ピックアップ茨城県報 平成2年8月分

茨城県報 第163号 平成2年8月6日

茨城県告示第988号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月6日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田烏山線
3 道路の区域
区分 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡金砂郷村大字赤土455番地先から
久慈郡金砂郷村大字下宮河内812番1地先まで
最大 10.0
最小 4.0
800.0
最大 39.0
最小 12.0
800.0 現道拡幅による区域変更

【筆者注】「区分」は正しくは「区間」であると思われます。

茨城県告示第989号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月6日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 常陸太田大子線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字小生瀬字富士山下4562番1地先から
久慈郡大子町大字小生瀬字根本45番1地先まで
最大 19.0
最小 4.5
950.0
久慈郡大子町大字小生瀬字富士山下4602番1地先から
久慈郡大子町大字小生瀬字根本45番1地先まで
最大 36.0
最小 10.0
975.0
久慈郡大子町大字小生瀬字富士山下4602番1地先から
久慈郡大子町大字小生瀬字根本45番1地先まで
最大 36.0
最小 10.0
975.0 大子町へ移管のための区域変更

茨城県告示第990号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月6日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月6日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 大子那須線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
久慈郡大子町大字下野宮字戸ノ内前1393番3地先から
久慈郡大子町大字下野宮字駒坂782番1地先まで
最大 6.0
最小 4.8
540.0
久慈郡大子町大字下野宮字下野内1107番2地先から
久慈郡大子町大字下野宮字岩ケ沢927928番地先まで
最大 23.0
最小 12.0
600.0
久慈郡大子町大字下野宮字下野内1107番2地先から
久慈郡大子町大字下野宮字岩ケ沢927928番地先まで
最大 23.0
最小 12.0
600.0 大子町へ移管のための区域変更

茨城県報 第166号 平成2年8月16日

茨城県告示第1029号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月16日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月16日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 荒川沖阿見線
2 供用開始の区間 土浦市大字右籾2291番1地先から
稲敷郡阿見町大字荒川沖1451番2地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月16日

茨城県報 第167号 平成2年8月20日

茨城県告示第1034号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字小川字八丁269番1地先から
下館市大字小川字八丁267番1地先まで
最大 7.0
最小 3.5
200.0
下館市大字小川字八丁乙269番地先から
下館市大字小川字八丁267番1地先まで
最大 26.0
最小 12.0
480.0
下館市大字小川字八丁乙269番地先から
下館市大字小川字八丁267番1地先まで
最大 26.0
最小 12.0
480.0 旧道移管による区域変更

茨城県告示第1035号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 鹿田玉造線
2 供用開始の区間 東茨城郡小川町大字下吉影字田向871番1地先から
鹿島郡鉾田町大字青柳23番地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月20日

茨城県告示第1036号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その係関図面は, 平成2年8月20日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月20日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 平泉潮来線
2 供用開始の区間 行方郡潮来町大字延方字徳島5793番1地先から
行方郡潮来町大字延方字徳島5285番地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月20日

【筆者注】「係関図面」は正しくは「関係図面」であると思われます。


茨城県報 第168号 平成2年8月23日

茨城県告示第1040号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の維覧に供する。

平成2年8月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 結城二宮線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
下館市大字小川字八丁乙269番地先から
下館市大字小川字八丁267番1地先まで
最大 26.0
最小 12.0
356.0
最大 30.9
最小 15.0
356.0

【筆者注】「維覧」は正しくは「縦覧」であると思われます。

茨城県告示第1041号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月23日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月23日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 結城二宮線
2 供用開始の区間 下館市大字小川字八丁乙269番地先から
下館市大字小川字八丁267番1地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月23日

茨城県報 第169号 平成2年8月27日

茨城県告示第1053号

過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第14条第1項の規定により実施した基幹道路の整備事業は次のとおり完了した。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

路線名 工事区間 工事の種類 工事完了の日
1級村道
三賀線
那珂郡緒川村大字大岩字反田346‐1
那珂郡緒川村大字大岩字吉ノ目644
道路改良 平成2年7月11日

茨城県告示第1054号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 内原常澄線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
東茨城郡常澄村大字大場字前大場1577番地から
東茨城郡常澄村大字大串字釜井戸1203番地まで
最大 10.0
最小 7.0
780.0
最大 10.0
最小 7.0
780.0 バイパス新設による区域変更
最大 18.0
最小 12.0
760.0

茨城県告示第1055号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 戸崎上稲吉線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
土浦市白鳥町字一貫砂1106番19地先から
土浦市白鳥町字一貫砂1106番34地先まで
最大 18.4
最小 7.1
100.0
最大 18.4
最小 14.55
100.0 現道拡幅による区域変更

茨城県告示第1056号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 館野荒川沖停車場線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
つくば市大字赤塚字赤塚411番地先から
つくば市大字赤塚字前口381番3地先まで
最大 8.2
最小 8.0
167.0
最大 12.8
最小 12.2
167.0 現道拡幅による区域変更

茨城県告示第1057号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 内原常澄線
2 供用開始の区間 東茨城郡常澄村大字大場字前大場1577番地から東茨城郡常澄村大字大串字山王2793番地まで
3 供用開始の期日 平成2年8月27日

