1月30日