茨城県告示第1058号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 月岡真壁線
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字小幡字岩谷久保2068番9地先から新治郡八郷町大字小幡字真壁道2095番3地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月27日

茨城県告示第1059号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 戸崎上稲吉線
2 供用開始の区間 土浦市白鳥町字一貫砂1106番19地先から土浦市白鳥町字一貫砂1106番34地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月27日

茨城県告示第1060号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月27日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月27日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 館野荒川沖停車場線
2 供用開始の区間 つくば市大字赤塚字赤塚411番地先から
つくば市大字赤塚字前口381番3地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月27日

茨城県報 第170号 平成2年8月30日

茨城県告示第1078号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 349号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
水戸市金町1丁目665番14地先から
水戸市青柳町3672番1地先まで
最大 18.6
最小 9.6
2,917.8
最大 18.6
最小 9.6
2,917.8 バイパス新設による区域変更
最大 31.2
最小 18.5
2,760.0

茨城県告示第1079号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 一般国道
2 路線名 355号
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡八郷町大字東成井字念佛塚1586番1地先から
新治郡八郷町大字東成井字山王脇558番2地先まで
最大 9.0
最小 6.3
740.0
最大 11.8
最小 9.5
740.0 現道拡幅による区域変更

茨城県告示第1080号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は, 平成2年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 道路の種類 県道
2 路線名 土浦八郷線
3 道路の区域
区間 旧新の別 敷地の幅員 延長 摘要
メートルメートル
新治郡千代田村大字上稲吉字向原1774番10地先から
新治郡千代田村大字上稲吉字井戸壁715番1地先まで
最大 13.0
最小 8.0
103.0
最大 13.0
最小 8.0
103.0 橋梁架換による区域変更
最大 14.0
最小 8.0
117.0

茨城県告示第1081号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 一般国道 355号
2 供用開始の区間 新治郡八郷町大字東成井字御蔵後907番地先から
新治郡八郷町大字東成井字上坪583番1地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月30日

茨城県告示第1082号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 土浦八郷線
2 供用開始の区間 新治郡千代田村大字上稲吉字向原1774番10地先から
新治郡千代田村大字上稲吉字井戸壁715番1地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月30日

茨城県告示第1083号

道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は, 平成2年8月30日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

平成2年8月30日

茨城県知事 竹内 藤男

1 路線名 県道 牛久守谷線
2 供用開始の区間 筑波郡伊奈町大字野堀字原畑354番地先から
筑波郡伊奈町大字野堀字前山238番1地先まで
3 供用開始の期日 平成2年8月30日

公告(道路公社)
有料道路の料金(自動車等の種類)の変更

有料道路の料金(自動車等の種類)を変更するので, 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第14条第1項の規定に基づき, 次のとおり公告する。

平成2年8月30日

茨城県道路公社
理事長 竹内 精一

1 変更対象道路
表筑波スカイライン(県道筑波公園永井線)
新大利根橋有料道路(県道守谷流山線)
石岡有料道路(一般国道335号)
霞ケ浦大橋有料道路(県道土浦大洋線)
下総利根大橋有料道路(県道岩井関宿野田線)
2 料金(自動車等の種類)
(1) 表筑波スカイライン及び石岡有料道路
車種 自動車等の種類
普通車 イ 小型自動車
ロ 普通乗用自動車
ハ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ニ 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので, 車両総重量8トン未満のもの)
ホ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)又は軽自動車等である連結車両
大型車(Ⅰ) ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの)
ト 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
チ けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) リ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ヌ 大型特殊自動車
ル 乗合型自動車(その他)
ヲ 連結車両(その他)
軽自動車等 ワ 軽自動車
カ 小型二輪自動車
ヨ 小型特殊自動車
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(2) 新大利根橋有料道路及び下総利根大橋有料道路
車種 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 自転車
レ 軽車両
ソ 原動機付自転車
(3) 霞ケ浦大橋有料道路
車種 自動車等の種類
普通車 イ 軽自動車
ロ 小型二輪自動車
ハ 小型特殊自動車
ニ 小型自動車
ホ 普通乗用自動車
ヘ 普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満のもので3車軸以下のもの)
ト 乗合型自動車(乗車定員11人以上29人以下のもので車両総重量8トン未満のもの)
チ けん引自動車が普通車(普通貨物自動車及び乗合型自動車を除く。)である連結車両
大型車(Ⅰ) リ 普通貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のもので3車軸以下のもの及び車両総重量20トン以下のもので4車軸のもの)
ヌ 乗合型自動車(路線を定めて定期に運行するもの等)
ル けん引自動車が普通車又は大型車(2車軸のもの)である連結車両
大型車(Ⅱ) ヲ 普通貨物自動車(4車軸以上のもの)
ワ 大型特殊自動車
カ 乗合型自動車(その他)
ヨ 連結車両(その他)
軽車両等 タ 軽車両
レ 原動機付自転車
3 実施年月日
平成2年9月1日

【筆者注】「一般国道335号」は正しくは「一般国道355号」であると思われます。